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市町村への、ゴミ収集依頼書です。
 
 
市町村に、ゴミの収集依頼をする人は、
 
本文を編集して、ご使用ください。
 
 
 
 
・・・・・・・・・・・・
 
 
 
A市・○田○男市長 御中
A市・ゴミ担当課 御中
ゴミ収集依頼書
平成○年○月○日
 
氏名 B
住所
TEL/FAX
                     メールアドレス
 
 
 
 
依頼内容
A市民・Bが、家庭ゴミを出しますから、収集してください。そして、どこに捨てれば良いか、ご指示ください。
 
 
 
市町村のゴミ収集義務
市町村は、市民のゴミを収集する義務があります。
 
法令根拠:廃棄物の処理及び清掃に関する法律
 
説明:家庭ごみは,廃棄物の処理及び清掃に関する法律にいう「一般廃棄物」に当たります。
 
該当条文(同法2条1項、2項)この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)をいう。
2 この法律において「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう 
 
 
 
◎説明:一般廃棄物については、市町村は、適正な処理に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
 
該当条文(同法4条1項)市町村は、その区域内における一般廃棄物の減量に関し住民の自主的な活動の促進を図り、及び一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講ずるよう努めるとともに、一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たつては、職員の資質の向上、施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。
 
 
説明:市町村は一般廃棄物の処理計画を定めなければならない。
 
該当条文(同法6条1項)市町村は、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めなければならない。
 
 
◎説明市町村は、家庭が出したゴミを、収集・運搬・処分する法的義務があります。

下の条文には、「処分」だけでなく、「収集」と「運搬」も、義務付けられています。

すなわち、ゴミ処分場に直接持ち込まれたゴミを「処分するだけで良い」、という事ではなく、

その区域まで、「収集に行って、運搬することまで」が、義務付けられているのです。

したがって、「市のゴミ処分場に持ち込んで下さい」と指導するのは、あきらかに、市町村の義務に反します。

該当条文(同法6条の2第1項)市町村は、一般廃棄物処理計画に従つて、その区域内における一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分(再生することを含む。第七条第三項、第五項第四号ハからホまで及び第八項、第七条の三第一号、第七条の四第一項第五号、第八条の二第六項、第九条第二項、第九条の二第二項、第九条の二の二第一項第二号及び第三項、第九条の三第十二項、第十三条の十一第一項第三号、第十四条第三項及び第八項、第十四条の三の二第一項第五号、第十四条の四第三項及び第八項、第十五条の三第一項第二号、第十五条の十二、第十五条の十五第一項第三号、第十六条の二第二号、第十六条の三第二号、第二十三条の三第二項、第二十四条の二第二項並びに附則第二条第二項を除き、以下同じ。)しなければならない。
 
 
上記法令が示すように、家庭ごみの収集は、市町村の義務です。
 

さらに、ゴミを適正に処理しない市町村が多いため、日本国政府が、全国の知事および市町村長に対し、通知を行っています。

◎該当通知環廃対発第1410081 号
平成26 年10 月8日
各都道府県知事・各政令市市長 殿
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長
一般廃棄物処理計画を踏まえた廃棄物の処理及び清掃に関する法律の適正な運用の徹底について(通知)

◎説明:市町村は、ゴミの収集に関し、自治会に委託した場合であっても、非会員が行うゴミ捨てに支障が出た場合には、市長村自らが、その状態を是正し、非会員がゴミを問題無く捨てられるようにしなければならない、という「極めて重い責任」を、市町村は負っています。

ですから、「市のゴミ処分場に持ち込んでください」と言い、「自ら収集・運搬をしないこと」は、あきらかに、「極めて重い責任から逃れている」、と言えます。

該当内容市町村は、その区域内における一般廃棄物を、生活環境の保全上支障が生じないうちに廃棄物処理法施行令第3条各号に規定する基準(以下「処理基準」という。)に従って処理を行い、最終処分が終了するまでの適正な処理を確保しなければならないという極めて重い責任を有する。

このため、仮に不適正な処分が行われた場合には、生活環境の保全上の支障の除去や発生の防止のために必要な措置を講ずることが求められる。

廃棄物処理法第6条の2第2項の規定における「市町村が行うべき一般廃棄物の収集、運搬及び処分」とは、市町村自ら行う場合と市町村が委託により行う場合の両方を指しており、両者を同様に扱っていることから、市町村の処理責任については、市町村が自ら一般廃棄物の処理を行う場合のみならず、他者に委託して処理を行わせる場合でも、市町村は引き続き同様の責任を負う。

