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審判自体を回避できなくとも、審判による被害を最小限に抑えたい

 審判回避プロジェクト

279追い詰められていく近藤局長/左翼に占拠された松濤本部

■現在家庭連合から訴えられている1045万円の損害賠償請求裁判で、家庭連合は「訴えの変更申立書」(12.12付)を提出し、請求額を1980万円に増額してきました。その理由は、この訴訟を家庭連合が提起したのが今年3月8日ですが、それ以降にも私のブログ(No.208、No.215、No.268)で家庭連合及び近藤局長らの名誉を毀損したからだということです。増額の内訳は以下です。

①家庭連合:550万円→1100万円(550万円増)
②近藤局長:165万円→330万円(165万円増)
③澤拓副局長:165万円→275万円(110万円増)
④古瀬部長:165万円→275万円(110万円増)
 合計:1045万円→1980万円(935万円増)

■近藤局長、澤拓副局長、古瀬部長の三人は横並びで同額でしたが、今回の増額で近藤局長が他の二人に差をつけました。近藤局長の言い分は以下です。このうち「職務遂行に重大な落ち度があったごとく重ねて疑われたこと」というのは、周藤健出迎えの件です。

ア 慰謝料:原告近藤は、前記各記事により、事実に反する暴力事件への関与を重ねて疑われ、また、職務遂行に重大な落ち度があったごとく重ねて疑われたこと、及び、肖像権を侵害されたことからすると、その精神的苦痛による損害は150万円を下らない。
イ 弁護士費用:15万円
ウ 上記ア及びイの合計額は165万円である。

左翼に占拠された本部

■この「訴えの変更申立書」で近藤局長はついに、バンを停めていた理由を、今まで口をつぐんでいた理由と合わせ、明らかにしました。

□近藤局長:なお、被告地平は原告家庭連合が本部前にバン(ワゴン車)を停めていたことをもとに邪推を積み重ね、同原告が本件暴力事件を計画的に行ったとの勝手なストーリーを創作している。しかるに、同原告がワゴン車を本部前に駐車したのは、被告らが本部建物前で「赤いのぼり」を数本立てて行う妨害活動の様子が、あたかも左翼が本部を占拠したかの様相を呈しており、何とかこれを排除できないかと考えたためである。

これまでこの点について明らかにして来なかったのは、被告らを排除するとの目的によっては駐車違反の違法性を阻却できるか微妙であることとの関係で、この点を明らかにすれば駐車違反に対する被告地平によるブログ上における批判(甲4号証の1など)が更に強まるものと予想されたためである。しかし、今やこの点を巡って、被告地平の名誉毀損行為の悪質性の方がはるかに度を越したものとなったため、敢えて開示する次第である。(澤田注:甲4号証の1とは私のブログNo.191のこと)

女性職員の声

■なるほど、そういう理由だったのか、納得…ということにはなりません。近藤局長がようやく考えついた嘘の理由です。頭をだいぶ使ったので時間がかかりました。「『赤いのぼり』を数本立てて行う妨害活動の様子が、あたかも左翼が本部を占拠したかの様相を呈しており」というのですが、この表現が裁判所に対してどれだけの説得力を持つのかがポイントです。自慢する訳ではないのですが、付き合いもそこそこ長くなり、近藤局長の思考回路はほぼ把握できましたので、この点の説明を裁判官に求められた時にどう答えるのかを予測してみます。

おそらく近藤局長は、家庭連合の会員から「たまたま窓が開いていなかっただけで、もし窓が開いていたらと思うとぞっとする」「万が一ネットで拡散された場合、一生消すことはできない」「このような男に周辺をうろついて欲しくない」「いつどこで盗撮されているのかもわからず不安で仕事にも影響しかねない」といった苦情が複数あがりました…

オット間違い、「たまたま赤いのぼりを見なかっただけで、もし窓があいてて見ていたらと思うとぞっとする」「万が一ネットで拡散された場合、一生左翼に負けたと思われる」「赤いのぼりの男に周辺をうろついて欲しくない」「いつどこで赤い色に狙われているかもわからず不安で仕事にも影響しかねない」といった苦情が多数本部に寄せられましたと主張して、本部が左翼に占拠されたと思い込んだ会員が結構いましたと証言すると思います。

排除理由

このブログを読んでおられる家庭連合の方の中には「『赤いのぼり』を数本立てて行う妨害活動の様子が、あたかも左翼が本部を占拠したかの様相を呈しており」という文章を本当に近藤局長が書いたのか?近藤局長をおとしめるためのお前の作り話なのではないのか?と私を疑う人がいるかも知れません。私の作り話なのではなく、本当に近藤局長が書いたものであることを示すために、変更申立書のその部分の画像を掲載しておきます。

■そして、バンを停めた理由について口をつぐんでいたのは「この点を明らかにすれば駐車違反に対する被告地平によるブログ上における批判が更に強まるものと予想されたためである」とのことです。せっかくなので近藤局長のその予想に応えようと思います。近藤局長は「被告らを排除するとの目的によっては駐車違反の違法性を阻却できるか微妙であることとの関係で…」と述べています。ここに違法性の阻却という言葉が出てきました。

不公平でしょ!

□【違法性阻却】: 違法と推定される行為であっても、正当防衛・緊急避難など特別の事情がある場合には違法とはされないこと。 (大辞林)

■目的次第では少々の違法行為は許されるという考えです。近藤局長は「駐車違反の違法性を阻却できるか微妙であることとの関係で…」と、自分達の駐車違反には違法性の阻却をほのめかしています。であるならば、裁判のための証拠収集をしようとした私の「盗撮」にも違法性の阻却があってしかるべきではありませんか。にも係わらず、私の「盗撮」だけを言いつのる家庭連合は、完全なダブルスタンダードだと言うべきです。


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■ プロフィール

澤田地平

Author:澤田地平
1953年長崎県生まれ
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