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【政治】

外国人就労拡大で新省令案 報酬を日本人と同等以上

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 外国人労働者の受け入れを拡大する新制度で法務省は、報酬を日本人と同等以上の額とし、預貯金口座に振り込むとする契約や受け入れ先の基準のほか、新たな在留資格に必要な技能水準に関する省令案などをまとめ、二十八日にパブリックコメント(意見公募)を始めた。来年一月二十六日まで。施行は同四月一日。

 案は今月二十五日に政府が決定した新制度の基本方針などの内容を反映したもので、新制度の細部を定めている。山下貴司法相は二十八日の閣議後記者会見で「幅広く意見を聞きたい。国会でも、丁寧に説明したい」と述べた。

 契約や受け入れ先の基準に関する新省令案では、日本人と同等以上の報酬額や、差別的な取り扱いをしないこと、本人が捻出できない場合、帰国費用を負担することなどを規定した。

 受け入れ先は法令違反をしていないことや悪質ブローカーの介在がないことが条件。報酬は不正を防ぐため口座への振り込みとし、住宅確保や口座開設、日本語学習機会提供といった生活支援計画策定を義務付けた。著しい法令違反があると新資格の外国人を五年間受け入れられなくなる。

 新資格の技能水準に関する省令案は「分野別運用方針で定める水準を満たす」と記載した。

 また、上陸基準省令の一部を改めて、新資格の対象者を十八歳以上と規定した。入管難民法施行規則も改正。一回の申請に対して与えられる在留期間について、新資格のうち「特定技能1号」は一年か六カ月、もしくは四カ月、「同2号」は三年か一年、もしくは六カ月とした。1号は通算五年在留でき、2号は更新を続けることで長期在留が可能となる。

 

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