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【埼玉】

「九条俳句」最高裁決定 「市は謝罪と掲載を」市民応援団が会見

最高裁の決定を受けて会見する「『九条俳句』市民応援団」の武内代表(左)ら=さいたま市役所で

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 憲法九条について詠んだ俳句を、さいたま市の公民館が月報への掲載を拒否したことを巡る訴訟で、原告の女性(78)と市の双方の上告を退けた最高裁決定。女性の支援者でつくる「『九条俳句』市民応援団」は二十一日、市役所で会見し、市に対して謝罪と俳句の掲載を改めて求める姿勢を強調した。 (藤原哲也)

 「二審判決が確定したということは(地裁、高裁と合わせ)三度、違法性、不公平、職員の故意過失が確定したということ。市には早急な謝罪と原状回復(俳句の掲載)を求めたい」

 応援団の武内暁代表(70)は会見の冒頭、原告女性のコメントを朗読した。

 武内さんによると、女性は決定の電話報告に「(勝訴が確定して)ほっとした」と一言。「この小さな出来事が全国で大きな問題になり、弁護団や応援団に支えられて感謝している」と謝意を伝えたという。

 最高裁の決定について、武内さんは「危機感を持っていたので、勝訴が確定し、ほっとしている。俳句の掲載に向け、行政は早急な手だてをしてほしい」と要望。さらに、社会の息苦しさや声を出すことの難しさなど、この問題が大きくなった背景を指摘し、しっかりした解決を求めていくとした。

 会見に先立って応援団はこの日、九月から行っていた「一万人署名」が二万五十五人分に達したとして、十一月の提出以降に集まった七千六百二十四人分を市に提出。メンバーら約五十人が「さいたま市 人権都市が 泣いている」といった俳句・川柳風のプレートを持って市役所前に立ち、問題の解決をアピールした。

 

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