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審判自体を回避できなくとも、審判による被害を最小限に抑えたい

 審判回避プロジェクト

280追い詰められていく近藤局長/暴力男は買い物客だった

■私達は家庭連合から仮処分命令申立(3件)及び間接強制申立(2件)を受け、また訴訟も提起(2件)されています。それに対してこちらからも対抗してきましたが、それらを合わせると全部で11件になります。以下にまとめました。現在⑥及び⑦が系属中です。

家庭連合からの仮処分命令申立(1)(2017.3.10)→決定(1)(2017.3.31)→保全異議申立(2017.4.17)→決定(8/9)→保全抗告申立(2017.8.26)→棄却の決定(2017.11.13)
仮処分命令決定(1)を受け家庭連合から間接強制申立(1)(2017.4.30)→決定(1)(2017.6.8)
家庭連合から損害賠償請求(345万円)の訴訟提起(2017.5.8)→判決(2018.9.25)→高裁に控訴(2018.10.5)(系属中)
家庭連合から損害賠償請求(1045万円)の訴訟提起(2018.3.8)→請求額を1980万円に増額(2018.12.12)(系属中)
家庭連合からの仮処分命令申立(2)(2018.5.26)→決定(2)(2018.7.4)
仮処分命令決定(2)を受け家庭連合から間接強制申立(2)(2018.9.27)→決定(2)(2018.10.17)→執行抗告申立(2018.10.23)→棄却の決定(2018.11.26)
家庭連合からの仮処分命令申立(3)(2018.9.7)→決定(3)(2018.11.20)

■私達は代理人(弁護士)を立てていないので、被告全員がその都度、東京地裁にぞろぞろと出向いています。同じ日に2件重なることがありました。午前中の審理が終わり、まだ原告席にいた近藤局長と鐘築弁護士を指して、こちらからどんどん訴えられてるんで午後からまたあるんですよと書記官にこぼしたら、驚いていました。

問い合わせ画像

■さて、ブログのNo.266で書きましたが、暴力男は私につっかかって来る直前に、近くの「包むファクトリー」という小物屋さんでひとりの女性と待ち合わせしている様子が家庭連合の防犯カメラに映っていました。私がこのことを指摘したなら、近藤局長は以下のように反論しました。

□近藤局長:包むファクトリー渋谷店が営業していた頃の開店時間は午前10時である。被告が指摘する同店前で待っていた女性は同店が開店していなかったために入店できなかったものである。他方、男性①は午前9時58分37秒に同店に入店しているが、男性①が同店前に到着後、開店を待たずに入店できたのは、男性①が同店の鍵を持っていたためであると考えられる。従って、男性①は当店の関係者であり、女性は同店の従業員であったと考えられる。

そうであるならば、男性①は正に原告が主張してきた通り「被告らによって迷惑を受けた近隣」の者に他ならない。被告らが原告の本部前にて妨害活動を行うことは、包むファクトリー渋谷店にとっては大変な営業妨害に他ならず、そうであればこそ男性①は渋谷駅に行く前に原告の本部前に立ち寄り、被告地平に文句を言ってから行きたいと欲したものであり、被告地平に対して開口一番「やめろよこんなところで、うるせえ」と発言したのである。(準備書面3/10.31)

店舗内でお金の受け渡し

■そこで、私はこの「包むファクトリー」を経営している「株式会社包む」の本社が秋葉原にあるので、そこに出向き、暴力事件を説明し、暴力男の写真を示して、この男が従業員として在籍しているかを尋ねました。営業部長が応対してくれて「いません」とのことでした。上の近藤局長の反論に対する答えとして、さっそくこの営業部長の言葉を準備書面6(11.30)に書いたところ、近藤局長は以下のように再反論をしてきました。

□近藤局長:仮に男性①(澤田注:暴力男のこと)や店舗前で待っていた女性が「包むファクトリー」の関係者で無かったとしたなら、両名とも同店の買い物客に過ぎず、女性が開店を待っていたところ男性が入店したのを見て開店に気づき後から入店したと見るのが自然であり、甲19号証(澤田注:店舗に入る暴力男が映っている防犯カメラ映像)は何ら男性①と女性との共謀関係の証拠にはならない。(準備書面4/12.12)

包むファクトリーで買い物

■ここまで来ると、近藤局長の悪あがきにしか見えないのですが、ではもし、暴力男が買い物客であったなら、暴力男は白い紙袋を買ったことになります。この「包むファクトリー渋谷店」は6月30日で閉店しましたので、私は「包むファクトリー新宿店」を訪ねてみました。同じようなマチの大きい白い紙袋は、この店にありました。ウエディングバッグという名称です。

これをひとつ買いましたところ、袋に入れてくれました。ですから、暴力男が白い紙袋を渋谷店で買ったのなら、出て来た時にそれは袋に入っていなければなりません。紙袋をむき出しで持っているということは、買ったのではないということです。これを言えば、きっと近藤局長は悪あがきついでに、男は気が急いていたので袋に入れるのを断ったのだと言い張るに違いありません。もうあとは裁判官の判断に委ねます。


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■ プロフィール

澤田地平

Author:澤田地平
1953年長崎県生まれ
6000家庭
携帯:080-3272-0026
e-mail:swdsw5@yahoo.co.jp
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