『創価は初めから金儲けだったのか(3)』

 

月刊ペン社 隈部氏の著書「邪教教団・創価学会」を読むにつけ

いわゆる「月刊ペン事件」については、ここでもきちんと情報を残しておきたいと思い。

 

すでにインターネット上に多くのテキストがあると思いますが、矢野氏著書の「黒い手帳」にかかれている部分と、件の判決において、最高裁の内容がどのよなものであったのかも合わせて記載します。

初めて読まれる方もいると思いますが、創価学会による情報が、いかに歪曲されたものかを知ってほしいと思います。

 

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「黒い手帳」矢野絢也著

 

(p193)

「月刊ペン」を告発するにあたって、学会の北条副会長から私に弁護士を探すように依頼してきた。学会には山崎正友氏をはじめとして顧問弁護士がいるが、彼らは法廷闘争に立った経験はなかった。北条副会長は、山崎氏のことを「法廷に立っていない役立たず弁護士」といい、「子飼いの弁護士たちには任せられないので、外部の有能な弁護士を紹介してくれ」という。

だが、私はこの依頼を二、三回断った。竹入委員長も、「ろくなことにならないからやめておけ」と反対だった。われわれの頭のなかにあったのは、「どうせ後ではしごを外されて恨まれるに決まっている」という危惧である。

(P194)

そもそもこの裁判には非常にむずかしい条件があった。「池田名誉会長の法廷への出廷は絶対あってはならない」、これが学会の絶対条件だったからだ。池田氏は当事者だ。相手の弁護士や裁判長が、池田氏を証人として召喚する。これは当たり前のことなのだが、それを許さないようにやってくれというのである。地雷原のなかを歩くような危うい法廷闘争を強いられるのは目に見えていた。

しかし、副会長に膝詰め談判をされ、拒否し続けるのはむずかしくなり、最後には二人の弁護士を紹介した。その二人が、山崎弁護士の著書に出てくる伊達秋雄、小谷野三郎両弁護士である。二人の手腕によって、名誉棄損の告訴、異例の容疑者逮捕と、学会の思惑通り進んだ。学会の山崎弁護士もこれには驚き、「矢野さん、どんな手を使って、逮捕させたのだ」と、しきりに知りたがっていた。裁判も順調で、一審、二審と池田氏の証人召喚もなく、勝訴。後は最高裁判所の判決を待つだけのところまでこぎつけた。

ところが、その間、池田氏にお寿司をご馳走になったとき。池田氏から、それこそ、きびしい指導があった。池田氏は私に「お前は、信用できない。裏切者だ」「学会の副会長を法廷に晒し者にした」などと、指導というよりほとんど罵倒のような叱声を延々と続けた。私は、意味がわからず、黙っていた。

なぜ叱られたのか、あとで聞かされるが、すでに学会は、私に内密で相手側と和解の話し合いを進めていて、学会側は、山崎正友弁護士に三○○○万円をわたし、被告側に二○○○万円を届けた、という話だった。山崎氏は、そのとき、すでに、三億円を自分の会社シーホースに学会から拠出させており、さらに追加の金を要求していたらしく、学会側がそれを拒否したため、山崎氏は学会に反発し「月刊ペン事件で山崎が被告側に学会側の金二○○○万円を届けた」という内容の上申書を最高裁に提出していた(山崎氏は一九八一<昭和五六>年、三億円恐喝、五億円恐喝未遂をしたとして逮捕された)。

名誉を棄損されたと訴えている原告側の学会が、しかも一審、二審と勝訴しているのに、被告に金を届ける、というのは、まるで逆の話で、不可思議千万なことだった。最高裁が一審差し戻しを決めたのは当然のことだ。私はこの内情を、最高裁で一審差し戻しの判決が出て、初めて北条氏から聞いた。

青天の霹靂で私は仰天した。「すべて池田先生を守るためのことだ」と説明があったが、伊達弁護士や小谷野弁護士から「ハシゴをはずされた」と強烈なお叱りがあった。後日、心労が重なって、北条会長(当時)は突然逝去される。逝去される寸前、関西にお見えになった北条氏は、私と二人だけのとき、しみじみと「ペン事件、君には悪い事をした。(このままでは池田先生が法廷に召喚されると)内部からやいのやいのと突き上げがあって、抗しきれず被告側に金を渡した。自責の念に堪えない。池田先生からもそういう意向があってなあ」といいにくそうに話をした。これらの経過は私の手帳、資料などに記載されており、私は北条氏の話を聞いて、「ああ、苦しんでおられたのだな」と思った。

(p196)

 ここでいいたいことは、池田氏が「おれを守れ」と指示したら、学会組織は経緯を無視して超理論で動いてしまう、という非常識な体質があることだ。

 この一見の経緯い関しては、私の手帳に詳しくメモしてある。いい訳するつもりはないが、当時の私の立場としては、やむを得ないことであった。

 

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最高裁判決の内容(最判、昭56・4・16 刑集35・3・84)

 

「私人の私生活上の行状であっても、その携わる社会的活動の性質及びこれを通じて社会に及ぼす影響力の程度いかんによっては、その社会的活動に対する批判ないし評価の一資料として、刑法230条の2第1項にいう「公共の利害に関する事実」にあたる場合があると解するべきである」
 

「記録によれば、同会長(池田大作)は、同会(創価)において、その教義を身をもって実践すべき信仰上のほぼ絶対的な指導者であって、公私を問わずその言動が、信徒の精神生活等に重大な影響を与える立場にあったばかりでなく、右宗教上の地位を背景とした直接間接の政治的活動を通じ、社会一般に対しても少なからぬ影響を及ぼしていたこと、同会長(池田大作)の醜聞の相手方とされる女性2名も、同会婦人部で元国会議員という有力な会員であったことなどの事実が明らかである」

「前記記事は、多数の信徒を有する我が国有数の宗教団体である創価学会の教義ないしあり方を批判し、その誤りを指摘するにあたり、その例証として、同会長(池田大作、当時)の女性関係が乱脈をきわめており、同会長と関係のあった女性二名が同会長(池田大作)によって、国会に送り込まれていることなどの事実を摘示したものであることが、右記事を含む被告人の「月刊ペン」誌上の論説全体に、照らして明白である」


「このような事実関係を前提として検討すると、被告人によって摘示された池田会長らの前記のような行状は、刑法230条の2第1項にいう「公共の利害に関する事実」にあたると解するのが相当であって、これを一宗教団体内部における単なる私的な出来事ということはできない」

 

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事実を受け入れることでしか

真実は見えて来ないということです。

 

創価学会の組織において

疑問や納得がいかないことが多い理由は

すべては金儲けのための組織だからということに尽きるのです

その見方の立ち位置になると

何をやっているのかはスッキリと見えてきます。

 

若き池田大作の表情を見てどの様に感じますか?・・

 

今日はこのへんで・・



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