SL業の仕組みにつては、一般に、警察署の捜査員などは、なじみがないことから、事件の内容の理解がかなり困難なことが予想されます。
以下の、金融取引等監視委員会が、maneoマーケットに対して、2018-7-6に金融商品取引法に違反する事案として金融庁に行政処分勧告をしたときに添付された事件の概要図です。
当事者関係の仕組み、何が違反のポイントか、などについて簡潔明瞭に図示されています。
この資料に基づいて説明をすると理解が進むものと想われます。
<maneoマーケットの行政処分勧告ポイント>(金融取引等監視委員会)
https://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2018/2018/20180706-1/01.pdf
https://japan.cnet.com/article/20344566/
>告訴・告発の方法<
告訴・告発の方法は、検察官または警察・司法警察員に対して、書面または口頭で行なうことになっています(刑事訴訟法241条1項)。
※司法警察員とは、巡査部長以上の階級の警察官や労働基準監督官のことをいいます。
条文上は、口頭でも可能であることになっていますが、構成要件(犯罪の成立要件)を満たすには、具体的な犯罪の事実や被害の内容などの詳細に関する説明が必要となりますし、手続きの明確性という意味でも、書面であることが望ましく、警察当局においても、事実上、書面による告訴・告発を求められます。
>告訴状・告発状の提出先<
一般的な刑事事件に関する告訴状・告発状については、警察署に対して提出をします。
警察は捜査のための人員を多く抱え、機動力を有する「警察署」への提出が最適です。
*本来、警察では、警察署ごとに捜査する管轄区域というものが決まっておりますが、内部規律によれば、告訴・告発を受けた司法警察員は、管轄区域外の事件であるかどうかを問わず、受理しなければならないとされています(犯罪捜査規範第63条)。
しかしながら、当該警察署の管轄区域内で無いと適切な捜査が見込めませんし、告訴は、事情説明を受けた警察署でおこなうことが望ましいとされており、告訴後においても、必要に応じて被害者からの事情聴取や現場検証などの必要が生じますので、出来る限りは、管轄の警察署刑事課告訴係に告訴状を提出された方が良いということになります。
※交番では受け付けてもらえません。
>管轄<
●実際に被害があった場所
●被害者の居住地
●加害者の居住地
>告訴状・告発状の受理<
告訴・告発については、刑事訴訟法上は受理する義務というものは定められておりません。
ただし、法律ではありませんが、内部規則である犯罪捜査規範63条では、告訴・告発は、受理しなければならないと定められています。
また、警察官職務執行法8条において、警察官は、刑事訴訟その他に関する法令及び警察の規則による職権職務を遂行すべきものとされています。
そのため、正当な理由が無い限り、検察官や司法警察員は、告訴・告発を受理する義務を負うという裁判例もあります。
東京高等裁判所 昭和56年5月20日 判決
『記載事実が不明確なもの、記載事実が特定されないもの、記載内容から犯罪が成立しないことが明白なもの、事件に公訴時効が成立しているもの等でない限り、検察官・司法警察員は告訴・告発を受理する義務を負う』
>告訴・告発に伴う効果(義務)<
告訴を受理すると、警察や検察には、実に様々な義務が生じます。
司法警察員なる警察官は、告訴・告発を受けたときは、告訴調書もしくは告発調書を作らなければなりません(刑事訴訟法241条2項、犯罪捜査規範64条)。
また、告訴・告発を受けた捜査機関は、捜査を尽くす義務を負います(警察官職務執行法や刑事訴訟法242条、犯罪捜査規範63条、刑事訴訟法189条2項等)。
そして、捜査後速やかに、これに関する書類及び証拠物を検察官に送付(書類送検)しなければなりません(刑訴法242条)。
>受理してもらうために<
告訴状や告発状を受理してもらうための方法・工夫としては、以下のようなものがあります。
*警察署への事前相談を活用する
事前相談をすることで、告訴するために必要な問題点、収集すべき証拠など、告訴のために準備すべき項目の目安が分かり、スムーズな受理に繋げることが出来ます。
*複数の被害者がいる場合には、出来る限り一緒に行う
*犯罪や被害の規模が大きい方が、より公益性が高く、受理され易くなります。
*示談が不可能であることを伝える
*民事的な解決の余地があると思われると、刑事事件としての取扱いに消極的になります。
示談などの民事的な解決が不可能で、途中で取下げになる可能性が少ないと判断されると、受理され易くなります。
*相談や告訴状提出時の会話を全て録音する
*どうしても受理してもらえない場合、不受理された際の一連の会話録音しておくと、警察署長や監察、検察への「不受理」の証拠資料として提出することで、受理してもらいやすくなり、また、受理させるための「切り札」になります。
*マスコミなどへのプレスリリースを行う
** 社会的な注目や影響が大きいことも、受理するための大きな判断材料となります。
>告訴・告発を受理してもらえない場合(苦情の申出)
正当な理由なく、告訴状を受理してもらえない場合には、警視庁や各道府県の警察署に設置されている相談窓口や監察官室への相談や苦情申し入れ、または公安委員会による苦情申出という方法があります。
■監察官への苦情申出
監察官とは、警察庁、警視庁および各道府県警察本部に常設され、警察や警察官の不祥事や服務規定違反などに対する調査や質疑、表彰、取り締まりや監視、および監査業務に携わる、独立した機関です。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B3%E6%88%90%E9%9B%BB%E9%9B%BB%E5%8C%BF%E5%90%8D%E7%B5%84%E5%90%88
平成電電匿名組合
出資であること、リスク説明が十分に行われていること、出資時の契約書に倒産時の対応が明記されていることから「被害者」ではないと会社側が主張していたが、募集方法や告知方法、経営状況、倒産(民事再生法適用申請)に至る経緯などに問題があるという指摘だけでなく、最終的に関係者が逮捕され詐欺で有罪となった。
怪しい投資話に投資しない。投資してからいくら騒いでももう遅い。
それで損したら、もう諦めて授業料と思うこと。
理不尽に思うかもしれないけど、それがベターだと思うよ。
まずね、、、どうやら、この問題の背後には、複数の政治家が絡んでいるようなのよね。
だって、ニュースでそれは明らかになっちゃってるわけで、本人も認めてるわけでしょ。借りたけど、返した、、、とか言っているけど、そんなもの信用できるわけないわよね。
だって、投資家のお金よ、、、、それを有名政治家に貸すって、、、しかも、すぐ返したって、、、、絶対、不自然じゃない。
そんなすぐ返すお金なら、貸す意味ないし、、、ってことはよ、、、ってことは、、、これって、真実は政治献金だったんじゃないかしらね。その可能性は高いと思うわけ。
そしてね、あたしが思うに、なかくぼっちは、そう極悪人には見えないのよね。まあ、見える人もいるでしょうけど。
で、何が言いたいかっていうと、中久保社長の背後に、投資家のお金をごっそり持ち逃げすることを計画して実行させた、、、、あるいは実行しようとしているなかくぼっちよりもっと大物の政治家集団がいるんじゃないかってことね。
つまり、これ追求すれば、政治の世界や経済の世界での、大事件になるんじゃないかって思うわけ。
根掘り葉掘り徹底的に追及してゆけば、政権中枢にいる政治家なども、いろんな形で、この事件に、絡んでいる可能性があるってうわさがあるから、いろいろ出てくるんじゃないかしらって、、、
じゃあ、投資家はどうすればいいのかって、考えれば、、、、ね、、、簡単なこと、、、JCSにお金がない場合は、そうした政治家たちにお金が流れた可能性が高いから、そうした政治家や大物たちにお金を出してもらえばいいのよ。政治家だからお金集めはうまいでしょうから、別のもっと金持ちたちから集めれるんじゃないかしら。
だって、追求されて刑事事件となってボロが出てしまって、政治家生命が完全に終わるよりは、100億や200億程度のお金なら払うほうがいいって思うんじゃないかしらね。