このため、市町村は、廃棄物処理法施行令第4条各号に規定する基準(以下「委託基準」という。)に従った委託及び適切な内容の委託契約の締結等を通じて、受託者が処理基準に従った処理を行うことを確保しなければならない。

この場合の委託基準には、業務の遂行に足る施設、人員及び財政的基礎を有し、業務に関する相当の経験を有する適切な者に対して委託すること等の受託者としての要件に加え、「受託料が受託業務を遂行するに足りる額であること」が定められており、経済性の確保等の要請ではなく、業務の確実な履行を求める基準であることに留意が必要である。

また、結果的に、受託者による適正な処理の確保がなされなければ、その責任は市町村が負うものであり、市町村が委託基準を遵守したか否かにかかわらず、市町村は、受託者と連帯して生活環境の保全上の支障の除去や発生の防止のために必要な措置を講ずる必要がある。

さらに、それらの措置が十分でない場合には、市町村は自らそれらの措置を講ずる必要がある。

以上のとおり、市町村の処理責任は極めて重いものであることを改めて認識されたい。


 

一方、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」では、住民側の義務も記載しています。
 
◎説明:国民は,廃棄物の適正な処理に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければなりません。
 
該当条文(同法2条の3)国民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他その適正な処理に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。
 
 
説明:住民は、市町村の処理計画に従い、一般廃棄物を適正に分別し、市町村が行う一般廃棄物の収集、運搬および処分に協力しなければなりません
 
該当条文(同法6条の2第4項)土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物については、なるべく自ら処分するように努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、その一般廃棄物処理計画に従い当該一般廃棄物を適正に分別し、保管する等市町村が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。
 
 
Bとしては、上記法令に則り、市町村と協力する意思があります。
 
 
 
 
市民の権利
市民は、ゴミを出す権利を持ちます。
 
法令根拠:地方自治法・第二章、第十条の2 
 
◎説明:上記法律は、自治会員であろうが、Bのように自治会に属さない市民であろうが、市町村によるゴミの収集を、平等な形で受ける権利を有する、すなわち、市町村側としては、全ての住民に対し、平等な形で収集しなければならない、と規定しています。
 
該当条文第十条の2 住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う
 
 
 
Bの家の近隣の人たちは、家から徒歩○分以内の場所に、自治会員専用ゴミ捨て場があり、そこに捨てています。
 
Bは、当該自治会に属しておりませんので、現在、ゴミ収集場所を持ちません。

上記法令に従えば、Bの場合も、近隣自治会員と同様、自宅から徒歩○分以内の範囲に、捨てることができるようにしなければならない、となります。
 
 
さらに、憲法14条も、これを保障しています。

 
法令根拠:憲法14条
 
◎説明:すべての国民は、平等であって、差別されない。
 
該当条文(憲法14条・1)すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない
 
 
 
以上、関係諸法(上位法優先の原理)に照らし合わせば、
A市役所が、現在、Bのゴミ収集依頼を、拒否している現状、あるいは、「市のゴミ処分場に持ち込んでください」と指導している状態は、あきらかに、法律および国の指針に、違反しています。
 
 
 
市役所のこれまでの対応
平成○年○月○日、Bは、A市役所・ゴミ担当課に出向き、ゴミ捨て場の利用について、問い合わせました。
△△職員は、「ゴミ捨ては、自治会に任せているので、市としては、お答えできません」と言い、私のゴミの収集依頼を、拒否なさいました。
 
別の日(○月○日)、電話で問い合わせたところ、××職員も、「自治会と交渉するか、市のゴミ処分場に持ち込んでください」と言い、私のゴミの収集依頼を、拒否なさいました。
 
 
弁護士とオンブズマンに相談
Bが、自治会を脱退したのは、平成○年○月○日です。同日、当時の自治会長宛に、内容証明にて、退会届を、送付しました。
平成○年○月○日、自治会長が、私の家に来られ、「自治会を辞めることはできません」と言われました。
さらに、「自治会を退会すれば、ゴミ捨てができなくなる云々」言われました。
 
