当院は日本医療機能評価機構の認定病院です
当院は財団法人日本医療機能評価機構の審査を受け、所定の評価項目において基準を満たしたとして認定されました。
【平成27年5月1日 取得】
精神科病院(200床以上)(主たる機能) / リハビリテーション病院(副機能) / 慢性期病院(副機能)
秋津鴻池病院倫理規定
私たち鴻池会の職員は、医療はサービス業であるとの考えのもと、人を愛する心を持ち、職業意識に根ざした自己犠牲の精神で医療・介護に当たります。
臨床の場にあって、私たちは
- 患者さんの権利を熟知し、患者さんの自己決定を尊重し、 自立支援とQOLの向上に努めます。
- 治療方針を分かり易く説明し、同意を得た上で患者さんを良きパートナーと位置づけて治療に当たります。
- 医療サービスの提供にあたっては、多職種協同のチーム医療を実践します。
- 終末期医療の治療方針は患者さん・家族の参加を求め、医療チームとして決定します。
- 行動制限の最小化に努めます。
臨床研究にあたって、私たちは
- 対象となる患者さんに対して、事前に研究の主旨を説明し、結果の発表を含めて同意を得た上で実施します。
- 結果の発表にあたっては対象者のプライバシーを尊重し、個人が特定できないように最大限の配慮をします。
- 研究の可否はヘルシンキ宣言を尊重し、鴻池会倫理委員会で決定します。
患者さんの権利
当院をご利用の患者さんに対し、以下の権利が守られるように私たちは精一杯の努力をいたします。
- 患者さんは、公平で、思いやりのある、人格を尊重したケアを受ける権利があります。
- 患者さんは、自分の病気に関して、医師から納得がいくまで説明を受ける権利と、法律が許す範囲で治療を拒否する権利があります。
- 患者さんは、自分が希望する治療・ケアを表明し、担当医師や看護従事者等と相談する権利があります。
- 患者さんは、プライバシーについて、あらゆる配慮を求める権利があります。
- 患者さんは、医療費の支払いに関して、請求書を点検し、納得がいくまで説明を求める権利があります。
患者さんへのお願い
患者と医師は、病気に対して、共に立ち向かう良きパートナーの関係になることが望まれます。そのためには、症状に関する情報を隠すことなく医師に伝えるとともに、医師からの指導事項を守って下さるよう、お願いします。
秋津鴻池病院の基本方針
- 生活を支える視点に立ち、癒しの心を持って全人的な医療サービスを提供する
- 患者の尊厳を守り、安全・公平な医療サービスを提供する
- リハビリテーション機能を最大限に活用し、在宅生活の継続を治療目標とする
- 認知症のあらゆるニーズに応える
- お互いの専門性を尊重し、チーム医療・チームケアを推進する
- 他の医療機関・介護サービス事業所等との連携を深め、医療・介護・福祉の地域内完結を目指す
人生の最終段階における医療・ケアに関する指針
秋津鴻池病院(2018.4)
1.基本的な考え方
終末期における医療・ケアの在り方に関する当院の基本的な考え方は従来の「高齢者診療指針」に示した通りであるが、近年は自分の死に関して、どのように迎えたいかを事前に表明しておくこと、そして医療・介護従事者は本人の意向を最大限に尊重して医療・ケアを提供することが求められるようになってきた。これらの背景を踏まえ、改めてここに当該指針を提示する。
2.終末期の判断
医師が客観的な情報をもとに、自身の臨床経験も加味したうえで治療による病気の回復が期待できないと判断した場合、看護等多職種による協議を経て終末期(人生の最終段階)の状態にあると決定する。
3.終末期(人生の最終段階)における医療・ケアの方針の決定手続
医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされることが必要である。なお、話し合った内容は文章にまとめておくものとする。
- 本人の意思の確認ができる場合
本人と医療・ケアチームとの合意形成に向けた十分な話し合いを踏まえた本人による意思決定を基本とし、多専門職種から構成される医療・ケアチームとして方針の決定を行う。 - 本人の意思が確認できない場合
家族等が本人の意思が推定できる場合はその推定意思を尊重し、推定できない場合でも、家族等と話し合い本人にとっての最善の方針をとることを基本とする。 - 家族等がいない場合および家族等が判断を医療・ケアチームに委ねる場合
医療・ケアチームで協議し、本人にとって最善と考えられる方針とする。
4.方針決定に関する具体的事項
終末期における意思確認が必要な事項は概ね次の2つが想定される。
- 経口摂取ができなくなった(介助しても食べられなくなった)場合の水分・栄養の補給方法について。
- 状態が急変(心肺停止)した時の人工呼吸などの延命治療について。
心肺蘇生術をしないDNR(Do Not Resuscitation)の希望の有無について。
なお、意思決定は変更可能であることを本人等に伝えることが必須である。