100億以上もの普通の貧乏投資家のお金を、全部、かっぱらおう、、、、としても、お金の流れを警察が調べれば、税務署が調べれば、不自然なことがどうしてもでてくるはずだから。
たとえば、コンサルティング料として、何億も、、、、払っているとしたら、、、なんでそんなに高額なコンサルティング料なのか、説明する必要が発生するわけ。
再生可能エネルギー事業の相談してアドバイスを受けるだけで、何億も払うって、ありえないでしょ。
政治活動に使ってるんじゃないの?って疑われてもしょうがないわよね。特に政治の世界の大物とかその関係者なら。
というわけで、ここは刑事告訴に、中久保社長だけじゃなくて、共謀している関係者も良く調べて罰してください!と強く求める告訴状にして、共謀したと疑わしい政治家や投資家のお金を何億もせしめている人たちも一緒に警察に調べてもらうように求めて、、、、
そんでもって示談交渉を引き出して、投資家全員の被害額を立て替えて払ってもらいましょう。
中久保社長が完全に単独で、詐欺をやってるとは到底思えないのよね。あたし。諸悪の根源はもっと別にいると感じるわけ。
こんな感じで、まとめになったかしら? こういう感じでゆけば、刑事告訴なんかする前に、裏から大物政治家たちが、自分たちに火の粉がかかりそうな刑事告訴をされる前に、もうこの金は返すからこれで投資家に償還して払ってしまえ、、、って話になれば一番いいわけよね。
どう?こういう感じで、うまくまとまったかしら。
正論です、ご指摘の通りですよ。
だが、
①そもそもFIT申請そのものが、制度として土地所有者の了承も無いままに他人の土地で申請して認可を得ることが出来た。
②事業に必要なお金をSLを通して不特定多数の投資家から、「法律の制度に守られて事業者名を明かさずに、かつ、事業の確実性の見通しについても具体的説明の無いままに」、集金することが出来た。
再エネのFITも制度としてザルであり、SLについてもザルだった。
この両者がくっついて、今の悲惨な状況が生まれた。
生みの親は国ですよ。
>実はそんなひどい状態であるのに
それをどのように情報収集して立証していくかでしょうね。
もっとも、契約内容の文言次第では、投資家側は損害の発生を証明すればよく、事業者側に立証責任が移る場合もありますね。
今回問題となっている各社各案件については、辞めた社員もいるでしょうから、そういうところから具体的な情報を集めていき、相手の主張の矛盾を突く必要もあるでしょうね。
https://enjin-classaction.com/column/detail/?columnId=815
もし被害者がほかにも多数いる場合は、全員で協力し、被害届けを提出するようにしましょう。
仮に、JCSがそういう状態だと仮定すれば、この事業への投資は、そういう危険な状態なんですよと、投資家に説明しなきゃいけないでしょう?
不特定多数の、しかも庶民も多数参加しているソーシャルレンディングをそうした目的で利用することは、しちゃいけないことでしょう?
担保が十分あるとか、第一優先順位の担保だとか、、、聞いたら、そう答えておきながら、実はそんなひどい状態であるのに、その都合の悪い部分についてだけ故意に投資家に説明しないのは、投資家を故意にだましていることになるでしょう?
FIT認定は発電所の建設許可ではないですよ、まったく無関係。
発電所建設至るまでに必要な、地元住民の了解を含めた諸条件整備が非常に難しいのですよ。
一番簡単な太陽光ですら困難なので、FIT認定は得たけど無着手無稼働案件ばかり増えたのです。そのため、経産省がFIT買取価格の変更や認定取り消しに動き始めたんですよ。
残念ですが、まともじゃない会社も存在します。
仮に無価値の案件を1億円で仕入れても、それを担保にすれば5億円借入出来るです。
とりあえず、当座の資金が4億円確保出来るんです。
バカじゃないの?と思うかもしれませんが、
資金繰りに困った経験のある経営者さんや多重債務で苦しんだ経験のある方なら、この話わかると思います。
FIT認定を受けた案件ならば、発電所を建設さえすれば、稼働させれます。また、その権利を購入したい人も適正価格なら必ずいます。なぜなら、20年収入が確保できる堅い事業だからです。適正価格で販売すれば、投資家が買っても十分黒字化できます。そうできないようなひどい状態の案件が大量にあるならば、はじめから詐欺行為をする予定だったということになります。まともな再生可能エネルギー事業のプロがそんな案件を事業に採用することはあり得ません。そういうのは、魚屋が完全に腐った魚を魚市場でわざわざ仕入れるような話です。
発電を開始してFIT価格での売電収入を得ている場合は期間限定の堅い事業だが、計画段階では狸の皮算用レベルのあやふやなもの。全国で計画されたほとんどの再生可能エネルギー案件が日の目をみないで消えていったことからも明らか。実際にFITの認定を受けた案件でも実際に稼働までたどり着くのは全体のごく一部。
信じられないことだが、警察は、詐欺罪の被害届をなんとかして受けないように被害者を誘導することが多いらしい。
その理由は、あまりにも犯罪が多いためであったり、詐欺罪の捜査が他の犯罪よりもかなり面倒で時間がかかるからのようだ。
そのために、いろいろと理由をつけて、被害届や告訴状の受理を拒む傾向があるらしく、各地の警察署によって、対応がかなり違うこともあるようだ。
ある警察署では、受け付けてくれても、別の警察署では、被害届を受理してくれないとか、よくあることらしい。
それで悔しい思いをしている人も結構いるようです。
ですが、そんな不条理な、、、と思い、調べてゆくと、どうやら、
「監察課」という部署が、各都道府県警察の本部に置かれていて、これは警察内部を見張る部署らしいですが、
諸事情?でなんとか事件化させないように、なんだかんだとしぶる警察官に対しては、
「監察に相談してみます。」と言うと、絶大な効果があるようです。犯罪とされるべき事案を事件化しないようにいろいろ言われた、、、、とか伝えると、なんか、いろいろ後で叱られるようです。昇進にも影響するようです。
それでも、どうしてもおかしな対応をされたら、監察課に相談してみるといいかもしれません。
こちらの元刑事さんからのアドバイスサイトにそうした説明がありました。へーそうなんだ!と思いました。一読の価値があると思います。
https://note.mu/kimipon/n/n88d72f0367be
その場合は、国の管理責任も問わねばならなくなるかもしれませんが、、、
マネオも言ってましたよね。
「やってみなわからん」
って!^^
しかし、警察に調べてもらうのは無理です。警察はなかなか動きませんよ。
世間も無関心です。欲に目がくらんだ投資家の自己責任としか見てくれません。
被害者の大多数が高齢者等、メディアが取り上げやすい構図にはなってません。
こちらでJCSの不正の証拠を集めて警察に提出するのが筋ですが、不正の証拠を集める能力は投資家にはありません。(金が返ってこない=不正ではありません)
JCSが、これほど本来このような状態では義務となるはずの大事な担保情報の開示などをしぶるには、何か後ろめたい状況があると推定されるからだ。
また、マネオの経営者も、その後ろ暗い真実を、実は、かなり知っているのに、わざと知らないふりをしている可能性が高いからだ。
今までの経緯と状況から、それが疑われる。
JCSが本気で、元本の半分でも返す気があるなら、マネオのプラットフォームを使わなくても償還することはできる。
TATERUファウンディングは、自身に非がある問題が発生した時に、投資家に契約解除の選択肢を提供した。つまり、その気になれば、契約の無効の承認や半額の償還も、技術的にはできるということ。
言い訳があるなら、説明してもらいたい。だが、受付嬢とかではなく、経営陣自身が、真摯に説明すべきだと思われる。
いつまでも、事情を詳しく知らない受付嬢に嫌な役目をやらせず、経営陣が自ら説明するべきだ。
責任逃れや隠し事をせず、誠実に対応してもらいたい。 再生可能エネルギー事業みたいな堅い事業で、まったく償還ができないことはないだろう。
会社には、会計帳簿を付ける義務がある以上、お金の流れもわかるはずだ。わからなくなっているのなら、そもそも問題ではないか。
皆は、どう思う?