ゴミ捨て場を使えなくなると、生活に支障が出るため、C弁護士に、相談しました。
C弁護士によると、自治会長が、「自治会から退会させない行為」は、違法行為ということです。
この件に関しては、自治会長に違法行為を続けないよう、働きかけてもらうよう、C弁護士に、業務依頼済みです。
 
更に、C弁護士は、A市役所が、A市民であるBのゴミ収集依頼を拒否している行為は、各種法令に違反している、ということも教えてくれました。
  
そこで、C弁護士の回答・指導を受け、本依頼書を、提出いたします。
 
 
Bの家の近隣のゴミ収集の現状
Bの家の近隣住民は、徒歩○分以内のところに、自治会員専用のゴミ捨て場があり、A市役所によるゴミ収集を受けています。
【地図と写真は、別紙添付】

 
依頼内容
Bの家庭ゴミを、収集してください。
そして、Bの家から、徒歩○分以内のところに、Bが家庭ゴミを捨てることができる場所を、ご指定下さい。
 
なお、我が家の敷地を、提供することも可能です。
 
 
受理できない場合
もし、「依頼を受理できない」という場合は、平成○年○月○日(提出日から1週間後くらいが適当です)までに、その法的根拠とともに書面にて、Bまで、ご回答ください。
 
 
 
以上、よろしくお願い申し上げます。
 
 
・・・・・・・・・・・・依頼書、終わり
 
 
なお、参考資料として、以下を添付するのも良いです。


 
後日、市役所から、文書にて、回答があるはずです。
 
もし口頭で回答してきた場合は、「責任をとりたくない」という気持ちの表れです。
 
文書は証拠になりますからね。
 
証拠を残すために、必ず、文書で、回答をもらってください。
 
 
 
 
法令では、上記のように、市町村は、市民のゴミを収集する義務がありますから、
 
「収集しない」
 
「自治会と交渉してくれ」
 
などと言えば、違法行為を犯したことになります。
 
 
 
違法行為を犯したことが発覚すれば、その本人が罰せられますから、
 
「収集しない」などという文書を書くことは、まずありません。
 
 
 
 
ただ、あくまで、法令を無視する市町村が、たまに、ありますから、
 
そういう市町村の場合は、提訴するしかないと思います。
 
 
 
 
 
今、滋賀県A町で、ゴミ収集申請をしています。
 
9/26に申請し、10/3中の回答を求めました。
 
 
10/3に、A町役場から連絡が入り、「まだ回答できないので、10/17まで待ってください」旨の返事だけがありました。
 
 
注1)返事を遅らせるのは、市町村の常套手段です。相手が諦めるのをじっくり待つ作戦です。
 
 
注2)町民のゴミ収集依頼を拒否する法的権限が無いので、回答を遅らせるわけです。拒否する法的権限があれば、すぐに、拒否文書を送ってきます。
 
 
 
 
話を戻します。
 
万一、町民の正当な権利であるゴミ収集を、町役場が拒否すれば、違法行為を犯したことになりますから、担当者と担当課長と町長を、提訴します。
 
 
そのため、裁判費用のためのカンパをつのっております。
 
 
目標額は、1口1万円で、50万円です。
 
 
 
「市町村が、非会員のゴミを収集しないのは、違法」
という判決がくだれば、A町は、当然、町民のゴミ収集をしなければなりませんし、
 
「非会員のゴミは収集しない」、と言う、たわけた市町村も従わざるを得ず、全国民に対して、平等に、ゴミ収集が行われるようになります。
 
 
そして、そうなれば、「自治会に入らなければ、ゴミは捨てさせない」と言う、暴力団のような自治会にイヤイヤ加入している多くの国民が、安心して脱退することができます。
 
 
 
ご協力いただける方は、是非、よろしくお願い申し上げます。
 
 
 
・・・・・・・・・
 
 
その後、A町役場の担当者から連絡が入り、
 
「別のゴミステーションは確保できませんが、自治会会長に、Bさんのゴミを、自治会ゴミステーションに捨てることを許可してもらいました。
 
そのため、今後は、自治会ゴミステーションに捨てて下さい」
 
という返事でした。

これは適法ですので、Bさんも私も納得しました。

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Hp拝見しました。非会員見守り活動勇者様
お疲れ様です。貴方様の県(市)は遅れてますよね。日本の中でも。それは、私共が県に、職務怠慢!の抗議入れときました。
19年前から、日本中で問題になり、提訴凡例数々勝訴(非会員側)し、少しずつ、各県が憲法第14条を受け入れています。
が、まだまだダメですね。頑張って、『加入No!脱退!』と言える市民になれない個人が多い。
それは、日本人特有の曖昧な行為思考・独裁的な思考が皆に働くので、連鎖し、時代が変わっても伝わり続ける。行動勇気がない一般市民をサポートする民間司法人が少ないからですね。
司法事業者様、この案件も、お仕事に加えてみて下さい。

