ここから本文です

遊戯王ウィキに書いてあったんですが、商品の区分が全く違うなら、同じ名称の商品...

m1s********さん

2018/12/2907:51:56

遊戯王ウィキに書いてあったんですが、商品の区分が全く違うなら、同じ名称の商品を作っても商標違反?にはならないのですか?
遊戯王ウィキのつぶコーントークンというページです

閲覧数:
130
回答数:
1

違反報告

ベストアンサーに選ばれた回答

ano********さん

2018/12/2918:51:46

少し違うと思います。商品(役務)の区分ではなくて、同一又は類似です。
登録された商品と同一の商品(役務)か、又は類似の商品(役務)が問われます。
特許庁によると、「同じ類似群コードは同一区分内だけではなく、他の区分にも多数存在します。」との事なので、商標権侵害かを区分で判断することは出来ないと思います。

https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/ruijigun_cord_reidai.htm
>審査実務上、同じ類似群コードが付された商品及び役務については、原則としてお互いに類似するものと推定されます。

>同じ類似群コードは同一区分内だけではなく、他の区分にも多数存在します。

http://ip-k.info/%E5%90%8C%E3%81%98%E5%90%8D%E5%89%8D%E3%81%AE%E5%9...
>ちなみに、商品のジャンルは、全く同じでなくとも、似ていれば侵害になります。

>例えば、無断でプリウスというバイクを作って売れば、間違いなく、トヨタの商標権の侵害です。


この辺りは、私も勘違いしていたため、知恵袋において誤った内容を投稿してしまったことがあり反省しています。

それと、登録商品(役務)とは別の話で、もう一つ気になりました。
http://yugioh-wiki.net/index.php?cmd=read&page=%A4%C4%A4%D6%A5%B3%A...
私は遊戯王カードを遊んだことが無いので(熱中している人が家族にいました)、トークンと言う存在が分からないのですが。

商標権と言うのは、名称に対してであれロゴに対してであれ、商標機能を持つと認められる利用で無ければ効果がありません(商標法二十六条一項六号)。
なので、商標とは無関係にたまたま同じような名前を形式的に表示したというのは商標権侵害にはなりません。

>第二十六条 商標権の効力は、次に掲げる商標(他の商標の一部となつているものを含む。)には、及ばない。
>六 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標

つぶコーントークンが、ポッカの業務に係る商品かサービスであると思わせるような
様態で無いなら、商標権侵害になりません。
そもそも、トークンの名前は商標利用なのかという気がします。が、どうなのでしょうか。例えば、書籍名は一見商標利用のようであって、実際には商標利用とは見なされません。

あわせて知りたい

みんなで作る知恵袋 悩みや疑問、なんでも気軽にきいちゃおう!

Q&Aをキーワードで検索:

Yahoo! JAPANは、回答に記載された内容の信ぴょう性、正確性を保証しておりません。
お客様自身の責任と判断で、ご利用ください。
本文はここまでです このページの先頭へ

「追加する」ボタンを押してください。

閉じる

※知恵コレクションに追加された質問は選択されたID/ニックネームのMy知恵袋で確認できます。

不適切な投稿でないことを報告しました。

閉じる