マネオとJCSの経営者同士が、実は懇意で、自作自演で投資家に被害を全部背負わせることに決めている場合には、こんな状態が生まれるであろう、、、という「状況」が発生しているのが問題。
つまり、このままゆけば、延々と何かしら言い訳をつけて時間稼ぎを続けられてしまう可能性が高い。
問題発生から、すでに半年近くになる。十分待った。案件の状態や担保の状態や投資家のお金の流れを調べるのに、必要十分な期間、投資家は待った。
これ以上、償還ができるのにしないまま放置するわけにはいかない。
担保の状態も確認できないまま、いつでも担保を二束三文で売却されてしまいうる状態で、これ以上、待つわけにはいかない。JCSには、明らかに、その説明責任と義務がある。
それをしない以上、警察の強制捜査によって調べてもらう以外はないと判断した。
マネオとJCSがだんまりを決め込み続けている状態で、他に、どんな方法があるというのか?
皆は、どう思う?
結論:両方同時に進めるべき
理由:JCサービスが、担保の状態や案件の状態や投資家のお金の使い道などについて、頑なに投資家に説明しないため、その調査を警察にしてもらうしかないから刑事告訴が必要になる。(強制捜査を急がなければ、証拠隠滅や投資家の資金のマネーロンダリングなどがなされる可能性があるため、これはJCサービスが投資家になすべき説明をしないことに問題がある。)
また、投資資金を返してもらうためには、詐欺罪を確定させる必要がある。でなければ、ノンリコースローン契約を盾にされて、投資資金を返してもらえなくなると予想されるからである。
民事裁判でも、詐欺行為が認められる可能性はあるかもしれないが、かなりの時間がかかると予想され、担保の状態や案件の状態やその実在の可否や投資家の資金の動き、、、など、JCサービスが頑なに説明や証明を拒む以上、警察による強制捜査をしなければ、詐欺罪を立証できない可能性が高いので、刑事告訴も同時にすべきである。
また、証拠隠滅やマネーロンダリングなども、時間が経過すればするほど、やられてしまう可能性が高まるからである。
また、刑事事件として詐欺罪が確定し、有罪となれば、民事裁判で詐欺罪ではない とされることは、まずないと予想されることも理由にある。
刑事裁判も民事裁判も、証拠は同じものを使えるので、先に刑事裁判で有罪を確定させておけば、民事裁判でも勝訴する可能性が非常に高くなる。
また、刑事裁判で有罪となり、民事裁判での被疑者が刑務所に服役していても、民事裁判は行えるし、継続できると調べて分かった。
刑事裁判と民事裁判は、同時にすることができる。
また、刑事裁判で有罪となって罰が与えられても、お金は返ってこない、、、というのは事実であるが、この場合、示談交渉によって、返済をしてもらえる可能性が発生する。なぜなら、詐欺罪の懲役は10年以下ではあるが、初犯でも実刑がありうるので、告訴された後に、不起訴処分や執行猶予を被疑者が望む場合、示談で償いをしていないと、重い実刑となる可能性が高いからである。
つまり、示談が成立すれば、わざわざ民事裁判をしなくても損害賠償金をもらえる可能性がある。ただし、被告が減刑を望んで自発的にすることであり、民事裁判でのような差し押さえでの強制執行のような強制力はない。
よって、民事裁判だけをするよりも、刑事告訴を同時にするほうが、明らかに、投資資金の返済を受けやすくなると思われる。
私が調べたことを、皆様に、お伝えしておきます。
願わくば、告訴前に、償還が一部でもなされますように。
ぐりフラ以外の掲示板で、順調な営業を続けていたマネオが故意に詐欺をする道理がないので、マネオを刑事告訴するのはやりすぎだという意見がありましたが、
問題は、マネオが、誠意をもって投資家保護を意思していないと感じる点なのです。
メールの状況報告などの文面や対処の結果を総合的に見れば、そこにあるのは、なんとかして自分たちの保身を確保したい、、、という意思しか感じられません。
被害を受けている投資家を守ろうとする意思がまったく感じられないわけです。結果的にそうなのです。
マネオの経営陣に被害を受けている投資家保護の意思がないのならば、投資家としては、それなら、投資家もマネオの保護を考慮できなくなる、、、ということなのです。
でなければ、バランスが取れず、投資家ばかりが、一方的にリスクを背負い、被害を泣き寝入りしなければならなくなるからです。
そして、マネオに責任が全くなかったか?といえば、そんなことはありません。
借り手と貸し手が同一経営者であるということを、マネオの経営陣は、確実に知っていたからです。そして、プロである以上、それが契約において担保が担保としてまともに機能しないことになることを、知っていたはずだからです。
詐欺行為では、もらったつり銭が多すぎるような場合、これって受け取ってはいけないことじゃないのかな、、、と内心思いつつ、それをそのまま着服したような行為も詐欺行為になるのです。
であれば、彼らが借り手と貸し手が同一営業者であると知っていたことは、明らかなので、この契約は、担保のリスクについて投資家に説明すべきことだと内心気がついていたはずなのです。
それを、、、保身のために、故意に、知らぬふりをして責任逃れをしている、、、と思われるわけです。
あれ? これって借り手と貸し手が同一で、この担保関係の契約の内容は、ちょっとまずいんじゃないかな、、、投資家が知ったら投資しないだろうな、、、と思いながら、まあ、順調に償還さえできれば問題になりそうにないし、、、まあ、いいか、、、とそのまま募集させてしまったと。。。
ですから、マネオが本気でその責任を自覚して、投資家保護を意思しているということが確認できない場合、マネオにも刑事での連帯責任を追及する必要があると思うのです。
この状況で、ただ自分たちだけの安全や保身を目指しているとしか思われない対応をするのでは、マネオの刑事責任も追及せざるを得ないのです。
なぜなら、マネオが保身を目指したいように、投資家もその投資資金や自身や家族の今後の生活を守らねばならないからです。
これは、そうした対応を受ける投資家の正当な権利だと思います。
もちろん、マネオが倒産すれば、お互いに良い結果にならないのはわかっていますので、マネオをつぶしたいわけではありません。
ならば、マネオの関係者全員で、全員にとって良い落としどころを目指して良い話し合いをして、良い結果を生み出そうと呼びかけているのです。
そう、私はマネオに呼びかけ続けてきたのです。マネオがそのリーダーシップを取って欲しいと。。。
そして、今まで呼びかけてきたのに、彼らが、自分たちの保身しか考えていないような返事しか返してこなかったので、もうこうなったら刑事告訴でもしなければ、、、という話にまでなってしまったわけです。
ですから、今からすぐに、その自分たちだけ良ければいいという価値観を改め、半額でも、あるいは一部でも償還という結果を示し、責任逃ればかり目指さず、ずるいことは絶対にさせない、借り手にも貸し手にもさせない、、、免許とプラットフォームを貸した責任を取って、自分が先頭にたって、リスクを背負ってでも、それを阻止する、、、という決意のもとに、動くのならば、その意思が結果として確認できたならば、刑事告訴の対象からははずしていいのではないか、、、と思っています。