2015/1/20(火) 午後 10:09 [ uw_*uge*6*0 ] 返信する

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> uw_*uge*6*0さん

コメント、有難うございます。

仰る通り、日本の民度は非常に低いですね。
いまだに、憲法さえ守らないのですからね。

そして仰る通り、勇気の無い人が多いことが、違法自治会の温床ですね。

2015/1/26(月) 午前 0:29 [ omb*d*mansh*ga ] 返信する

> omb*d*mansh*gaさん

現在、他国人質問題ありますが、行くのも勇気!行かないのも勇気!だと思います。

同じように、この件も、奴隷継続するのも勇気!脱退するのも勇気!だと思います。

きちんと、マニュアル規約 クリアー 任意地縁団体してる 県・市も多数あります。

要は、市会議員みたいですね。

市会議員がきちんとした人が集まり、市長を投票すれば、市長も変わります。良い市長に変わればの話ですが。

協力金という曖昧な募金名目で、使途不明金が多額でボロボロでてくる、みたいですね。
炙りだしたら・・・・。

2015/1/27(火) 午後 7:37 [ uw_*uge*6*0 ] 返信する

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4:08の内緒様、コメント有難うございます。是非ご活用ください。<(_ _)>

2015/3/25(水) 午後 8:51 [ omb*d*mansh*ga ] 返信する

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有益な記事をありがとうございます。
この前、町内会を脱会しました。
身障者施設からも法外な町内会費を取ることを議決したからです。
おかしいと意見しても、すべて無視。誰一人意見さえ述べません。

そこで、こんな団体には居れないと言って脱会宣言。
すると、おなじみのゴミ捨てをさせないという脅迫。
まあ私は、例の募金上乗せ違法裁判の原告代表の方とも電話、手紙でお話ししたことが有りますし、支援オンブズマンのIさんともメール交換したことが有りますので、町内会のアホで無知な言い分は問題にしていないのですが、住民を騙し続ける行政にお灸をすえたいのです。

そこで、元のゴミ置き場の使用許可ではなく、自宅への戸別収集をさせたいと思っているのですが、町内会脱会の旨と戸別収集の要求をすればうまくいきますかね?

2015/4/26(日) 午後 11:45 [ suz*ta*ie ] 返信する

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はじめまして。
ゴミ出しの件で困っており、検索していたところこちらのページにたどり着きました。

こちらの町内会では、ゴミネットがなく、動物に荒らされるので、収集時間ちょうどに出すように会長に求められています。
が、仕事の出勤時間の都合で、ちょうどに出すことができず、1時間くらいはやめに出しています。

こちらの都合を伝えても、8時に出せる日までためておけ、段ボールなどでくるんで出せ、ネットのあるごみステーションまで捨てに行け、などいって、ネットの取り付けもしない怠慢ぶりです。

市の担当者も面倒くさい狷介なタイプの会長にビビッて、うまくやってくださいよ・・・と弱腰。

こういう場合はゴミ収集依頼書を出せば、自分の家の前にネットに入れて出しておけばよいのでしょうか?市の担当者を困らせるのはかわいそうです・・・。

2015/6/1(月) 午後 2:53 [ mmi*in*ri ] 返信する

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> mmi*in*riさん

主様のケースでは、市役所にお願いするのは少し筋が違うと思います。
どちらかと言うと、自治会内部の運営方法を変えることが先決ではないでしょうか?

