先日ちょっと疑似著作権について書きましたが、
それに関連するお話。

私はちょいちょい
「著作権侵害の訴えは著作権者に任せるべきで、

 第三者が勝手に騒ぐべきじゃない」
という旨の主張をします。

これはネット上などで、

著作権者が見て見ぬふりまたは黙認しているのに、

第三者が「これは著作権侵害だ!」と騒ぎにしてしまう事例に対し、

「それはまずい行為なんだよ」と言っているわけです。

わざわざ「やぶをつついて蛇をだす」ことになりかねないのと、

「権利侵害かどうか判断して訴える権利を持っているのは著作権者だけ」

との原則を侵害していることにもなるので。

 

で、私がJASRACの行動について意見を言ったり、

疑似著作権について指摘する発言をすると、
「それは個別に裁判所(または関連する顧問弁護士)が判断すべきで、
 第三者が意見すべきじゃない」
という反論をいただくことがあります。

ちょうど上で説明した話をそのままお返しされた形ですね。

しかしJASRACへの意見は著作権法の問題とは別の、

「組織運営の在り方」への疑義ですし、

「疑似著作権」の案件は、
「著作権法の定める条件に該当しないのに、著作権があると主張する事例」
「著作権の問題ではないのに著作権の問題とされる事例」
への指摘なので、「これは著作権侵害ではないか?」と決めつけ、

「著作権者の意思を無視して騒ぐ」のとは前提条件が異なるのです。

それが理解できず、

「ダブルスタンダードだ」と思われてしまう場合がちょいちょいあるようなので、

ちょっと取り上げてみた次第。

 

いやまあ著作権関連の話はややこしく、

ある程度勉強していないと理解できない部分が多いので、

この程度の誤解は仕方がない部分もあるんですけどね。