この呼びかけを、再度、マネオの関係者の皆さまにお伝えしておきます。
また、マネオへ投資している投資家の皆様も、マネオの経営陣に、公益を考慮して、しっかりしろ!と呼びかけてください。
この問題は、ソーシャルレンディング業界が日本の希望になるか、被害者だらけの修羅場になるかの分水嶺となる問題だと思います。
マネオの出方次第だと思っています。
アナザウェイのホームページで武蔵浦和店が掲載されてます、
2018.12.28
武蔵浦和店 休業のお知らせ
武蔵浦和店は改装及び設備メンテナンス工事のため、2019年1月の営業を休業させていただきます。
工事が終了次第営業を再開いたします。
2018.08.06
武蔵浦和店夏休みも営業しております。
暑い日が続きますが、皆様いかがお過ごしでしょうか?スタジオメイクオーバー武蔵浦和インマイホームは、夏休みも休まず営業しております。遊びにいらしてくださいね。
2018.03.22
武蔵浦和店オープンのご案内
2018年3月23日に、JR埼京線北戸田駅から武蔵浦和駅の高架下に「Studio Make-Over 武蔵浦和 In My Home」がオープンします。
■Studio Make-Over 武蔵浦和 In My Home ホームページ
http://smo.studio
■プレスリリース
http://smo.studio/img/press.pdf
皆様のご来店を心よりお待ちしております。
まあ俺は部外者だから、好きなようにやればいいけど、
今の時点で、民事ならともかく、刑事告発とかバ○のやることだと思うよ。
その方法には、二種類あり、
被害届と告訴状の提出がある。
被害届ー最寄りの警察署に提出できるが、警察署の担当によっては、いろいろな理由をつけて受理してくれない場合もありうる。また、受理されても、すぐに捜査を開始してくれるかどうかわからないという問題がある。また、被害届けをするために、多額のお金は必要ない。ただし、証拠資料の紙代とか、警察署までの交通費とか電話代とかはかかるだろう。(詐欺罪の場合、被害届程度では、捜査してもらえないという記事が結構ありました)
刑事での告訴状の提出ー この場合は、はっきりと相手を処罰して欲しいという意思表示となり、これは、原則、内容が明らかに犯罪であるならば、警察は受理する義務がある。告訴状の内容が適切なら、受理しないということはできないらしい。さらに、受理後には、警察(検察)は、相談から一か月以内に起訴するか、不起訴にするかをはっきり決める義務がある。また三カ月以内に事件処理を終わらせて、検察に送致しなければならない。被害届の場合は、忙しいからとか、他にもっと重要な事件があるからとか、、、などの理由で、いつまででも捜査せずに被害届は受理していても、そのまま放置したままにされる可能性がある。
刑事告訴状の作成や提出を弁護士や司法書士に頼む場合は、3~10万円くらい?が相場らしい。自力で告訴状を作成することもできる。
デメリットとしては、被害届は取り下げができますが、(ただし、一度取り下げると同じ事件で再度やっぱり被害届を出したいと思っても受け付けてもらえなくなるようです)
告訴状の場合は、出して受理されてしまったら事件化が確定となり、告訴した本人が、後から取り下げたいと思っても、取り下げができなくなるようです。
ですので、証拠がしっかりしていないと受理はなかなかされないようですが、受理されれば、捜査してもらえることがほぼ確定するようです。
であれば、一か月前に被害届や告訴を予定していると警告し、それでもJCサービスが償還を一か月以上まったくしない場合は、被害者の有志で、被害届を全国各地で出し、それでも警察が動かないようなら、被害額が多額である被害者(10万円とかの被害だと被害額が少なすぎるとか言われるかもなので)が、告訴状を出し、それがうまくいかなければ、別の被害者がまた告訴状を出す、、、それでもだめなら、さらに別の被害者が告訴状を出す、、、と全国規模でやれば、、、、捜査してもらえる可能性が最大になるのかな、、、と思いました。被害者の数が相当多数なので、そういう方法が可能ですよね。
失敗したら、そのたびに、告訴状が受理されなかった失敗理由を確認して、次の人が、その失敗要素を消して、トライしてゆけば、ついには成功するのではないかと思います。
発生している結果から、
これまでの経緯全体を再確認して、確信犯の計画的詐欺の可能性が濃厚、もしくは、投資家が甘い対応をすれば、ずるく逃げ切ろうとしている可能性が高いと判断しましたので、刑事告訴に必要な情報を被害者へ提示してゆきたいと思います。
準備してゆきましょう。
マネオやJCサービスの関係者も、この掲示板を見られていると思いますので、刑事告訴される前に、誠実に元本の半額でも投資家に償還するという結果を出してください。
あるいは、各々の経営者に、そうすることを、進言してください。
刑事の場合は、詐欺行為が終わった時点から7年間。7年以内に告訴しなければ、告訴できなくなる。
民事の場合は、その賠償請求権の消滅時効は、事件から20年以内で、損害や加害者を知った時点から3年以内。
どこから10年が出てきたのでしょうか?
やはりみんなのクレジットで一番私が恐れていることは被害にあわれた投資家が思いつめた行動をしてしまうということです。お金は確かに大切ですが、一番大切なのは投資家様自身という意識のもと行動していただきたいと思います。
金が戻ってるのは、民事訴訟。
刑事では、金は戻ってこないどころか、弁護士費用かかるだけ。
あと判決までいくから、長期。
刑事で有罪なら、民事でも損害賠償とれるだろうけど、
その頃には、金は残ってないだろうね。
時間と金をムダにするだろうけど、復讐でやりたい人はどうぞ。
期失(延滞)分に関しましては、
MyPageの運用予定表および別途発行予定の残高報告書にてご確認いただく予定でございます。
2018年12月末日現在の年間取引報告書および残高証明書は、
2019年1月下旬~2月上旬には確定申告用資料としてご提供できるよう鋭意準備中でございますので、ご面倒をおかけいたしますが、そちらでご対応いただきたく存じます。
一刻も早く投資家の皆様への償還・分配を実現致したく、JCサービス社及び
グリーンインフラレンディング社に対して更なる情報提供を要請するとともに、
法律、会計の専門家を含む関係者各所との協議を継続して参ります。
何卒ご容赦賜りますようお願い申し上げます。
ソーシャルレンディングにおける投資家としての出資に際しては、
借入人の債務不履行等により、元本に欠損の生じるおそれがあります。
ソーシャルレンディングにおける投資家としての出資の際には、
当社サイトにおいて表示しております「重要事項説明書」、
および「匿名組合契約約款」等の内容をご確認のうえ、
お客様ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。
*目的外に使用していて、<損失が確定しておらず、2018年12月末日までに損失が確定しないため年間取引報告書には損失として計上されません。> だって。ということは、いつ確定するんでしょうね?
