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コミケでの中核派参加問題、「韓国人・中国人お断り」張り紙問題

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 コミケでの中核派参加問題、「韓国人・中国人お断り」張り紙問題について思うことを書いてみる。*1

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 コミケは自主的な団体である。そういう団体がどのような結社方針を持とうがそれは結社の自由である。だから、「中核派お断り」という方針を持つことは、非難されるかどうか別にして、法律では規制されない自由である。もちろん「共産党お断り」「自民党お断り」という方針を持つことも自由である。

 しかし、自主的な団体として結社の自由を行使できたとしても、その結社の自由を制約される場合がある。結社の自由は広く認められないといけないのだけども、どうしても緊急避難的に結社の自由という人権を制約・調整してでも保護すべき他の人権があるからだ。

 例えば、「障害者お断り」。これは障害者差別解消法の「不当な差別的取り扱い禁止」に違反する。

 同じように、「韓国人・中国人お断り」。これは「ヘイトスピーチ対策法」に違反する。

 「なんでこの2つは特別なんだ?」と思うかもしれないが、特定民族の排除をする行為が戦争や虐殺を煽るなどの取り返しのつかない行為を招いたから、「特別」なのである。障害者に対しても同様である(他にもあるけど)。

 むろん、それは「じゃあ女性に対してはどうなんだ」とか「共産主義者に対してはどうなんだ」とか、無限にそこへ連なる列は考えうる。しかし、法律で明確に禁じられているのは今のところ限られているのだ。どんどん法規制の対象を広げていけば、逆に結社の自由を壊してしまうからだ。あくまでも緊急避難。

 ただし、障害者も韓国人も、それらを差別することは、「違法」ではあっても、それを具体的に罰したり、阻止したりするまでの明確な措置まではない。そこは結社の自由に対して慎重にしているのだ。

 もう一つの系列で、団体を規制する法律がある。

 破壊活動防止法や暴力団排除条例のようなものだ。破壊活動防止法は破壊活動をすることを目的にしているとされた団体を規制することができる。暴力団排除条例は、暴力団の団員を様々なシーンから排除する条例だ。

 中核派は過去に刑法などの犯罪行為について、個々のメンバーが逮捕されただけでなく、団体として犯行声明を出している。しかし、中核派そのものが破防法を適用されたことはない。また、暴力団排除条例などの対象でもない。

 中核派を慣用的な意味で「反社会的勢力」とは言いうるけども、団体そのものが法律で規制されている存在ということはできない。

 コミケがどういう結社の方針を持つかは、基本的に結社の自由である。しかし、公共施設を貸す側の行政はどうか。

 地方自治法244条に次のように定められている。

2 普通地方公共団体……は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。

3 普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない。

  中核派メンバーである(中核派メンバーがいる)ことだけで「貸さない」ということはできないのである。*2

 結論。中核派の参加を禁じる自主的団体を作ることはできる(したほうがいいという意味ではない)。「韓国人・中国人お断り」をするのは違法になる(施設使用の禁止にまで至るかどうかは微妙)。つまり中核派の参加排除問題と韓国人の参加排除問題はレベルの違う問題である。同様に、特定の性の排除問題ともレベルの違う問題である。

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