商品名を歌詞にすると著作権法違反になりますか?
作詞するにあたって、使っても良い範囲とは、どのあたりまでなのでしょうか?
例えば、商品名は、NGなのでしょうか?こちらは、相手に承諾や連絡をせず、相手側が何も言ってこないときは、そのままスルーと
なるようにも思えますが。
実は、あるサービス名の歌を歌いたく、作詞し、その会社に、いいですかと連絡を取ったら、「NG」と言われました。
内容に問題があるのではなく、サービス名が使ってほしくないようでした。
その歌を、販売する、販売しないの話になる前です(販売など考えてもいませんでしたし)。
それは、言葉になり、メロディになっているからであって、もし、言葉のみ、つまり、ブログ等で書かれていても、なにもお咎め、いわゆる「NG→書かないで」とはならないものなのに、歌になったとたん、「NG」とは、少し合点がいきませんでした。
もちろん「NG」と言われたので、デモ音源自体は、誰にも発表はしていません。そのサービス提供されている会社に失礼にあたるので。
例えば、
弁護士ドットコムとは、こういうサービスで、弁護士の先生たちが、質問に答えてくれる素敵なサイトだ。
とブログに書いても、何ら、言われることもないと思いますが
♪弁護士ドットコムとは、こういうサービスで、
♪弁護士の先生たちが、質問に答えてくれる素敵なサイトだ。
と曲に乗った、歌になった時点で、発表すら出来ないのでしょうか?
よろしくお願い致します。
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みんなの回答
→ 商品名が著作物といえるかという問題です。
著作物とは創作性のある表現ですから、創作性のない短い言葉は著作物とはいえず、作詞に使用しても問題ありません。
サービス名も同様です。
要は、商品名だから・・・、サービス名だから・・・というようなカテゴリカルな区別ではないし、褒めているから良いというものでもありません。
参考になある裁判例例として、
「交通標語の著作物性あるいはその同一性ないし類似性の範囲を判断するに当たっては、表現がごく短いものであったり、ありふれた平凡なものである場合には著作物として保護され得ないこと、交通標語は交通安全に関するテーマを盛り込む必要性や簡明さ等から長さや内容に内在的な制約があること、交通標語は多くの公衆に知られることを目的としていることを考慮する必要があるところ、Xの「ボク安心 ママの膝より チャイルドシート」というスローガンにおいて、チャイルドシートに関する交通標語である点からすれば、「ボク」、「ママ」及び「チャイルドシート」の語は極めて高い頻度で使用されるものであり、また、「・・・よりチャイルドシート」もごくありふれた手法であって、創作性が認められるとすれば、「ボク安心」との表現部分と「ママの膝より チャイルドシート」との表現部分とを組み合わせた、まとまりのある五・七・五調の表現のみにおいてであり、「ボク安心」に対応する表現のないYのスローガン「ママの胸よりチャイルドシート」との表現は、Xのスローガンの創作性の範囲内のものということはできないとされた事例」(平成13年10月30日/東京高等裁判所)があります。
境界線は微妙ですので、専門の弁護士にご相談下さい。
なお、「弁護士ドットコム」は、一般名詞をつなげただけなので、著作物ではないと思います。
2015年06月09日 05時46分
ありがとうございます。大変参考になりました。
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→ 商品名が著作物といえるかという問題です。
著作物とは創作性のある表現ですから、創作性のない短い言葉は著作物とはいえず、作詞に使用しても問題ありません。
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この部分も、よく理解できた上での、追加書き込みです。
確かに、短い言葉は、著作物とはいえず、問題ないので利用・使用OK、厳密に言えば、NGではないという事なのでしょうが・・・
一言「弁護士ドットコム」「bengo4.com」と叫ぶんだりとか、曲中に、一節あるとかならNGではないと思われますが、歌であるため、前後の脈絡があるため、特定や限定されます。
そうした場合、「弁護士ドットコム」「bengo4.com」を使わないでと言われるのではないでしょうか。
また、個人名などは、著作物にあたらないと思われますが、どう判断したらよいと思われますか?
