ノッポです。

今回は、加給年金とはどんな制度?わかりやすくポイントを解説します。

この記事の早わかり要約

  • 老齢厚生年金を受けている方で、一定の要件を満たす家族がいる場合には、「加給年金」の対象となり、受給年金額が上乗せされます。
  • 厚生年金に原則20年以上加入していないと「加給年金」は受けられないので、要件をよく確認しておきましょう。


加給年金とは?わかりやすく解説


今回は厚生年金保険の制度の一つ、「加給年金」について学んでいきたいと思います。

 

将来もらえる年金はなるべく多いほうがいいですよね。そのためにも公的年金の制度を知るのは大切なことです。

 

 

「加給年金」は、老齢厚生年金の受給資格があり、一定の要件を満たす場合に、受給年金額が上乗せされる制度です。

 

対象になるのは、条件に合致する配偶者と子どもがいる人で、わかりやすく言うと年金の「家族手当」のようなものになります。

 

まずは、どのような要件を満たせば加給年金の対象となるのかを確認しましょう。

加給年金を受け取るための3つの要件


加給年金を受け取るためには、以下の3つの要件を全て満たす必要があります。

 

①厚生年金保険の被保険者期間が20年(※)以上あること。

※「中高齢の資格期間の短縮の特例」を受ける方は、厚生年金保険の被保険者期間が15~19年になります。

 

②厚生年金の被保険者が65歳到達時点(または老齢厚生年金の支給開始年齢に達した時点)で、生計を維持している65歳未満の配偶者、18歳到達年度の末日までの子(または1級・2級の障害がある20歳未満の子)がいること。

 

③②に該当する配偶者または子どもの収入が、年収850万円未満または所得が655万5千円未満であること。

 

この3つの要件を満たすと、老齢厚生年金の受給が始まってから配偶者が65歳に達するまで、もしくは子どもが18歳到達年度の末日を迎えるまでの間、加給年金を受け取ることができます。

 

ただし、加給年金の対象となる配偶者が、被保険者期間が20年以上の老齢厚生年金や20年以上の退職共済年金、または障害年金を受給する場合は、加給年金の支給は停止されるので注意が必要です。

加給年金で受け取れる金額


加給年金の対象となる家族がいる場合、上乗せされる金額は対象者によって変わってきます。詳しい加算年金額は以下をご覧ください。

 

さらに、配偶者の加給年金額は、老齢厚生年金を受給している方の生年月日に応じて、特別加算されます。

 

<配偶者加給年金額の特別加算額>

 

参考:日本年金機構  加給年金額と振替加算

 

最高で年額40万円近く加算される場合もあるので、要件を満たしている人には嬉しい制度でしょう。

 

厚生年金の「20年の壁」


加給年金の要件①にもあるように、厚生年金保険の被保険者期間は20年(240ヶ月)以上(中高齢の特例は15年~19年に短縮)であることが必要です。

 

例えば要件を満たす家族がいても、厚生年金の加入期間が239月なら「加給年金」は上乗せされません。たった1ヶ月の差で約20~40万の加給年金が受け取れないのです。 退職日や、再就職して会社員として働いた期間など確認しておくと良いでしょう。

 

自分の厚生年金の加入期間がわからない方は、毎年誕生月に届くねんきん定期便等でチェックしてみてください。 加給年金を受け取るためには、日本年金機構へ請求(届出)の手続きをすることが必要です。

 

おさらい

  • 老齢厚生年金を受けている方で、一定の要件を満たす家族がいる場合には、「加給年金」の対象となり、受給年金額が上乗せされます。
  • 厚生年金に原則20年以上加入していないと「加給年金」は受けられないので、要件をよく確認しておきましょう。