*<ソーシャルレンディングにおける投資家としての出資に際しては、
借入人の債務不履行等により、元本に欠損の生じるおそれがあります。ソーシャルレンディングにおける投資家としての出資の際には、当社サイトにおいて表示しております「重要事項説明書」、および「匿名組合契約約款」等の内容をご確認のうえ、
お客様ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。> だって。目的外に使用していても、内容を確認しろって。ここまで、よく言えますな。
<元本に欠損の生じるおそれがあります。>そんなこと百も承知です。目的外に使用していなければね。
<損失が確定しない。>実際には、もはや損失が発生していると思うけどね。おそらく数字もつかむことができなくて、年間取引報告書に記載できないんだと思うね。
他にも、各々の電話対応などで嘘の説明があったりということもあると思いますし、供託金が、実はないとなれば、これも明らかに証拠になるはずですね。こんなことは、警察が調べればわかるはずです。
担保についても、国の再生可能エネルギー事業ですから、その所有者や所在地は、公開されているので、警察が調べれば、全部わかるはずです。そしてその売却代金も調べればわかるはずです。そして、もしその売却代金が相場より異常に安い場合は、購入者も詐欺行為を共謀していた疑いがありますので、警察に調べてもらいましょう。お金の流れを調べてもらえれば、おかしなことをしていれば、わかるはずです。
他にも、いろいろ証拠となることがあると思いますので、各々、証拠集めを準備してゆくのがいいかと思います。
私としては、最低後一か月くらいは、償還実行をする猶予を与えたいと思っています。
11月30日のJCサービスの説明が100%嘘とは思えないので、というのも、発電権利自体は、一部他者の手に渡っているものもあるようですが、存在するものもあるようであり、ニュースの補助金返還命令にしても、バッテリーが利用されないまま発電所に放置されているだけだったなど、、、その発電所の実態がまったくなかったわけではないようだからです。
だから、事業実態はそれなりにはあると私は思っていて、今回のJSサービスの説明が、マネオ側でのプラットフォームを開放しないという決定について、JSサービスがそれでも供託や個別対応での元本の半額だけでもとりあえず償還するというような選択をするかどうかを見定めたいと思っているのです。
私も、マネオやJCサービスには、多大な不信感を持っていて、もう待てないというお気持ちも共感するところですので、JCが一か月以内に償還を実行するかどうかの見定めと証拠集めを同時にしてゆきましょう。
自分で自分の首を締めるとはこのこと。
金融庁に文句いうか、マネオに電話かけるぐらいにしておいたほうがいいよ。
まだ損害額も確定してないんだし。
募集キャンセルのお知らせ
この案件は、以下の理由でキャンセルをさせていただきます。
当社はmaneoマーケット社にファンドの募集委託をいたしておりますが、
maneoマーケット社は、平成30年7月13日に関東財務局より業務改善命令を受けております。
ご案内のとおり、maneoマーケット社に対する業務改善命令の内容の一つに
金融商品取引事業者として必要な営業者の選定・管理に関する業務運営態勢等を再構築すること、とございました。
従いまして、maneoマーケット社は、業務運営態勢や内部管理態勢の見直しを行うとともに前記営業者の選定・管理のための選定基準の策定に取り組んでおりましたが、
この度、この選定基準の策定作業を終え、同基準の運用に至ったところ、
当社との間で確認すべき事項があることを認識しました。
この確認作業を実施し、確認結果を踏まえた対応を完了するまでの間、
ファンドの募集を一時期的に休止するにおいて、本件の募集もキャンセルとさせていただきました。
本件趣旨につきまして、何卒ご理解賜り、お取り計らい下さいますようお願い申し上げます。
平成30年12月5日付でお知らせいたしましたX社及びF社にかかる債権譲渡について、本年12月10日付の配信で、各ファンドの分配予定金額の詳細を本年12月下旬に実施する旨をご案内いたしましたが、分配金額にかかる電算処理の検証等に時間を要しているため、配信が延期となりましたのでお知らせいたします。
現在、平成31年1月4日(金)~1月7日(月)の配信に向けて準備を進めておりますので、誠に恐れ入りますが、今しばらくお待ちいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
なお、分配日については、当初ご案内した通り、平成31年1月8日を予定しております。
多くのお客様にご連絡をお待ちいただいている中、配信が遅れますことを、深くお詫び申し上げます。
さきほどこんなメールが来ました。
電算処理の検証って、なんでしょうか?
5、詐欺として刑事裁判はできないとか、民事裁判でやるしかない、、、とか、書き込みがありますが、刑事裁判として詐欺罪を確定させないと、ノンリコースローンルールなどを盾にされて、ほとんどお金は戻らないとわたしは予想します。これまでの状況証拠から、JCサービスやマネオの経営陣は、はじめから、こうした事態を想定し、準備し計画していた可能性が高いからです。このルールなら、最悪でも逃げ切れる、、、、と。
だから、その対策は万全だと思います。民事裁判対策は、、、、、
ですが、、、刑事裁判対策は、どうやらしていなかったふしがあります。
なぜなら、上記のような明らかに詐欺罪になるはずのことを、知っていたのに、実行しているからです。
そして、詐欺罪となれば、責任限定のノンリコースローンルールは、無効になります。詐欺罪確定ならば、契約の全部が無効になり、投資資金を返済する義務が発生するからです。
その場合、JCサービスが倒産したとしても、マネオは、まだ案件募集などせっせとやっているので、倒産しない可能性が高いので、マネオから投資資金全額を回収できる可能性があります。
マネオが、自分には責任がない、債権者ではないから、何もできない、JCに説明を求め続ける以上のことはできない、、、と言い続けるのならば、そうではない、、、、マネオは、詐欺の共犯者なのだから、会社ぐるみで、償う責任があるのだと伝える必要があると思います。
おそらく、そこを追求し、自発的な積極的な問題解決をマネオに強く求めない限り、マネオからの資金回収はできないと思います。
借り手と貸し手が同じ経営者であると知っていて、その重要事項を投資家に説明しないまま、その免許とプラットフォームをGILに貸し出した行為は、詐欺行為の共謀になるはずです。
そこがグリーンインフラレンディング問題が他と違う部分です。
JCサービスは、半額分償還できると言っているのですから、マネオに強く求めて、さっさとそのプラットフォームを使えるようにしてゆきましょう。
そして、売却できた案件は、国の制度である以上、確認できますから、売却できた案件から順次償還してもらいましょう。
とりあえず、売却できた案件については、その償還予定金額の元本の半額分だけでも、償還してもらいましょう。これなら確実に償還できる範囲のはずですからね。
売却できた案件から、元本の半額をとりあえず返してもらい、、、残り半額については、全体の状態を確認してから決めればいいでしょう。
そうしたやり方をしないと、いつまでも、ルール違反の公平性云々とかのわけのわからない理由で、一円も償還されないままになってしまいます。
とりあえず、全体の半額償還できるようになっているというのが本当なら、こうした方法をとっていけない理由はないはずです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
結果的に、年内償還がなされなかったので、仕方なく、この情報を伝えさせてもらいます。
金融緩和だインフレ推進だと裕福ではない市民全体の生活を追い込み、家族の将来のためにと投資案件の説明や担保価値を信じて、なけなしの将来の備えのお金を投資した市民も多数いるのです。
どうせ有り余ってるお金なのだから、だまして巻き上げて使ってもいいんだ、、、うまくルールの抜け穴を利用して、そうした市民たちからお金を巻き上げていいんだ、、、、とか考えていたら、許さないですよ。
すでに、会社を設立できているという時点で、その経営者になっているという時点で、多くの投資家より経済的に余裕があるはずです。良い生活をしながら、、、より貧しい投資家たちのお金を巻き上げようとか、まかりまちがっても考てはならない。
