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対象業務が源泉徴収対象に含まれるか教えてください。
企業からの請負で、複数名の個人事業主様(SNSインフルエンサー)に対して、同じく個人事業主(私)から、SNSでの情報の拡散業務協力をお願いしましたが、これらの業務は源泉徴収の対象のどれに当たるかご教授いただいても構いませんでしょうか??
税理士の回答
源泉徴収が必要な報酬・料金等の範囲には、当該業務に伴う報酬は含まれていないと判断します。
よって、報酬の支払い時には源泉徴収は必要ないと思います。
本投稿は、2018年08月30日 15時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。