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高等裁判所は,日本の8か所の大都市(東京,大阪,名古屋,広島,福岡,仙台,札幌,高松)に置かれているほか,6か所の都市に支部が設けられています。また,特別の支部として,東京高等裁判所に知的財産高等裁判所が設けられています。
高等裁判所は,高等裁判所長官及び判事によって組織されています。高等裁判所長官は,内閣によって任命され,天皇の認証を受けます。
高等裁判所は,地方裁判所若しくは家庭裁判所の判決又は簡易裁判所の刑事の判決に対する控訴,地方裁判所の民事の第二審判決に対する上告及び簡易裁判所の民事の判決に対する飛躍上告,地方裁判所又は家庭裁判所の決定に対する抗告について裁判権を持っています。そのほか,高等裁判所は,選挙に関する行政訴訟,内乱罪等に関する刑事事件について,第一審裁判権を持っており,東京高等裁判所は,さらに,公正取引委員会や特許庁のような準司法的機関の審決に対する取消訴訟について,第一審裁判権を持っています。
知的財産高等裁判所は,東京高等裁判所の管轄に属する事件のうち,特許権に関する地方裁判所の判決に対する控訴,特許庁が行った審決に対する取消訴訟など,一定の知的財産に関する事件を取り扱います。
高等裁判所における裁判は,原則として3人の裁判官から成る合議体によって審理されます。なお,内乱罪及び公正取引委員会の審決の訴訟等は,5人の裁判官から成る合議体によって審理されることになっています。
東京高等,地方,簡易合同庁舎
旧最高裁判所跡地に建設され,昭和59年5月に竣工しました。
地方裁判所は,全国に50か所あり,その管轄区域は北海道が四つに分かれているほか,各都府県と同じです。地方裁判所に支部が設けられており,その総数は203です。
地方裁判所は,原則的な第一審裁判所で,他の裁判所が第一審専属管轄権を持つ特別なものを除いて,第一審事件のすべてを裁判することができるものとされています。さらに,地方裁判所は,簡易裁判所の民事の判決に対する控訴事件についても裁判権を持っています。
地方裁判所の事件は,単独裁判官又は原則として3人の裁判官から成る合議体のどちらかで取り扱われます。大多数の事件は,単独裁判官によって処理されていますが,次の事件については,合議体による裁判が必要とされています。
大阪高等,地方,簡易裁判所合同庁舎
家庭裁判所は,全国に50か所あり,その管轄区域は北海道が四つに分かれているほか,各都道府県と同じです。また,203か所の支部と,77か所の家庭裁判所出張所が,それぞれ設けられています。
家庭内の紛争を通常の訴訟の手続により審理すると,公開の法廷で夫婦,親子などの親族が争うことになりますし,法律的判断が中心になり,相互の感情的な対立が十分に解決されないままで終わるおそれもあります。そこで,家庭内の紛争については,まず最初に,訴訟の手続ではなく,それにふさわしい非公開の手続で情理を踏まえた解決を図ることが適切と考えられます。
また,非行のある少年に対し,成人と同様に公開の法廷での訴訟の手続によって刑罰を科すことは,少年にとって必ずしも好ましい結果をもたらすとは限りません。未熟であり,教育によって改善される可能性の高い少年に対しては,それにふさわしい非公開の手続で,再び非行に及ぶことのないよう教育的な働きかけを行った上で処分を決める方が適切なことが多いと考えられます。
そこで,単に法律的判断を下すのみならず,紛争や非行の背後にある原因を探り,どのようにすれば,家庭や親族の間で起きたいろいろな問題が円満に解決されるのか,非行に及んだ少年が再び非行に及ぶことがないようにしていけるのかということを第一に考えて,それぞれの事案に応じた適切妥当な措置を講じ,将来を展望した解決を図るという理念に基づいて,家庭裁判所が創設されました。その理念を実現するために,家庭裁判所調査官が置かれ,心理学,社会学,社会福祉学,教育学などの行動科学等の専門的な知識や技法を活用した事実の調査や調整を行うことになっています。
このように,家庭裁判所においては,夫婦関係や親子関係などの紛争について話し合う調停と,これらの紛争に関する訴訟や審判を行い,また,非行のある少年の事件について審判を行います。
また,平成26年4月1日に,国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律が施行され,16歳未満の子が国境を越えて不法に日本へ連れ去られた場合などにおける子の返還に関する紛争について,東京家庭裁判所と大阪家庭裁判所が取り扱うことになりました。
京都家庭裁判所
簡易裁判所は,全国に438か所あります。
簡易裁判所は,民事事件については,訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件について,また刑事事件については,罰金以下の刑に当たる罪及び窃盗,横領などの比較的軽い罪の訴訟事件等について,第一審の裁判権を持っています。
簡易裁判所は,その管轄に属する事件について,罰金以下の刑又は3年以下の懲役刑しか科することができません。この制限を超える刑を科するのを相当と認めるときは,事件を地方裁判所に移送しなければなりません。
簡易裁判所においては,民事事件又は刑事事件について,簡易に処理する特別な手続を利用することができます。民事事件に関しては,裁判所は60万円以下の金銭の支払を求める事件について,原告の申出があり,被告に異議がなければ,原則として1回の期日で審理を終えた上,分割払等の判決をすることができますし,裁判所書記官は債権者の申立てによって,債務者を調べないで金銭の支払を命ずることができます。また,刑事事件に関しては,被告人に異議がないときに限り,検察官の請求により,その管轄に属する事件について証拠書類だけを調べて100万円以下の罰金又は科料を科することができます。以上の簡易手続は,債務者又は被告人の通常の手続による裁判を受ける権利を奪うものではありません。
簡易裁判所には,身近な民事紛争を話し合いで解決するため調停という制度もあります。民事調停は,費用も安く,裁判官又は民事調停官と2人以上の民事調停委員によって構成された調停委員会が当事者双方の言い分を十分聴いて双方の合意を目指します。調停で合意が成立し,その内容が調書に記載されると,その調書の記載は,裁判所がした確定判決と同じ効力を持つことになります。
簡易裁判所に対する民事の訴訟は口頭ですることもできます。また,紛争の内容によっては,簡単に申立てを行うことができるように,窓口には民事訴訟用及び民事調停用の定型用紙がそれぞれ用意されています。
簡易裁判所におけるすべての事件は,1人の簡易裁判所判事によって審理及び裁判されます。
大阪池田簡易裁判所