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国民健康保険料の概要

印刷用ページを表示する掲載日:2018年2月22日更新 <外部リンク>

保険料は、皆さんがお医者さんにかかったときの医療費の支払いにあてる大切な財源となります。必ず期日内に納めましょう。

※保険料率は6月初めに告示され、既に加入されている方については、当初納入通知書を6月中旬にお届けします。

納付の義務者は世帯主

保険料は、国保の加入者が属する世帯の世帯主が、納めることとなっています。
世帯主が国保以外の保険に加入している場合でも、世帯のなかに国保の加入者がいらっしゃれば、世帯主に納付義務が発生します。

保険料の算定方法

保険料の額は、医療分および後期高齢者支援金分に、介護分を加えたものとなります。介護分は介護第2号被保険者(40歳から64歳までの国保加入者)がいる世帯のみ負担します。

次の計算式を組み合わせて決めます。

(1)医療分(賦課限度額58万円)
「所得割」:(前年中の総所得金額等(※1)-33万円)×8.9%
•前年中に所得がある方ごとに計算のうえ、合算します(国保加入者のみ)。
「均等割」:被保険者1人につき22,900円
「平等割」:1世帯あたり23,000円

(2)後期高齢者支援金分(賦課限度額19万円)
「所得割」:(前年中の総所得金額等(※1)-33万円)×2.6%
•前年中に所得がある方ごとに計算のうえ、合算します(国保加入者のみ)。
「均等割」:被保険者1人につき6,600円
「平等割」:1世帯あたり6,300円

(3)介護分(賦課限度額16万円)
※介護第2号被保険者(40歳から64歳までの方)が対象となります。
「所得割」:(前年中の総所得金額等(※1)-33万円)×3.0%
•前年中に所得がある方ごとに計算のうえ、合算します(介護第2号被保険者のみ)。
「均等割」:被保険者1人につき8,200円
「平等割」:1世帯あたり6,000円

(1)医療分 + (2)後期高齢者支援金分 + (3)介護分 = 世帯あたりの年間保険料

※1<総所得金額等とは?>
「総所得金額、山林所得金額、土地建物に係る事業および長期・短期譲渡所得金額、株式などに係る譲渡所得金額、先物取引に係る雑所得金額」の合計金額。

土地建物などの譲渡がある場合は、譲渡所得の特別控除後の金額となります。退職所得は含みません。

・世帯の所得により、「均等割」と「平等割」の軽減制度(7割、5割、2割)があります(申請不要)。
・倒産・解雇・雇い止めなどで離職され、山口市国民健康保険に御加入の方は、保険料が軽減される場合があります(要申請)。詳細は下記関連リンク参照。

保険料の納付義務は資格ができたその月分から世帯主へ発生

  • 他の市町村から転入した場合
    その日から国保の資格を取得し、その月から保険料の納付義務が発生
  • 他の健康保険を脱退した場合
    その日から国保の資格を取得し、その月から保険料の納付義務が発生

途中で加入・脱退した場合の保険料

  • 途中で加入した場合
    加入した月から月割で計算
  • 途中で脱退した場合
    脱退した月の前月までを月割で計算

保険料の納め方

保険料の納め方には、次の3つの方法があります。

  1. 口座振替による納付
    金融機関の預貯金口座から口座振替(自動引き落とし)で納める方法
  2. 納付書による納付
    納付書により金融機関の窓口やコンビニエンスストアで納める方法
  3. 年金からの引き去り
    次の条件をすべて満たす場合は、自動的に年金からの天引きになります。
  • 世帯主が国保加入者である
  • 世帯の国保加入者全員が65歳以上である
    ※世帯主が平成30年度内に75歳になる(後期高齢者医療制度に移行する)世帯は除く
  • 世帯主が年額18万円以上の公的年金受給者である
  • 介護保険料が特別徴収されている
  • 介護保険料と国民健康保険料の合計が、保険料を引き去らせていただく年金の年間受給予定額の半分を超えていない

※年金からの引き去りを希望されない方は、申し出により口座振替に変更することができますので、詳しくはお問い合わせください。

口座振替の手続きをしたい場合

口座振替依頼書に御記入、押印のうえ、預(貯)金口座のある金融機関、郵便局、山口市役所窓口のいずれかにお出しください。

保険料の納期限

6月から翌年3月まで、各月末(12月は26日)までに納めてください(末日が土日祝日の場合はその翌日)。納付期限は、納入通知書または、納付書で御確認ください。

国民健康保険料納入通知書および納付書は

  • 毎年6月中旬に、普通郵便で、世帯主あてに送付します。
  • 送付後、納付書を紛失された場合は再発行しますのでご連絡ください。

特別な理由もなく長期間保険料を滞納すると

  • 保険証を返していただく場合があります。
  • 保険給付の全部または一部を差し止める場合があります。

納付が困難な場合には

保険料の納付が困難な場合は、早めに収納課(Tel:083-934-2739)に御相談ください。また、災害や失業など特別の理由により、一時的に著しく収入が減少し、保険料の納付が困難で、減免等の基準に該当する場合は、保険料が減免される場合があります。詳しくは、保険年金課へお問い合わせください。

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