ここから本文です

ディズニーのあの某有名ねずみくんとねずみちゃんの耳のカチューシャを自分のオリ...

ama********さん

2018/12/2800:54:42

ディズニーのあの某有名ねずみくんとねずみちゃんの耳のカチューシャを自分のオリキャラのイラストに描くのも著作権違反ですか?
いろいろ調べたのですがあまりこの質問に合わなくて…
回答よろしくお願いします。

補足ちなみに、Twitter等のSNSにアップする予定です。

閲覧数:
44
回答数:
2

違反報告

ベストアンサーに選ばれた回答

ano********さん

2018/12/2818:39:44

ミッキーマウスミニーマウスですよね。
この程度は著作権法違反ではないと思います。

https://www.kottolaw.com/column/181005.html
>あえてフルネームを出した。我ながら蛮勇である。もはや「隠れ」などではなく誰でもミッキーだとわかる、いわば記号的借用の極致だ。そして著作権法上は、無断商品化(複製・譲渡)も無断のネット配信(公衆送信)も著作権侵害という点では一緒である。これは侵害か?さすがにそれはないだろう。くり返すが、著作権侵害は権力的に表現を禁止して良いレベルのものを言うのであり、そのハードルがある程度高いのは当然だ。

https://www.kottolaw.com/column/001429.html
>そして繰り返すが「マリオとわかる」ことと「著作権侵害で法的に禁止される」ことは、別な問題だ。

上記、弁護士解説を見ると、耳を付けたから「ミッキーのようだ」というのと、ディズニーの著作権を侵害しているは同じではないという事ですね。
ミッキーの耳だけの部分に著作権が発生するのであれば違法になりそうですが、あの丸いデフォルメ耳だけに著作権が発生するとは考えにくいと思います。

質問した人からのコメント

2018/12/28 20:15:16

ありがとうございます!

ベストアンサー以外の回答

1〜1件/1件中

xyz********さん

2018/12/2811:47:28

販売したりお店のHPなど宣伝集客目的でなければ問題ありません。

営業HPにリンクされている会社社長や芸能人の個人のSNSも問題ありません。
但、ディズニー側がSNS運営会社に圧力をかけて削除させる事はあります。これはSNS運営会社の判断で法律的な問題ではない。

みんなで作る知恵袋 悩みや疑問、なんでも気軽にきいちゃおう!

Q&Aをキーワードで検索:

Yahoo! JAPANは、回答に記載された内容の信ぴょう性、正確性を保証しておりません。
お客様自身の責任と判断で、ご利用ください。
本文はここまでです このページの先頭へ

「追加する」ボタンを押してください。

閉じる

※知恵コレクションに追加された質問は選択されたID/ニックネームのMy知恵袋で確認できます。

不適切な投稿でないことを報告しました。

閉じる