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平成24年10月から著作権法が変わりました
販売または有料配信されている音楽や映像の「違法ダウンロード」は刑罰の対象となりました
アーティストに無断で複製、配信された音楽や映像(いわゆる「海賊版」)をパソコンなどにダウンロードして楽しむ人がいます。海賊版が広まると、アーティストは収入が得られず、新しい作品の創作も困難になり、ひいては文化の発展に悪い影響を与えます。このため、販売または有料配信されている音楽や映像について、それが違法配信されたものであると知りながらダウンロードすることが、平成24年10月1日から刑罰の対象となりました。 このほか、DVDなどのコピー防止機能を解除して、自分のパソコンに取り込む行為(リッピング)については違法となり、また、このようなコピー防止機能を解除するプログラムなどを作成や譲渡などした場合が刑罰の対象となりました。
音楽や映像を著作権者などに無断で複製・配信する「海賊版」の増大
音楽や映像を、インターネットサイトを通じて自分のパソコンや携帯電話で視聴したり、ダウンロードしたりして楽しむ人が増えています。このように音楽や映像を利用するときに、皆さんに注意していただきたいのが、それらの利用が著作権法によって保護される権利(「著作権」など)を侵害していないかどうかということです。
著作権法によって、音楽や映像を創作したアーティストや制作会社などには、その音楽や映像についての著作権が与えられます。これにより、通常、音楽や映像がCDやDVDとして販売され、または有料配信されると、それを創作したアーティストや制作会社のもとに収入としてお金が入り、この収入により得られたお金で、さらに新しい作品を創作したり、次世代のアーティストを育成したりすることなどができ、より豊かな文化の創造につながることになります。
ところが、インターネットサイト上には、アーティストや制作会社などの著作権者に無断で複製され、インターネット配信された「海賊版」の音楽や映像が出回っており、このような「海賊版」をパソコンや携帯音楽プレーヤーなどにダウンロードして楽しむ人たちがいます。このような「海賊版」を、無料または正規料金よりも安くダウンロードすることは、利用者にとっては、一見、得なことのように思えるかもしれませんが、こうした行為は、CDやDVDの販売または有料配信によって著作権者が本来正当に得るべき利益を害することで、結果として、新たな音楽や映像が楽しめなくなることにつながります。
販売または有料配信されている音楽や映像について、それが違法配信されたものであることを知りながらダウンロードする行為は刑罰の対象
著作権者に無断で音楽や映像をインターネットで配信すること(アップロードすること)は、以前より違法であり、刑罰として、10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(またはその両方)が科されています。
一方、音楽や映像の「海賊版」をダウンロードすることについては、平成21年の著作権法の改正により、平成22年1月1日から、個人的に利用する目的であっても、違法配信であることを知りながら、音楽や映像を録音または録画(ダウンロード)する行為が、刑罰はないものの違法となっています。
このように、平成21年の著作権法改正により、一定のダウンロード行為について違法となったものの、未だに著作権者に無断で違法複製・配信される「海賊版」の音楽や映像がインターネット上に多数存在し、それらをダウンロードする人たちも数多くいます。平成22年に民間機関が行った調査によれば、違法配信サイトなどからの年間ダウンロード数は、正規有料音楽配信の10倍に相当する43.6億ファイルと推定されています(資料:2010年日本レコード協会調査)。
このとおり、未だ違法ダウンロードによる被害が深刻な状況にあることから、平成24年6月、違法ダウンロードの刑罰化について議員修正により改正法が成立し、平成24年10月1日から施行されました。これにより、個人的に利用する目的であっても、「海賊版」について、それが販売または有料配信されている音楽や映像であることと、違法配信されたものであることの両方を知りながら、自分のパソコンなどに録音または録画(ダウンロード)した場合には、刑罰として、「2年以下の懲役または200万円以下の罰金(またはその両方)」が科されることになりました。
ただし、このような違法ダウンロードについては、被害者である著作権者からの告訴が必要な親告罪となっています。
こんなときは違法?刑罰の対象?
※文化庁ホームページ「違法ダウンロードの刑罰化についてのQ&A」[PDF] を参考にして作成
- Q 違法に配信されている音楽や映像を視聴したら、違法ですか?
- A 違法に配信されている音楽や映像を見たり聞いたりするだけでは、録音・録画が伴わないため違法ではなく、刑罰の対象とはなりません。
- Q 動画投稿サイトの閲覧について、その際に一時保存ファイル(キャッシュ)が作成されますが、これは違法ですか?
- A 動画投稿サイトでは、データをダウンロードしながら再生するという仕組みのものがあり、動画を閲覧するときに自動的に一時保存ファイル(キャッシュ)が作成されますが、これは著作権の侵害にはあたらないため違法ではなく、刑罰の対象とはなりません。
- Q 個人で楽しむためにインターネット上の画像ファイルをダウンロードしたり、テキストをコピー&ペーストしたりする行為は刑罰の対象になるでしょうか?
- A 私的利用に留まる限りは違法ではなく、刑罰の対象とはなりません。違法ダウンロードでいう「ダウンロード」は、「録音や録画」であり、音楽や映画が想定されています。画像ファイルのダウンロードまたはテキストのコピー&ペーストは「録音または録画」に該当しません。
- Q 無料で放送されているドラマなどのテレビ番組を、違法配信であることを知りながらダウンロードした場合は違法ですか?
