保険料は、皆さんがお医者さんにかかったときの医療費の支払いにあてる大切な財源となります。必ず期日内に納めましょう。
※保険料率は6月初めに告示され、既に加入されている方については、当初納入通知書を6月中旬にお届けします。
保険料は、国保の加入者が属する世帯の世帯主が、納めることとなっています。
世帯主が国保以外の保険に加入している場合でも、世帯のなかに国保の加入者がいらっしゃれば、世帯主に納付義務が発生します。
保険料の額は、医療分および後期高齢者支援金分に、介護分を加えたものとなります。介護分は介護第2号被保険者(40歳から64歳までの国保加入者)がいる世帯のみ負担します。
次の計算式を組み合わせて決めます。
(1)医療分(賦課限度額58万円)
「所得割」:(前年中の総所得金額等(※1)-33万円)×8.9%
•前年中に所得がある方ごとに計算のうえ、合算します(国保加入者のみ)。
「均等割」:被保険者1人につき22,900円
「平等割」:1世帯あたり23,000円
(2)後期高齢者支援金分(賦課限度額19万円)
「所得割」:(前年中の総所得金額等(※1)-33万円)×2.6%
•前年中に所得がある方ごとに計算のうえ、合算します(国保加入者のみ)。
「均等割」:被保険者1人につき6,600円
「平等割」:1世帯あたり6,300円
(3)介護分(賦課限度額16万円)
※介護第2号被保険者(40歳から64歳までの方)が対象となります。
「所得割」:(前年中の総所得金額等(※1)-33万円)×3.0%
•前年中に所得がある方ごとに計算のうえ、合算します(介護第2号被保険者のみ)。
「均等割」:被保険者1人につき8,200円
「平等割」:1世帯あたり6,000円
(1)医療分 + (2)後期高齢者支援金分 + (3)介護分 = 世帯あたりの年間保険料
※1<総所得金額等とは?>
「総所得金額、山林所得金額、土地建物に係る事業および長期・短期譲渡所得金額、株式などに係る譲渡所得金額、先物取引に係る雑所得金額」の合計金額。
土地建物などの譲渡がある場合は、譲渡所得の特別控除後の金額となります。退職所得は含みません。
・世帯の所得により、「均等割」と「平等割」の軽減制度(7割、5割、2割)があります(申請不要)。
・倒産・解雇・雇い止めなどで離職され、山口市国民健康保険に御加入の方は、保険料が軽減される場合があります(要申請)。詳細は下記関連リンク参照。
保険料の納め方には、次の3つの方法があります。
※年金からの引き去りを希望されない方は、申し出により口座振替に変更することができますので、詳しくはお問い合わせください。
口座振替依頼書に御記入、押印のうえ、預(貯)金口座のある金融機関、郵便局、山口市役所窓口のいずれかにお出しください。
6月から翌年3月まで、各月末(12月は26日)までに納めてください(末日が土日祝日の場合はその翌日)。納付期限は、納入通知書または、納付書で御確認ください。
保険料の納付が困難な場合は、早めに収納課(Tel:083-934-2739)に御相談ください。また、災害や失業など特別の理由により、一時的に著しく収入が減少し、保険料の納付が困難で、減免等の基準に該当する場合は、保険料が減免される場合があります。詳しくは、保険年金課へお問い合わせください。