ここから本文です

投票受付終了まであと6日 ベストアンサーにふさわしい回答に投票してください

投票すると知恵コイン5枚プラスされます。

お祝花の立て札についてです。 今度、とある舞台作品の公演祝いにお花(フラワ...

アバター

ID非公開さん

2018/12/2623:52:38

お祝花の立て札についてです。

今度、とある舞台作品の公演祝いにお花(フラワースタンド)を出す予定です。

その際お花に使用する立て札(祝ご出演〇〇様…というもの)に、YouTubeのロゴをモチーフにしたイラストを書こうかと思ったのですが、著作権侵害でしょうか…?

その作ったモチーフを商用利用しようということではないのですが、やはりアウトでしょうか…?YouYubeのサイトを検索しましたが、企業など用の許諾ページしか見つけられません…。

閲覧数:
33
回答数:
1
お礼:
50枚

違反報告

回答

1〜1件/1件中

ano********さん

2018/12/2707:21:05

法律上の話をすれば問題にならないと思います。

通常、文字だけのロゴは著作権がありません。デザイン性があれば別ですが、youtubeのマークは簡単なデザイン(矢印)ですし、どこでも使われているような再生マークですから、著作権が発生するとは私には思えません。
著作権が発生するとしたらヤマト運輸のロゴあたりだと思います。
ロゴは著作権で保護されているという誤解【アイリンク国際特許商標事務所】
https://www.syouhyou-touroku.or.jp/shouhyou-touroku-no-kotsu/rogo-t...


ロゴは通常は商標権で保護します。
しかし、商標は登録商品やサービス(又は類似)に対しての商標機能を持った利用のみにしか権利がありません。
単にデザインとして使ったとか、見せただけ、紹介しただけ、というものに効力がありません。

(商標権の効力が及ばない範囲)
六 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標


個人利用であろうと商用利用であろうと、youtubeの業務に係る商品やサービスと誤解を受けるようなロゴの使い方でない場合は、商標権の効力が及ばないのです。
YouTubeのロゴをモチーフにしたイラストを立て札に書いて(分かりませんが、このような立て札は恐らく寄贈者の名前も書かれていると思います)誤解を受けるとは考えにくいと思います。

不正競争防止法も事情は同じようなものだそうです。弁護士の解説です。
https://japan.cnet.com/article/35087137/2/
> だが、いずれも、登録商標やエンブレムを「商標として使う」行為が対象である。

いずれも:商標権、不正競争防止法の事


上記の理由から問題にならないと思います。

みんなで作る知恵袋 悩みや疑問、なんでも気軽にきいちゃおう!

Q&Aをキーワードで検索:

Yahoo! JAPANは、回答に記載された内容の信ぴょう性、正確性を保証しておりません。
お客様自身の責任と判断で、ご利用ください。
本文はここまでです このページの先頭へ

「追加する」ボタンを押してください。

閉じる

※知恵コレクションに追加された質問は選択されたID/ニックネームのMy知恵袋で確認できます。

不適切な投稿でないことを報告しました。

閉じる