こういった歌を作る予定はありませんが、
例えば「有吉弘行に毒舌返しロックンロール」
例えば「孫正義さんに捧げるバラード」
※ツイッターフォロワーさんの多いという意味合いでチョイスしただけで、深い意味はありません※
※例で褒めたり・褒めなかったりの両方という意味合いです※
※詩の内容を想定しての敬称の有無です※
※芸能人さんと芸能人さんではない方というチョイスです※
あと、ブログなら何も問われない(相手にされていない)のに、曲に乗ると問われる可能性が高くなるのは・・・どうしてなのでしょうか?
2015年06月09日 08時56分
→ それはサイト運営者に聞いて頂いた方が良いかと思いますが、一般的には、会社名を作詞に使っても、それが誹謗中傷に当たらない限り問題ないと思います。
個人名などは、著作物にあたらないと思われますが、どう判断したらよいと思われますか?
→ これも同様ですが、局名に使うとパブリシティ権の侵害にはなり得ます。
ブログなら何も問われない(相手にされていない)のに、曲に乗ると問われる可能性が高くなるのは・・・どうしてなのでしょうか?
→ ブログは数が多すぎて目立たないし、無償の行為であるため、お目こぼしされやすいのです。これに対して、曲は、ヒットすれば目立つし、有償行為である上、拡散しやすいため、侵害を問われやすいということです。、
2015年06月09日 09時19分
「人の氏名、肖像等(以下、併せて「肖像等」という。)は、商品の販売等を促進する顧客吸引力を有する場合があり、このような顧客吸引力を排他的に利用する権利(以下、この権利を「パブリシティ権」という。)は、肖像等それ自体の商業的価値に基づくものであるから、人格権に由来する権利の一内容を構成するものということができる。他方、肖像等に顧客吸引力を有する者は、社会の耳目を集めるなどして、その肖像等を時事報道、論説、創作物等に使用されることもあるのであって、その使用を正当な表現行為等として受忍すべき場合もあるというべきである。そうすると、肖像等を無断で使用する行為は、〈1〉 肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用し、〈2〉 商品等の差別化を図る目的で肖像等を商品等に付し、〈3〉 肖像等を商品等の広告として使用するなど、専ら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするといえる場合に、パブリシティ権を侵害するものとして、不法行為法上違法となると解する」
2015年06月09日 09時24分
ありがとうございます。さらに、大変参考になりました。
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→ それはサイト運営者に聞いて頂いた方が良いかと思いますが、一般的には、会社名を作詞に使っても、それが誹謗中傷に当たらない限り問題ないと思います。
個人名などは、著作物にあたらないと思われますが、どう判断したらよいと思われますか?
→ これも同様ですが、曲名に使うとパブリシティ権の侵害にはなり得ます。
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曲名に使うのは、まずいのは、理解出来ました。
曲名とは、当方にとっては、商品名にあたります、相手の商品名を、こちらの商品名に含めてしまうのは、良くない行為ですね。
「弁護士ドットコムへのラブソング」という曲名はNG
曲中に、♪弁護士ドットコムのことは、大好きだぁ~ とはOK
と理解しました(NGとは言えない)。
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→ ブログは数が多すぎて目立たないし、無償の行為であるため、お目こぼしされやすいのです。これに対して、曲は、ヒットすれば目立つし、有償行為である上、拡散しやすいため、侵害を問われやすいということです。、
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これも、理解は出来ています・・・が、しかし
無償の歌で(販売しない)、当方が余程有名でない限り、ヒット可能性は高くないですし、仮に拡散されても、相手先様当人や、関係者様の意にそぐわない限りは、曲を発表することは、善でなくとも、悪とも言えない範疇なのでしょうか?
2015年06月09日 10時36分
無償の歌で(販売しない)、当方が余程有名でない限り、ヒット可能性は高くないですし、仮に拡散されても、相手先様当人や、関係者様の意にそぐわない限りは、曲を発表することは、善でなくとも、悪とも言えない範疇なのでしょうか?
→ そういう場合は、問題にされないケースが多いだろうと思います。
2015年06月09日 11時06分
ありがとうございます。大変参考になりました。
ありがとうございました、モヤモヤとしたものが、腫れました。
創作活動に、"気をつけながら"励みます。
ヒットして、「あの質問者は、あなただったのかぁ」と言って貰えるくらいメジャーになりたいものです。
ありがとうございました。
2015年06月09日 11時18分
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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