高島市は、平成27年1月1日に市制10周年を迎えます。この記念すべき年を、新市誕生からの歩みを振り返り、新しい時代へ向けた出発の年と位置づけ、将来に向け持続的な効果をもたらせるよう取組んでいきます。
高島市制10周年記念事業
未来へつなぐ 人と自然のまちづくり
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市制10周年
 
市制10周年について
 
平成17年1月1日に旧6町村(マキノ町・今津町・朽木村・安曇川町・高島町・新旭町)が対等合併し誕生した本市は、平成27年1月1日に市制10周年を迎えます。 市制施行以来この10年間は、旧6町村が一つのまちとなって歩んでいく礎を築いてきた期間であるとともに、来るべき10年目は、地域として新たな展開に向けての大きな節目でもあります。「高島市制10周年記念事業」は、10年の歩みを振り返り、市民が総出で記念の年を祝うとともに、次世代につなげていく新たな価値を創造するきっかけとなるよう実りあるものにしていきたいと考えています。
 
 
記念事業の基本的な考え方
 
 事業推進のコンセプト
  1. 市民の思いが共有され幅広い参加を得られるようにする。
  2. 郷土への愛着心により市民の一体感の醸成につながるようにする。
  3. 将来に向け持続的な効果をもたらすものとする。
 
 
 実施期間
 
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで
 
 
ロゴマークおよびキャッチフレーズ
 
 ロゴマーク
 
ロゴマーク
 
 
 キャッチフレーズ
 
未来へつなぐ 人と自然のまちづくり
 
 
 高島市制10周年記念事業推進方針(PDF)
 
 
 
高島市制10周年記念連携事業の募集
 
市民団体や市民グループ、企業などで実施するイベントなど、10周年を盛り上げていただける事業を、高島市制10周年記念連携事業として募集します。 連携事業を実施し、「高島市制10周年記念事業」の冠付けを行い、記念事業として希望される場合は、次により申請してください。
 
 対象となる事業
 
(1) 市内で開催されるイベント等で、次のいずれにも該当するものを対象事業とします。
  1. 平成27年3月31日までの期間に実施されるもの。
  2. 事業の内容が、営利を目的にしないなど市が後援できるもの。
    (後援の基準は、高島市後援等の承認および賞状交付取扱要綱で定めています。)
  3. 市の名誉を傷つけ、または信用を失墜するものでないこと。
 
(2) 連携事業として承認された事業については、次の事項について実施していただき、 高島市制10周年を盛り上げていただきます。
  1. 事業(イベント)名称に「高島市制10周年記念」を付してください。
  2. 10周年の趣旨に沿った内容を盛込むよう工夫してください。
 
 
 連携事項
 
連携事業として承認された事業については、次のような支援を行います。 
なお、財政的な支援はありません。
  1. 高島市制10周年記念事業の名義、ロゴマーク、キャッチフレーズの使用
  2. 広報たかしまおよび市ホームページ等による広報
    ※ 広報紙への掲載を希望する場合は、実施の3ヶ月前までに原稿を提出する必要があります。
    ただし、紙面の都合により掲載できない場合があります。
  3. 「高島市制10周年」のぼり旗を貸し出します。
 
 
 申請の手続き
  1. 申請の受付 随時申請を受け付けています。
  2. 申請の方法 「高島市制10周年記念連携事業承認申請書」(様式1)に必要な書類等を添えて、郵送、電子メールに添付または持参の方法により提出してください。
    ※市役所へ直接持参していただく場合は、市役所2階企画調整課へお越しください。(土・日・祝日を除く午前8時30分から午後5時まで)
  3. 事業の承認 申請書に基づき審査を行い、「高島市制10周年記念連携事業承認(不認)通知書」により、申請者に結果を通知いたします。 なお、承認内容を変更または中止する場合には、速やかにご連絡をお願いします。
  4. 申請内容に虚偽の記載等があった場合には、承認を取り消す場合があり ます。
  5. 連携事業が完了したときは、事業完了後30日以内に「高島市制10周年記念連携事業実施報告書」(様式2)に必要な書類等を添えて報告し てください。
 
 
 申請に必要な書類
 
【必ずお読みください】
【申請に必要な書類】
  • (様式1)承認申請書(Word形式)
  • (様式1)承認申請書(PDF形式)
  • 事業内容を示す資料(様式自由)
  • キャッチフレーズ、ロゴマークを使用する場合は、使用する物品(チラシ等)の見本、イメージ図など、使用状況が分かる資料(様式自由)
【必ずお読みください】
 
 
 書類の提出先
 
高島市役所 政策部 企画調整課 
〒520-1592 高島市新旭町北畑565番地
TEL 0740-25-8114(内線312)
FAX 0740-25-8101
e-maill:kikaku@city.takashima.lg.jp
 
 
 使用期限
 
承認を受けてから平成27年3月31日まで
 
 
 
キャッチフレーズ・ロゴマークの使用について
 
高島市制10周年記念事業キャッチフレーズ、ロゴマークの使用を希望される場合は、あらかじめ承認が必要です。
使用に際しては、取扱要領を遵守し、キャッチフレーズおよびロゴマークの本来の意匠と同一性を損なわないように注意してください。
なお、以下の場合は申請不要です。
  • 市の執行機関および市議会が使用するとき
  • 高島市制10周年記念事業として、市長が認めた事業または市が共催もしくは後援する事業において使用するとき
  • 学校が教育の目的で使用するとき
  • 報道機関が報道または広報の目的で使用するとき
  • その他市長が申請を要しないと認めたとき
 
 
 使用制限について
  • 市の尊厳および記念事業の品格、理念または意義を損なうと認められるとき
  • 営利を主たる目的とした利用と認められるとき
  • 政治活動、思想活動または宗教活動を助長するおそれがあると認められるとき
  • 自己の商標または意匠として独占的に利用するおそれがあると認められるとき
  • 市の事業と混同され、混乱を招くおそれがあると認められるとき
  • 暴力団もしくは暴力団員もしくはこれらと密接な関係を有する者と関連し、またはこれらの利益に繋がるおそれがあると認められるとき
  • 市長がロゴマークの使用について適当でないと認めるとき
 
 
 遵守事項
 
使用者は、ロゴマークを使用する際、次に掲げる事項を遵守しなければなりません。
  • ロゴマークの転貸、改変等をしないこと。
  • ロゴマークの使用期限は、平成27年3月31日までとすること。ただし、市長が必要と認めた場合は、その期限を延長することができるものとする。
  • ロゴマークの使用は、申請書に記載された使用目的に限るものとし、目的以外の使用をしないこと。
  • ロゴマークを使用した物品等を有料で販売する場合にあっては、その販売する価格は、ロゴマークを使用する前の額と同額以下の価格または類似の既製品の価格と同等以下の価格とすること。
  • ロゴマークを使用した物品等は、商標登録をしないこと。
  • その他市長が必要と認める事項を遵守すること。
 
 
 使用の承認について
 
市の主催事業および連携事業とは別にロゴマークを使用する場合は、別紙「市制10周年記念事業キャッチコピー・ロゴマーク使用承認申請書」に記入のうえ、高島市役所企画調整課へ提出して下さい。
 
 
 使用の承認に関する書類
 
【必ずお読みいただく書類】 【申請に必要な書類】
 
 
 書類の提出先
 
高島市役所 政策部 企画調整課 
〒520-1592 高島市新旭町北畑565番地
TEL 0740-25-8114(内線312)
FAX 0740-25-8101
e-maill:kikaku@city.takashima.lg.jp
 
 
 使用期限
 
承認を受けてから平成27年3月31日まで
 
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