不正競争防止法の改正について
平成30年12月6日
■不正競争防止法
不正競争防止法とは、企業や個人などの事業者間の適正な競争を確保するため、これを阻害する行為を「不正競争行為」として規定し民事措置(差止請求権、損害賠償額の推定等)や刑事罰を定める法律です。
■法律がどうかわったのか
不正競争防止法に定められている「技術的制限手段」について、改正されました。
技術的制限手段の保護対象として、従来からあった映像やプログラムに加え、新たに「データ(電磁的記録に記録された情報)」が追加されました。
また、技術的制限手段の効果を妨げる行為を助長する不正競争行為の範囲を拡大し、効果を妨げる指令符号の譲渡、提供や、効果を妨げるサービスの提供等についても不正競争行為とするなど、コンテンツ保護がより強化されました。
保護対象の拡大 | データ(電磁的記録に記録された情報)が追加 |
---|---|
効果を妨げる行為の 拡大 | ①効果を妨げる指令符号の譲渡、提供等 ②効果を妨げるサービスの提供 |
※技術的制限手段とは、音楽・映画・ゲームソフト・ビジネスソフト等コンテンツの無断コピーや無断視聴を防止するための技術です。
改正前の法律では、コンテンツに施された技術的制限手段の効果を無効化する装置やプログラムを譲渡等する行為を規制していました。
例:海賊版ゲームをプレイできるようにする機器やプログラムの譲渡等
■法改正でなにが違法になったのか
以下の行為はすべて不正競争行為となり違法となります
行為1:ゲームソフトのセーブデータを改造するツールやプログラムの譲渡等
行為2:ソフトウェアメーカーが許諾していないシリアルコード、プロダクトキーを単体で
インターネットオークション等に出品したり、インターネットに掲載すること
行為3:セーブデータの改造代行、ゲーム機器の改造代行を行うこと
■不正競争行為をするとどうなるのか
民事措置(差止請求、損害賠償請求)
刑事罰(5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはこれの併科)
■参考情報
経済産業省 不正競争防止法のこれまでの改正について
平成30年改正資料(限定提供データの不正取得等を不正競争行為として追加、技術的制限手段に
係る規律強化)
http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/kaisei_archive.html
不正競争防止法の概要と改正
http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/unfair-competition.html#chikujo
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