現時点では、JCサービスは、なんとか償還するつもりだと言っているようだが、その社員が約束を破ったまま連絡もなくそのまま会社を辞めるなど、信用できない状況証拠が多すぎるので、酷い結果が出ないように、出た場合の対策のために、また、その予防のために、上記内容を伝えておきます。
マネオが責任逃れに終始し、JCサービスが償還や供託や案件状態の説明という結果を出さないならば、後数か月以内で期限を切って、告訴や裁判の予告をし、案件別の早急な償還を強く求め、それがなされないならば、刑事事件としてマネオ経営陣とJCサービス経営陣とその他の隠れた共謀者への裁判や告訴を準備すべきだと思います。
今回は、残念ながら、年内に良い結果(=一部でも償還の実行)とならないようなので、私も、以下のことを掲示板投稿します。
ここで大事なのは、結果的に一円の償還も、年内になされなかったという結果です。
いろいろもっともらしい理由をつけていますが、本気で11月30日の約束を守り、償還するつもりならば、JCサービスは供託することができます。
また、投資家と個別に対応し、投資家の指定した銀行口座に償還金を振り込むこともできます。
それをマネオが禁止することはできないはずです。
また、マネオについては、投資家への公平性を確保するために、云々、、、という理由ですが、マネオ自身も書いていますが、本来、投資家は当然、投資案件の内容とそこに設定されている担保の内容を見て投資し、その担保が第一優先順位の担保なのかどうかなども調べたりし、バイオマスは危険が高そうだから、仕組がわかる太陽光発電案件に投資しよう、、、などとよくよく考えて、リスクを避けるための努力をして、投資している投資家もいるのです。
それを、集めた資金がどの案件にいくら使われたか、はっきりしないから、、、という理由で、全部どんぶり勘定でまとめて、案件内容関係なく、全投資案件にならして分配や償還をするなど、ルール違反です。
また、そのようなお金の使い方をしたことについては、投資家には、責任はなく、それはJCサービスの経営者の責任です。
である以上、償還や分配は、各々の投資案件別に、償還分配する義務があります。それがソーシャルレンディングの基本ルールです。
だから、マネオは、何をルール違反になることを言っているのか?! という話になります。
そんなことを認めれば、償還ができなくなっている全案件が全部売却されるまで、投資家全員が償還を受けれなくなるだけでしょう。そんな馬鹿な話はありません。
そんなことを認めれば、償還を、何年でも先延ばしされてしまうでしょう。
自分の案件がリスクが高いと思って、どんぶり勘定での償還を望むとか思っている投資家もいるかもしれませんが、それを認めることで、償還が何年も先になるか、時間切れで時効にされる危険を背負うことにもなると理解すべきだと思います。
ひとつでも償還できていない案件があれば、いつまでたっても公平性を理由にされて、償還を受けれないことになりかねません。
公開されている投資内容自体において、リスクが高い案件を選んで投資した責任については、投資家に責任があります。それが基本ルールです。
ですから、私も、自分の投資した案件自体が、詐欺とかではなく、どうしようもない事情で破綻した場合には、文句はいわないつもりです。
まだ、どの案件が売却できたかなどについて、正確な情報が得られていませんが、投資家としてマネオの公平に償還???という話を認めるべきではないと思います。
いつ償還するのか、いくら償還するのか、など具体的な話がないままで、そんな理由を認めるべきではないでしょう。
そんなことで投資家の意見が分裂すれば、問題解決を先延ばしされて、マネオの思うつぼになるでしょう。
裁判もやりにくくなります。そうしたことを全部先読みして、マネオは公平性云々ということを言っているふしがあります。そんなことは、完全にルール違反です。
ですから、マネオは、すぐにでも償還ができるように、そのプラットフォームを使えるようにする責任と義務があります。
また、
借り手は、その投資案件の範囲内でだけ責任を負い、最悪でもその担保価値の提供を投資家にすれば、それ以上の返済責任は負わないというノンリコースローンのルールでありますが、マネオとGILの場合、そこに、とんでもない投資家への詐欺問題があるのです。
どんな問題かといえば、
1、そもそも担保価値を、本来の価値をはるかにうわまわる価格で投資家に提示していた。という責任。(これはプロなら明らかにわかる担保価値ですから、嘘をついていたことになるので、詐欺です。)
2、それだけでなく、借り手(JCサービス)と貸し手(契約書に営業者となっているGIL)の経営者が同一人物であり、実質、一心同体であり、借り手と貸し手が同一であるということを、わかっていたのに、投資家に説明しなかったという問題があります。
貸し手が借り手の担保を投資家に無断で任意売却できるとする契約内容では、この場合、担保はあってないようなものになります。
つまり、担保が担保としてまともに機能しないことを熟知していながら、投資家に担保が十分あるので安心ですよと、騙してお金を出させたことになります。
これは、法的にも、常識的にも、詐欺です。(もし、弁護士がそれは詐欺とできないとするならば、その根拠を説明できなければなりません。法的にも、常識的にも、どう考えてもこれは詐欺ですし、マネオは詐欺の共犯の責任があります。なぜなら、そのプラットフォームと免許をGILに貸して、そこから利益を得ているからです。
マネオが、このことを事前に知っていたことは、確認しています。知らなかったと言い張っても、こんな重要なことを、プロが知らなかった、、、、では通りません。
もし、検察や国が、このような行為を詐欺であるとせず、放置し、多くの犠牲者を生み出し続けることを選択するならば、その判断や選択のほうが間違っています。であれば、私たちは国の管理責任も問うてゆかねばなりません。そんな非常識な判断を国がするのならば、私たちの投資家のお金がより裕福な政治家などに流れている可能性も疑わねばなりません。でなければ、こんな明らかな詐欺を放置するわけがないからです。
3、また、案件と関係ないことに投資家のお金を使っているという時点で、ルール違反をしているわけです。これも詐欺です。政治家への献金や違う案件に投資資金が使われるなんて、投資家は説明されていません。その説明が説明されていない以上、それは詐欺行為です。そんなことを認めたら、ソーシャルレンディングの募集案件の内容すべて信用できないことになります。そんな馬鹿な話を認めるわけにはいきません。
4、さらに、これだけ投資家が、各案件の進捗状態を説明せよと求めているのに、何カ月も、それを説明しないで、償還も、供託も、個別対応の償還もしない、、、ということについても、償還期限をオーバーした以上、その案件に投資している投資家への説明責任があるのです。すでに上記のようなルール違反をしている以上、もはや匿名ルールは無効であり、そうした説明義務があるのです。自分たちがルール違反を多数していながら、匿名ルールがあるので説明できませんとか、認められません。ですから、投資家に求められれば、案件の状況を誠実に説明しなければなりません。
売れれば、売れたと説明できますし、売れないのなら、投資家がそれを買い取れるようにする義務があります。私は、すでにその申し出をしているのですが、その返事が一か月以上あ
この度は多大なるご心配とご迷惑をお掛け致しており、誠に申し訳ございません。
株式会社グリーンインフラレンディング(以下「GIL社」といいます。)を営業者とするファンドに入金された資金につき、
投資家の皆様への分配が遅延している件につきまして、以下のとおりご報告いたします。
まず、これまでの経緯についてご説明いたします。
当社は、2018年7月13日に関東財務局から業務改善命令を受けたところ、
これに先立つ証券取引等監視委員会の立入検査においては、GIL社を営業者とするファンドについて、
投資家の皆様から入金されたファンド資金がウェブサイト上で表示された出資対象事業と異なる事業等へ支出されている事例が多数存在することが発覚しました。
この結果、ファンドへの入金が行われた資金をどの投資家に分配するべきかを確定できないという状況が発生いたしました。
