外国籍の女性が働きたいと応募してきた!どうすればいいの?

 2017年12月の統計によると在留外国人数は250万人を突破。年間の増加率は過去最高で、観光客ばかりでなく在留者も年々増えていることがわかります。

※参考「e-Stat政府統計の総合窓口」https://www.e-stat.go.jp/

 性風俗店舗において外国籍の女性がコンパニオンとして働いているケースがあります。在留外国人数が増えていけば、今後皆さんのお店の求人に外国籍の女性から応募してくることがあるかもしれません。その際どうすれば良いのでしょうか。法律上の制限はどのようになっているのでしょうか?

何も慌てる必要はありません。

 日本に住んでいる外国籍の方は「在留カード」もしくは「特別永住者証明書」のどちらかを保有しています。日本人の女性が応募してきた場合は、面接時に住民票や運転免許証等を身分証として確認しますが、外国籍の方に対しては「在留カード」または「特別永住者証明書」のどちらかを確認すれば良いのです。

 以下にそのポイントをまとめてみました。

在留カード

 在留カードは、日本に中長期間在留する外国人に交付されるものです。「特別永住者」を除き、在留カードがない場合、お店からお仕事を依頼することは不可となりますので、必ず保有しているか確認しましょう。

【確認項目】

① 在留資格

 性風俗店としての業務を依頼できるのは「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」に限られています。その他の在留資格(例えば留学・研修・家族滞在など)は性風俗店の場合「就労不可」となります。

② 就労制限の有無

 「就労制限なし」の記載となっているか。
※上記4つの在留資格の場合「就労制限なし」と書かれています。

③ 有効期限

 有効期限内のものであるか必ず確認しましょう。有効期限は最長5年間ですので、長期にわたって在籍されている外国籍の方がいる場合は、更新しているか必ず確認しましょう。

在留カード

出典:入国管理局ホームページ http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyukanri/whatzairyu.html

特別永住者証明書

 いわゆる在日韓国人・朝鮮人・台湾人の方々が「特別永住者」にあたります。特別永住者の方は「在留カード」ではなく「特別永住者証明書」が交付されています。「特別永住者」の方々は就職などの在留活動に制限はありません。

【確認項目】

①  国籍

 韓国・朝鮮・台湾の3つの国籍が多いですが、両親の一方が「特別永住者」の場合、特別永住申請が可能なため、韓国・朝鮮・台湾以外の国籍が記載されている場合もあります。ご注意ください。

※こちらのサイトの「国籍・地域別 在留資格(在留目的)別 在留外国人」より「特別永住者」の国籍別の統計が確認できます。

② 有効期限

 有効期限内のものであるか必ず確認しましょう。

特別永住者証明書

出典:入国管理局ホームページ http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_2/

 性風俗店においては、働かせることができる外国籍の女性は「特別永住者」のほか「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」に限られます。それ以外の在留資格の方が応募されてきた場合は、残念ですがお断りしてください。

 確認を怠り上記の在留資格に当たらない外国籍の女性をお店で働かせてしまった場合、「不法就労助長罪」に問われ3年以下の懲役、または300万円以下の罰金が科せられます。

 上記ポイントをふまえてカードの有効性を確認できれば外国籍の女性を在籍させ、業務を依頼することはなんの問題もありません。あとは日本人女性と同じようにカードのコピーと従業員名簿を保管しておきましょう。ただどちらのカードにも有効期限がありますので、お店の中で更新状況をチェックする仕組みを整えておくことが重要です。

 もちろん採用されるかどうかはお店の自由です。どんな場合にも落ち着いて対応できるよう準備だけは整えておきましょう。

「在留カード」や「特別永住者証明書」の有効性が気になった場合はこちら。
↓↓↓
※法務省入国管理局 在留カード等番号失効情報照会
https://lapse-immi.moj.go.jp/ZEC/appl/e0/ZEC2/pages/FZECST011.aspx

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