なお、オンブズマンは無給です。仕事をしながら100%ボランティアでオンブズマン活動をやっていますので、弁護士やその他のサービス業のような丁寧な対応はムリですが、自治会被害者の相談には乗らせて頂きます。

以下にメール頂ければと存じます。
ombudsmanshiga@yahoo.co.jp

2015/6/1(月) 午後 8:10 [ omb*d*mansh*ga ] 返信する

はじめまして岐阜県中津川市で今町内会に入らず生活しております、ゴミの問題ですが、調べてここにたどり着きました、少しご質問なんですが、今現状町内会長さんに「ゴミは捨てられないかもしれない」と言われております、市役所に問い合わせたところ自治会にお任せしていますとの回答でした、今なので曖昧な状態です、ゴミは捨てても文句は言われていません、ですが上記通り曖昧な状態では正直捨てずらい気持ちがあります、やはり上記の書類を製作し早めに市役所に提出した方がいいのでしょうか、その際弁護士さんへの相談はやはり必須でしょうか、その際どの弁護士さんでも大丈夫なのでしょうか、いろいろ聞きたい事がありすみません、旦那は捨てれないとはっきり言われてないから大丈夫と言っておりますが心配です、ご返答お待ちしておりますお願いいたします。

2016/2/12(金) 午前 11:05 [ ene***** ] 返信する

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> ene*****さん

ゴミ収集依頼書を、市に提出して、
正々堂々とゴミ出しできるようにしたほうが、
気は楽でしょうね。

弁護士への依頼は、必須ではありませんが、
もちろん、依頼したほうが、100倍、安心ですよね。

ただ、弁護士にも色々いらっしゃいます。
市民派で、正義感の強い人を探すべきと思います。

さらに詳しいことは、メールください。
ombudsmanshiga@yahoo.co.jp

2016/2/15(月) 午前 1:16 [ omb*d*mansh*ga ] 返信する

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初めまして、ゴミ、町内会の検索でたどり着きました。
千葉県千葉市に在住ですが、現在町内会に入っておらず丁度今週から本年度の会費徴収が始まるのですが、正直異常な額にビックリしております。
主人と話し、内訳などをもらい会費を何に使っているか聞いてから払うか決めようと話していますが、払わなかった際はゴミを出すなと言われそうです。

もしそうなった場合は、ここでのサイトの書面を持って市役所に行こうと思っています。
その際、相手が応じない場合この書面は出して話し合いをしようと思っていますが弁護士さんなどいなく1人で行って相手に言いくるめられないか心配です。
できるなら弁護士さんを雇った方がいいのでしょうか? 削除

2016/4/17(日) 午後 5:39 [ ayu ] 返信する

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先程、ご質問させていただい者です。
すみません、上記コメントの方と質問が被っておりました。
弁護士さんにもよるのですね。
断られた際は出来るだけ1人で頑張ってみようと思います。 削除

2016/4/17(日) 午後 5:47 [ ayu ] 返信する

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> ayuさん

はじめまして。

「退会するならゴミを出すな」という自治会は、
ごまんとあります。
自治会とは、そういうところです。

市と話をする時は、よほど知識が豊富で、
かつ弁の立つ人でないと、言いくるめられますよ。

できれば、弁護士さんに相談しながら、
市役所に上記依頼書を提出して、
戸別ゴミ回収を勝ち取ってください。

勇気があり、かつ弁が立つ人や、あるいは、
弁護士に任せた人は、勝ちとれています。

2016/4/22(金) 午後 7:38 [ omb*d*mansh*ga ] 返信する

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> omb*d*mansh*gaさん

お世話になっております。
先月、ゴミ収集の件でご相談させていただいたものです。

結論から申しますと、千葉市役所に行き、戸別回収はしないと言われました。
千葉市では戸別回収はやってないので、自治会、町内会と話し合って捨てられる様にしてくださいとのことです。
住んでる以上、何を言われても捨てる権利はあるので話し合う様に、と言われました。

質問なのですが、市によって戸別回収をしてないということがあるんでしょうか?
私はずっと千葉市に住んでいますが初耳でした。

恐らく、町内会、自治会などで持っているゴミステーションですから、大人しく会費を払うことになりそうです。
ただ、毎年回収される会費の中に何故か寄付金等も含まれているので、その部分を引いた金額では駄目か可能な限り話し合いたいと思います。 削除

2016/5/24(火) 午前 10:34 [ ayu ] 返信する

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> ayuさん

>市によって戸別回収をしてないということがあるんでしょうか?

はい、東京と大阪の中心地では、ほとんど戸別回収ですが、
それ以外の地域で戸別回収を行っているところは少ないですよ。

2016/5/31(火) 午前 4:28 [ omb*d*mansh*ga ] 返信する

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