なお、GIL社を営業者とするファンドから貸し付けられた株式会社JCサービス(以下「JCS社」といいます。)の事業の数は数十件に及び、
また、1つの事業の期間は長期に渡っていたため、各事業と投資家の資金の紐づけを正確に行うことが非常に困難な事態となっております。
具体的には、Aプロジェクトが売却された場合には、
Aプロジェクトに出資した投資家の方に資金を分配するのが通常の運用であるところ、
業務改善命令を受ける理由となったファンドの資金の「目的外使用」が存在し、
Bプロジェクトで集めた資金がAプロジェクトにも投じられている可能性が存在することから、
Aプロジェクトの売却資金に関してはBプロジェクトに出資した投資家にも分配を受ける権利が存在する可能性が存在するという状況となっております。
こうした経緯を踏まえ、当社では、第二種金融商品取引業者として、
投資家保護の観点から、2018年6月より、GIL社を営業者とするファンドの新規募集を停止し、
更に、各事業と投資家の資金との紐づけを正確に行えない段階において投資家へ資金を分配することは、
投資家への資金の分配にかかる公平性を確保できない結果となることから、同年7月より、当社がGIL社に提供していたシステムの提供を停止しております。
GIL社が投資家への資金の分配を行うためには上記システムを利用する必要があるところ、
上記システムの提供の停止により、GIL社から投資家への資金の分配はなされ得ない状況となっております。
なお、2018年12月26日現在、GIL社を営業者とするファンド総額約135億円(約1,440ファンド)のうち、
約122億円については、貸付先からの元利金の弁済が延滞したことに伴う分配の遅延という事態が発生しており、
約15.5億円(内元金約13.4億円、利息約2.1億円)については、
貸付先から元利金相当額の入金がなされたものの、入金の原資を特定できない状況となっていることを確認しております。
上記事実を踏まえ、(1)元利金の弁済が延滞した資金の回収のためにすべき対応と現況、
(2) GIL社へのシステム提供を再開するために必要な対応等について説明いたします。
(1)元利金の弁済が延滞した資金の回収のためにすべき対応と現況
GIL社を営業者とするファンドの貸付先でありGIL社の親会社でもあるJCS社は、
2018年7月31日の元利金の弁済が延滞したことにより、金銭消費貸借契約上の期限の利益を喪失しております。
これにより、GIL社は関連会社を通じてJCS社に対して融資資金の一括での返済を要求できる立場となっております。
また、GIL社を営業者とするファンドの裏付けとなる金銭消費貸借契約においてはJCS社の不動産やID(権利)に担保設定がなされているため、
営業者であるGIL社としては、上記のとおり、一括での返済を請求できる立場となったことから、以下のような対応をとることが考えられます。
【1】貸付先と協議のうえで、担保の任意売却を行うことにより融資資金を回収する
【2】担保権を実行し、担保不動産等を競売にかけることにより融資資金を回収する
【3】JCS社に対して破産等の申立てを行い、法的倒産手続の中で融資資金を回収する
GIL社は、現状は【1】の方法により融資資金の回収を進めている状況と考えられ、
一部の案件の任意売却の結果、現時点で約15.5億円の入金がなされていることになります。
また、GIL社としては、【2】及び【3】の方法により融資資金の回収を進めることも考えられますが、
GIL社が担保権を有する担保物件は再生エネルギー分野におけるID(権利)や土地であり、
案件価値の最大化にはJCS社の協力が必要であること、
また、破産となった場合には当該権利の喪失の可能性等もあることから、
【2】及び【3】の方法を選択することは投資家の利益の最大化という観点で得策ではない可能性が高いものと考え、【1】の方法を選択したものと考えられます。
当社は、第二種金融商品取引業者として、営業者であるGIL社のファンドの募集・私募の取扱い(以下「募集勧誘行為」といいます。)を行う立場であり、
GIL社との間で業務提携契約を締結し、当該契約に基づくシステムの提供及び募集勧誘行為を行っているものです。
当社は、当該契約に基づいてファンドの募集勧誘行為を停止することは可能ですが、営業者の貸付先の債権者の地位にはありません。
したがって、当社は、直接的に営業者の貸付先から融資資金を回収する、担保権を実行する、破産を申し立てるといった法的措置を講ずることができる立場にはありません。
こうした状況の下、当社は、GIL社へのシステム提供の再開の前提となる投資家の皆様への償還及び分配の公平性が確保できる状況を確認するため、
GIL社及びJCS社に対して、再三に渡って詳細な資料提示を求めております。
(2)GIL社に入金された資金が投資家の皆様に分配されるために必要な対応等
GIL社を営業者とするファンドについては、12月26日現在までに約15.5億円がJCS社等からGIL社に入金されたことを確認しておりますが、
未だ投資家への分配の公平性が確保される状況にはないことから、当社は、GIL社に対するシステムの提供を再開しておりません。
当社は、GIL社に対し、投資家の皆様の相互の間での公平性を確保できない結果となるとの懸念が払拭されるまで当該資金を適切に管理することを要請すると同時に、
返済資金の原資の確認ができる資料、及び各プロジェクトの資金の流れが明確に把握できる資料等の提出を、内容証明郵便等により求めております。
しかしながら、現状、投資家の皆様の資金の流れを確認するために十分な資料の受領には至っておりません。
こうした状況においては、GIL社に入金された資金がどの投資家の資金に紐づけられたものであるのかが明らかではなく、
現時点においての償還及び分配は投資家の皆様の相互の間での公平性を確保できない結果となるとの懸念が払拭できていないものと判断しております
明日で今年の営業終了、
メールの問い合わせには年内中に
すべて返信してくださいよ!!
当たり前だよね。休んでる暇なんかないよ!!!
http://kantou.mof.go.jp/kinyuu/pagekthp032000761.html
maneoマーケット株式会社に対する行政処分について 平成30年7月13日 関東財務局
業務改善命令、(5) 上記(1)から(4)までの対応について、平成30年8月13日までに、進捗状況及び対応結果について報告すること。
https://happy-home-life.com/archives/780
maneoのアフィリエイトが緊急停止
追記 2018年8月31日にmaneoのアフィリエイトを再開したとのメールが来ていました。
警察相談専門電話 #9110
もしくは
警視庁 総合相談センター 電話:03-3501-0110
皆さんが抱える様々な困りごとに関する相談を受け付けています。
それは、内情が何も分からない現時点でのことですね。
募集した案件が募集した時点で実際には既に計画実施が困難だったのに、リファイナンスの必要から集金している等、証拠が揃えばそうも言えますまい。
案件の一つ一つを検証していく必要があるでしょう。
134億円の半分も返済目途が立っていれば、数億円単位の償還が時間差でやってくるだいえですから、普通に償還してリファイナンスを繰り返していられたでしょう。
maneoのCU社向け案件になります。
以下、そのメールです。
=================================
投資家の皆様へ
いつもmaneoをご利用いただきまして誠にありがとうございます。
2018年11月1日にご報告いたしました延滞発生の融資案件につきまして、
回収活動状況をご報告させていただきます。
該当の投資家の皆様への続報となります。
11月1日付【延滞発生に関するご報告】は、以下をご確認ください。
https://www.maneo.jp/apl/information/news?id=7549
1.回収活動状況について
本件融資の担保対象となる不動産は、埼玉県内8か所、千葉県内2か所、
神奈川県内3か所及び東京都内2か所所在の収益アパートです。
神奈川県内、埼玉県内の一部物件につきましては契約を締結いたしました。
また、12月中に決済を予定している物件が1件ございます。回収額につきましては、確定次第、
分配の予定と併せて該当の投資家様へ別途ご連絡いたしますが、元本が棄損する見込みでございます。(←ココ!)
