ここから本文です

漫画の著作権についてです。 卒業研究で、”漫画の技名について”というテーマでや...

whi********さん

2019/1/1412:24:01

漫画の著作権についてです。
卒業研究で、”漫画の技名について”というテーマでやる予定で、漫画の技名を使用や、漫画のキャラ説明、キャラが技名を叫ぶ主観を述べる予定です。
はたしてこれは、著作権侵害に当たるり

ますか?
検索にあたっての、サイトのURLがあったら転載できればお願いします。
(卒業研究の批評があるならお願いします。)

閲覧数:
57
回答数:
3

違反報告

ベストアンサーに選ばれた回答

ano********さん

2019/1/1418:04:01

少なくとも文章であればなんら問題はないでしょう。
技名は著作権の保護の対象外だと思います。かめはめ波等の技名は短いですので。

著作物ではない情報(2)~アイディア、短いフレーズ、洋服や自動車も著作物?
https://japan.cnet.com/article/35048275/
> その調子では世の中の名前が全部予約済みになって、使える名前がなくなってしまいますね。ですからそういう風には考えません。ありていに言えば、タイトルや名称は通常、短すぎるから著作物にはあたらないのです。

> 逆にいえば、すごく長いタイトルなどは別です。


ちなみに、技名が商標として登録されていることはありますが、こちらも問題はないでしょう。例えば、ドラゴンボールに出てくる技である界王拳 かめはめ波がおもちゃ等に対して登録されています。
※ちなみに界王拳とかめはめ波は別の技のはずですが一つになって登録されていますね。

商願平3-107105
>商標(検索用) 界王拳\かめはめ波

しかし商標権は、個人利用だろうが企業利用だろうが、商標機能を持った利用にしか効力がありません。ただの文章に効力はありません。

商標権侵害とは何ですか。
http://www.kjpaa.jp/qa/46505.html
> しかし、ここでいう「使用」と言えるためには、商標的に使用していることが必要になります。すなわち、商標として(自他商品・役務の識別標識として)使用していない場合には、商標権侵害には該当しません。例えば、商品や商品パッケージに使われている文字であっても、商標として使用されていないような単なる飾り文字や説明語句などは商標権侵害の対象にはなりません。

> 「業として」の使用が商標権侵害の対象になります。よって、家庭内での商標使用は商標権侵害の対象にはなりません。

ベストアンサー以外の回答

1〜2件/2件中

並び替え:回答日時の
新しい順
|古い順

プロフィール画像

カテゴリマスター

gre********さん

2019/1/1412:28:41

「漫画の著作権」についての前に、まず「著作権について」調べてください。
「引用」の範囲であれば問題ありません。

https://pf.bunka.go.jp/chosaku/chosakuken/naruhodo/outline/8.h.html
「引用」(第32条第1項) ア〜キ の条件を参照。

ony********さん

2019/1/1412:25:52

基本的には、著作権には「引用」という「著作者の権利が主張できない利用」が規定されているので、研究発表などの題材として引用する場合は著作権侵害には当たりません。

返信を取り消しますが
よろしいですか?

  • 取り消す
  • キャンセル

あわせて知りたい

この質問につけられたタグ

みんなで作る知恵袋 悩みや疑問、なんでも気軽にきいちゃおう!

Q&Aをキーワードで検索:

Yahoo! JAPANは、回答に記載された内容の信ぴょう性、正確性を保証しておりません。
お客様自身の責任と判断で、ご利用ください。
本文はここまでです このページの先頭へ

「追加する」ボタンを押してください。

閉じる

※知恵コレクションに追加された質問は選択されたID/ニックネームのMy知恵袋で確認できます。

不適切な投稿でないことを報告しました。

閉じる