- A 無料で放送されているテレビ番組であっても、違法配信であることを知りながらダウンロードした場合は、違法です。 また、そのテレビ番組が、DVDとして正規に売られているような場合や、有料でインターネット配信されているような場合には、それが販売または有料配信されている映像であることと、違法配信であることの両方を知りながらダウンロードすると刑罰の対象にもなります。
そのほか、違法ダウンロードの刑罰化に関するQ&Aについては、下記のウェブサイトをご覧ください。
音楽・映像は正規の配信サイトからダウンロードを
エルマーク
インターネットを通じて、多くの人たちが音楽や映像を気軽に楽しめるような環境をつくっていくためには、一人一人が著作権に対する意識を高め、ルールを守っていくことが重要です。
著作権を守るために、そして皆さん自身が違法なダウンロードをしてしまわないために、音楽や映像をダウンロードするときには、ぜひ、正規の配信サイトを利用してください。その際、「エルマーク」のついたサイトからは、安心してダウンロードすることができます。
「エルマーク」は、レコード会社・映像製作会社との契約によってコンテンツを配信しているパソコン向けサイトや携帯電話向けサイトなどに表示されています(※平成25年3月現在、260社の配信事業者、1,448サイトに表示。また、正規配信サイトであってもエルマークの表示がない場合もあります)。
DVDのコピー防止機能解除・複製は違法行為、コピー防止機能を解除するプログラムの作成や譲渡などは刑罰の対象
映画などのDVDなどにはコピー防止機能が施されているものが多くあります。平成24年10月1日からは、個人的な利用を目的に行う場合であっても、DVDのコピー防止機能を解除して、自分のパソコンに取り込むこと(いわゆる「DVDリッピング」)は、刑罰の対象ではありませんが、違法となります。
また、DVDのコピー防止機能を解除するプログラムなどを譲渡または貸与の目的をもって作ったり、実際にそれらをほかの人に譲渡または貸与したりする場合には、刑罰として「3年以下の懲役または300万円以下の罰金(またはその両方)」が科せられることとなります。
なお、一般的に音楽CDはコピー防止機能が施されていませんので、個人的な利用の目的であれば、音楽CDを自分のパソコンや携帯音楽プレーヤーなどに複製することは、違法ではありません。
「写り込み」などについての著作物の利用について
デジタル化・ネットワーク化時代に対応する著作権制度を整備するため、今回の改正では、上で紹介した「違法ダウンロードの刑罰化」や「DVDリッピングの違法化」のほかに、著作物などの利用の円滑化を図るため、いわゆる「写り込み」(付随対象著作物としての利用)などに係る規定が追加されました。
これまでは、背景に有名キャラクターが写り込んだ写真をブログに掲載したり、著作権者に許諾を得て著作物を利用しようとする過程で著作者に許諾を得る前に企画書などにキャラクターを載せたりするような場合も、著作権者の許諾がないと形式的に違法となってしまっていましたが、新たな規定によって、こうした利用が適法となりました。
いわゆる「写り込み」などに係る規定の対象となる著作物の利用行為としては、以下のような例が考えられます。
- 写真を撮影したところ、本来意図した撮影対象だけでなく、背景に小さくポスターや絵画が写り込む場合
- 絵画が背景に小さく写り込んだ写真を、ブログに掲載する場合
- 漫画のキャラクターの商品化を企画するに際し、著作権者から許諾を得る以前に、社内の会議資料や企画書などにキャラクターを掲載する場合
ただし、これらの規定の対象となるかどうかについては、著作権者の利益を不当に害するかどうかなどの要素も考慮され、最終的には、個別具体の事例に応じ、司法の場で判断されることになります。
一方、以下のような著作物の利用行為は本条の対象とならず、原則として著作権者の許諾が必要となります。
- 本来の撮影対象として、ポスターや絵画を撮影した写真を、ブログに掲載する場合
- あるキャラクターの利用に係る検討を行う過程で、当該キャラクターを利用した試作品を、社外の者に幅広く頒布する場合
新たな規定についての詳細は、下記のウェブサイトをご覧ください。
この改正は、平成25年1月1日から施行されています。
その他、平成24年著作権法改正の内容については、下記のウェブサイトをご覧ください。
音楽や映像のほかにも、書籍やコンピュータソフトなどの著作物を、著作権者の許諾を得ることなくインターネット配信すること(アップロードすること)は、著作権侵害となります。今回の刑罰の対象となるのは、販売または有料配信されている音楽や映像に限られますが、音楽や映像に限らず、違法に配信されている著作物をダウンロードすることは決して推奨されることではありませんので、違法配信サイトからダウンロードしないように心がけましょう。
<取材協力:文化庁 文責:政府広報オンライン>
関連リンク
- 文化庁「著作権」
著作権全般に関する情報についてはこちらをご覧ください
- 文化庁「平成24年通常国会 著作権法改正等について」
今回の改正法の概要及び条文についてはこちらをご覧ください
- 一般社団法人 日本レコード協会「知っておきたいエルマーク」
エルマークについて、詳しくはこちらをご覧ください