今後、各物件を売却するごとに当該物件を担保とするファンドについて回収金の分配を行ってまいります。
ご投資いただいているファンドの対象物件につきましては、
募集ページのスキーム説明内【本ファンドにおける担保】をご確認くださいますようお願いいたします。
なお、一括での購入を検討中である大阪府内の上場企業子会社及び横浜市の法人につきましては、
上記物件の売却の関係により、個別での金額提示を依頼し、回答待ちの状況です。
また、新たに神奈川県内及び東京都内の不動産業者より個別の物件の買付証明書を受領し、検討しております。
このほか、不動産仲介会社を通じ12月12日以降、新規で複数件の問い合わせに対応中ですが、
具体的な契約等には至っておりません。
引き続き、投資家の皆様に少しでも多くの配当を一刻でも早く実現できますよう、
事業者C社から定期的な回収活動の報告を受けるとともに、協力してまいります。
2.今後の状況報告について
該当投資家の皆様には、回収の進捗状況等につきまして、引き続き定期的にメールにてご報告いたします。
次回につきましては、2週間後を目途に状況をご報告いたします。
投資家の皆様には、ご心配をお掛けし、誠に申し訳ございません。
引き続き回収業務に全力を尽くしますので、何卒よろしくお願い申し上げます。
2018年12月26日
maneo株式会社(営業者)
maneoマーケット株式会社(第二種金融商品取引業者)
供託が確認できない事がハッキリしました。
問題が露見してから、JCサービスが発表した内容は
JCサービスの発表は言い訳の時間稼ぎばかりです。
いつまでも日本政府のように「遺憾」を繰り返していては埒が明きません。
なんか太陽光の未来を短縮で見せられている感じ
平素は格別のご高配を賜り、深く御礼を申し上げます。
さて、先にご案内していました担保不動産の競売入札が下記の日程で実施されることになりましたので、
ご連絡申し上げます。
1.期間入札
入札期間 平成31年1月8日 午前9:00~1月15日午後5:00まで
開札期日 平成31年1月22日 午前10:00
同期日を開く場所 東京地方裁判所立川支部売却場
売却決定期日 平成31年1月29日 午前11:00
同期日を開く場所 東京地方裁判所立川支部民事第4部
売却基準価額 (カッコ内は買受可能価額)
物件1-7 金10,640,000円(8,512,000円)
2.特別売却( 1.の期間入札において買受の申し出がないとき)
買受の申出先 東京地方裁判所立川支部執行官
買受人の決定方法
先着順
売却実施期間 平成31年1月23日午前10:00~1月30日午後5:00まで
売却価額 買受可能価額以上の金額で買受人が申し出た金額
買受申出の保証
売却基準価額の10分の2に相当する金銭又は執行裁判所が相当と認める有価証券を執行官に提出する方法による。
上記、結果が判明しましたら速やかにご報告申し上げます。
以上
これはもう歴史の教科書かWikipediaに載るだろう。
2018年12月「ケルビンの海」事件、全ファンドが期限の利益を喪失、最終貸付先または経由3社のいずれかで資金の消失が疑われるも真相は公開されず。
数十億の資金が海に沈んだが如く消失したことから、代表取締役ケルビン・チウに因んで「ケルビンの海」事件と呼ばれた。
【maneoマーケット㈱主催】 投資家向け合同説明会 開催のご案内
maneoで投資を検討されているお客様へ、説明会開催のご案内です。
今回は、maneo、さくらソーシャルレンディング、アメリカンファンディングの計3社で説明会を開催いたします。
ソーシャルレンディングでの投資をご検討中のお客様におかれましては、この機会にぜひご参加ください。
◇募集対象者
maneo、さくらソーシャルレンディング、アメリカンファンディングにて投資を検討されている方
◇開催日
2019年1月21日(月)
◇受付開始
18:45
◇セミナー開始
19:00
◇セミナー終了
20:30
◇主催:maneoマーケット株式会社
★投資案件の詳細な内容等について、各社の代表者がご説明させていただきます★
◇説明会の主な内容
■maneoに関するご説明
■さくらソーシャルレンディングに関するご説明
■アメリカンファンディングに関するご説明
■質疑応答
弊社ではいろいろな企業とタイアップをし、投資家の皆様により魅力的な商品をご案内してまいります。
ご質問やご意見を頂戴出来る時間を多く取ってございますので
ソーシャルレンディングをはじめたいと思っていらっしゃる方は是非ご参加ください。
☆ 参加費は無料です。
☆ 法人の投資家のご参加も可能でございます。
■講師プロフィール
【maneo株式会社 代表取締役 味形 衛】
上智大学文学部哲学科卒業後、上場の不動産ディベロッパーに就職して投資用不動産の開発に従事する。
2010年から投資会社であるUBI株式会社に入社し、不動産投資や融資業務に取り組む。
2011年からUBIのモンゴル駐在員として、現地子会社の代表などを務め、2014年に帰国。
その後maneoにて投融資の営業のほか、新規事業の開拓などを担当する。
【さくらソーシャルレンディング株式会社 代表取締役 岩田 直樹】
立教大学大学院 博士課程前期課程(MBA)修士取得
さくらソーシャルレンディング株式会社 代表取締役
1973年、愛媛県生まれ、大分県育ち。大学卒業後、地元大分にある父の会社を継承したが、
入社間もなく両親は病気を患い、兄と兄弟で経営全般を任されることになった。
社会人経験が全くなく、継承した事業を存続させるため経営実務を現場から学んだ。
自身の職務は、お金にまつわること全般で、資金調達だけでなく、不動産の売買・資産の流動化・節税対策・相続・M&A・合併分割・事業継承・など
中小企業ならではの案件を担当してきた。この地方中小企業での経験を活かし、地方中小企業の事業者様のお役に立ちたいと考えている。
2016年8月より、さくらソーシャルレンディング同様、地方創生に繋がるであろうドローンビジネスもローンチし、
株式会社ドローンラボ 代表取締役、一般社団法人ドローン大学校 理事にも就任する。
【アメリカンファンディング株式会社 塩田 保洋】
帝京大学理工学部 卒業
2000年 国内IT会社へ就職
国の認証業務や通信セキュリティ業務に携わる。
2016年10月より現職
皆様のお越しを心よりお待ちしております。
以上。
開催日時
2019/01/21 19:00~20:30 (受付は、15分前より)
会場
東京国際フォーラム G-405
【住所】 東京都千代田区丸の内3-5-1 (地図)
【交通機関】
・JR
有楽町駅より徒歩1分
・地下鉄
有楽町線 : 有楽町駅(B1F地下コンコースにて連絡)
日比谷線 : 銀座駅より徒歩5分/日比谷駅より徒歩5分
千代田線 : 二重橋前駅より徒歩5分/日比谷駅より徒歩7分
丸ノ内線 : 銀座駅より徒歩5分
銀座線 : 銀座駅より徒歩7分/京橋駅より徒歩7分
三田線 : 日比谷駅より徒歩5分
対象
投資家向け
講師
maneo社 味形 衛他
参加費用
¥0(税込)
申込
募集人数:45名
※定員になり次第、受付を終了いたします
※募集人数が少ない場合には、やむをえずセミナーを中止させていただく場合がございます。
※ご登録いただいたメールアドレス宛にご案内をお送りいたします。
申し込みにあたってのご注意事項
・セミナー申込の入力フォームの入力項目に不備があった場合はお申込が無効となる場合がございます。
・本案内に記載のセミナーでは、金融商品であるソーシャルレンディングにおける投資家としての出資(匿名組合契約に基づく出資持分の取得)の勧誘をおこなうことがあります。
・ソーシャルレンディングにおける投資家としての出資に際しては、借入人(借り手)の債務不履行等により、元本に欠損の生じるおそれがあります。 ソーシャルレンディングにおける投資家としての出資の際には、当サイトにおいて表示しております「重要事項説明書」、または「契約締結前交付書面」等をよくお読みください。
※本情報は、ソーシャルレンディングの紹介を目的として、私募の取扱いを行うmaneoマーケット社が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。出資についての最終決定は、必ず、上記重要事項説明書および契約締結前交付書面等の内容をご確認のうえ、お客様ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。
※重要事項説明書は、取引約款等の[重要事項説明書(取引口座開設時)]と[重要事項説明書(匿名組合出資持分募集)]より閲覧してください。
※当ページの記載内容は予告なしに変更することがあります。
※お客様は、本画面に表示されている情報をお客様ご自身のためにのみご利用いただくものとし、第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること、複写もしくは加工したものを第三者に譲渡または使用させることはできません。
年間取引報告書および残高証明書の掲載につきまして
これで今年は終わりか。。。ふざけてるなぁ。。。