2018年12月21日(金)、追加料金が発生する可能性があるが「追加料金不要」とサイト上に表示していた「小さなお葬式」を運営する株式会社ユニクエストに対して、消費者庁は景品表示法違反(有利誤認)に措置命令を出しました。
この消費者庁の命令に関して、たくさんのニュースサイトが下記のように取り上げています。
ニュースサイト
- ライブドアニュース:消費者庁が「小さなお葬式」に処分 追加料金不要と虚偽表示
- 時事ドットコムニュース:「小さなお葬式」に措置命令=定額うたい追加料金-消費者庁
- BIGLOBEニュース:「小さなお葬式」に措置命令=定額うたい追加料金—消費者庁
このようなニュースを目にして「小さなお葬式」に関して下記のように悩んでいる人も多いでしょう。
この記事では上記のような疑問に対して、中立な立場な筆者がしっかり答えます。
読み終わる頃には「小さなお葬式」が一体どのようなサービスなのか、またそもそも消費者庁の景品表示法違反とは何かがわかるようになりますので是非参考にしてみてください。
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そもそも「小さなお葬式」(運営会社:ユニクエスト)は健全なサービスである
いきなり結論になりますが、「小さなお葬式」は健全なサービスです。
仮に健全でなく詐欺のようなサービスだったら、下記のように全国1位の葬儀受注件数の実績を取れないですし、NHKが紹介することもありません。
参照:小さなお葬式
しかも今回論点にあがっている「追加料金」に関しては、サイト上で下記のようにしっかり説明しています。
参照:小さなお葬式
ではなぜ今回、消費者庁が「小さなお葬式」に対して措置命令を出したのでしょうか。
消費者庁が措置命令として出した景品表示法違反とは何か?なぜ「小さなお葬式」が対象に?
まずはそもそも、景品表示法とはどのようなものなのかを説明していきます。
景品表示法は、少し盛って広告や表示をしている会社への注意
景品表示法は、正式には、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)といいます。
消費者なら、誰もがより良い商品やサービスを求めます。
ところが、実際より良く見せかける表示が行われたり、過大な景品付き販売が行われると、それらにつられて消費者が実際には質の良くない商品やサービスを買ってしまい不利益を被るおそれがあります。
景品表示法は、商品やサービスの品質、内容、価格等を偽って表示を行うことを厳しく規制するとともに、過大な景品類の提供を防ぐために景品類の最高額を制限することなどにより、消費者のみなさんがより良い商品やサービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守ります。
参照:消費者庁
少しわかりにくいですね。
わかりやすく解釈すると「商品やサービスをよく見せるために、少し盛って広告や表示をすること」に対しての注意です。
注意を受けた会社は広告や表示内容を修正するだけで大丈夫で、罰金や罰則などのペナルティは一切発生しません。
では消費者庁がこのような注意をするのは珍しいのでしょうか?
直近2年間で99社も景品表示法違反で注意されている
驚く人もいるかもしれませんが、2017年では55社、2018年では44社も景品表示上法違反で注意されています。
その中には皆さんも知っているであろう下記のような有名会社も含まれています。
要するに今回「小さなお葬式」が受けた消費者庁の注意は、実は多くの会社も受けておりそこまで珍しいことではありません。
ですので今回のニュースを見たからといって「小さなお葬式」は詐欺と思い込んだり、真っ向から不信感をもつのはオススメしません。
ただ具体的にどのような内容で消費者庁が注意したのか気になりますよね。
既に1年以上前から使用していない記載に対しての注意
筆者も調べていて驚いたのですが、今回の消費者庁の指摘は1年以上前(2017年4月〜2017年10月)に使われていた「追加料金一切不要」という表示に関しての注意だったのです。
参照:消費者庁
要するにこの「追加料金一切不要」という記載は2017年4月〜10月までしか使われておらず、その後修正が完了して現在はもちろんのこと2018年を通じて一切使わていないのです。
消費者庁は1年以上前に使われていた記載に対して、このタイミングで景品表示法違反の処置命令を行ったことになります。
(そもそも1年以上前からすでに修正されている記載をどう処置すればいいのか?という疑問は筆者は感じるのですが。。。)
おそるべし消費者庁ですね。
すでに1年以上前に修正は完了しているので、現在の「小さなお葬式」は問題ないと言えます。
ただそもそも消費者庁の注意を受ける火種になった追加料金に関しては詳細を知りたい人も多いと思います。
「小さなお葬式」(運営会社:ユニクエスト)の追加料金に関する詳細
冒頭でも説明した通り「小さなお葬式」はサイト上で下記のように、追加料金が発生する場合と料金を明記してあります。
参照:小さなお葬式
わかりやすく説明しますと、下記3つの場合に追加料金がかかると覚えておきましょう。
3つのパターン
- 規定外のサービスを要望するとき
- オプションサービスをつけたとき
- 規定の火葬料金で火葬ができない地域のとき
ではそれぞれのパターンをみていきましょう。
パターン1:規定外のサービスを要望するとき
当たり前のことではありますが、規定外のサービスを要望すると追加料金はかかり、規定外のサービスとは下記5つになります。
メモ
- ご遺体の安置日数の延長
- 付き添い安置を希望
- 5%ほどのとても豪華な式場の利用
- 寝台車・霊柩車の移動が50kmを超過
- ご遺体の状態がよくない場合の検案料
上記に関して詳細を確認したい場合は下記を確認してみてください。
パターン2:オプションサービスをつけたとき
「小さなお葬式」の基本的なサービスだけで、一般的なお葬式はあげることができます。
ただ下記のオプションサービスもあり、加えるともちろん追加料金がかかります。
参照:小さなお葬式
返礼品や食事、僧侶の手配やお位牌を用意すると決めておられる方は、上記の費用も足した状態で費用を見積もるようにしましょう。
パターン3:規定の火葬料金で火葬ができない地域のとき
国が運営する公営火葬場がなかったり、市民料金として安く使えない場合が住まれている地域によっては存在します。
その場合は追加で6万円の費用がかかります。
参照:小さなお葬式
上記エリアに住民票がある方や葬儀をあげようとされている方は、この追加料金を考慮して見積もるようにしましょう。
「どのように調べればいいかわからない」と思う人もいると思いますが、小さなお葬式のコールセンターに電話してスタッフに聞くのが一番手っ取り早く確実です。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
2018年12月21日に「小さなお葬式」を運用する株式会社ユニクエストは、消費者庁は景品表示法違反(有利誤認)に措置命令を出しました。
ただこの景品表示法違反ですが、直近2年間で99社も注意を受けており、あの有名なマクドナルドやソフトバンク、日産などもそのうちの一つです。
また消費者庁が指摘をした「追加料金一切不要」という記載に関しては1年以上前から使われていません。
それらのことからいくら消費者庁からの指摘だからといって「小さなお葬式は大丈夫なの?」と身構える必要はないと言えます。
ただ同時に、指摘の火種になった追加料金に関してはしっかり注意をしましょう。
サイト上にしっかり追加料金の記載があるので確認を、面倒な場合はコールセンターに電話してスタッフに聞くのが一番手っ取り早く確実です。
この記事を通じて少しでもあなたのためになりましたら幸いです。