国民健康保険の手続きはマイナンバーが必要です
平成28年1月から、「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(マイナンバー法)に基づき、国民健康保険(国保)の各届出書・申請書にマイナンバーの記載と、本人確認が必要となります。
マイナンバーの記載が必要となる申請・届出
次の申請・届出について、マイナンバーの記載が必要です。
- 国民健康保険関係届(取得・喪失・変更)
- 国民健康保険被保険者証再交付申請書
- 限度額適用・標準負担額減額認定証申請書
- 高額療養費支給申請書
- 療養費支給申請書
- 特別療養費支給申請書
- 出産育児一時金支給申請書
- 葬祭費支給申請書
- 食事療養標準負担額差額支給申請書
- 特定疾病申請書
- 第三者行為申請書
- 特別の事情に関する届
- 公費負担医療に関する届
- 基準収入額適用申請書
- 高額介護合算療養申請書
- 国民健康保険料軽減申請書(非自発的失業に係る軽減)
- 国民健康保険料減免申請書
※記載が必要なマイナンバーは、世帯主と対象となる方です。
国保の申請・届出は世帯主が行う必要がありますが、世帯主以外の方でも手続きが出来ます。
ただし、住民票が別世帯の方の場合は、委任状などが必要となります。
マイナンバー法における本人確認について
マイナンバーを利用する手続きでは、窓口で本人確認(番号確認と身元確認)が必要となります。窓口にお越しいただく際には、以下の書類をお持ちください。
なお、身元確認書類のうち1点証明一覧のものは1点、2点証明一覧のものは2点以上で身元確認とさせていただきます。
世帯主または、住民票が同一世帯の方が手続きする場合
(1)番号確認書類(郵送の場合はコピー可)
※マイナンバーは世帯主と対象となる方のものが必要です。
次のうちいずれか1点をお持ちください。
- マイナンバーカード
- 通知カード
- 個人番号が記載された住民票の写し、住民記載事項証明書など
(2)身元確認書類(郵送の場合はコピー可)
※身元確認は実際に窓口に来られる方の確認です。
1点証明一覧(1点のみで受付可能)
- マイナンバーカード
- 運転免許証
- 運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)
- 旅券(パスポート)
- 身体障がい者手帳
- 精神障がい者保健福祉手帳
- 療育手帳
- 在留カード
- 特別永住者証明書
- 官公署から発行・発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示等の措置が施され、個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの(氏名、生年月日または住所が記載されているもの)
2点証明一覧(2点以上必要なもの)
- 公的医療保険の被保険者証
- 年金手帳
- 児童扶養手当証書
- 特別児童扶養手当証書
- 社員証
- 学生証
- 官公署または個人番号利用事務実施者・個人番号関係事務実施者から発行・発給された書類その他これに類する書類であって、個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの(氏名、生年月日または住所が記載されているもの)
代理人が手続きをする場合(住民票が別世帯の方)
- 任意代理人の場合には、委任状原本
- 法定代理人の場合は、戸籍謄本その他その資格を証明する書類
- 世帯主の番号確認書類(上記(1)番号確認書類)
- 対象となる方の番号確認書類(上記(1)番号確認書類)
- 代理人の身元確認書類(上記(2)身元確認書類)
申請窓口
保険年金課、各総合支所総合サービス課、各地域交流センター(次は除く。大殿、白石、湯田、小郡、秋穂、阿知須、徳地、阿東)および徳地・阿東各分館、大海総合センター