このブログの存在をすっかり存在を忘れていた。
更新するモチベーションも無くなってしまった。
しばらくしたら消します。
他の学校事務関係のブログと同じ末路をたどることになるとは。
学校事務はこんなのばっかりか・・・と思われても仕方ないですね。
まあ、実際こんなのばかりなんですが。ごめんなさい。
このブログの存在をすっかり存在を忘れていた。
更新するモチベーションも無くなってしまった。
しばらくしたら消します。
他の学校事務関係のブログと同じ末路をたどることになるとは。
学校事務はこんなのばっかりか・・・と思われても仕方ないですね。
まあ、実際こんなのばかりなんですが。ごめんなさい。
元々2週間に1回くらい更新しようと思っていたのですが、いきなり1ヶ月半未更新という事態になってしまいました。更新していなかったのは他に優先事項があったためです。
「学校事務 ブログ」と検索すると、更新されていないブログが散見されます。モチベーションが続かないんでしょうね。よく分かります。
よく分かりますが、このブログは自分の今後のためにもなんとか続けたいと思います。
今後は月に1回くらい更新予定です。テーマを無駄に広げてしてしまったことを今更ながら後悔しています。
これまで散々「ややこしいややこしい」と書いてきましたが、今回の話はややこしくありません。
と言うのも、「学校事務の仕事とは?」という問いには、極端な話、学校の数や管理職・事務職員の人数分だけ答えがあるのですが、「学校事務の具体的職務とは?」との問いには、個々の職務の羅列が答えになるからです。
逆説的ですが、これから箇条書きにする職務のうち、どの職務を事務職員が行っているかの組み合わせの多さが「ややこしさ」の一因であるとも言えます。(実際には、ここに列記しない標準的職務一覧に無い仕事も加わります。)
さて、羅列にするにも目次があったほうが便利です。
そこで以前引用した学校事務職員の標準的職務一覧(成田市立学校事務職員の標準的職務に関する規程)の項目を元に、実際に市町村立の中学校で働いている立場での感想を交えて書いていきたいと思います。
まず四つの区分について、事務職員が携わる確率は
人事(100%)>>>財務・総務(自治体による)>学校経営(個々人による)
こんな感じだと思います。
まず「人事:100%」としましたが、そもそも人事とは何でしょうか。
Wikipediaには次のようにあります。
人事(じんじ)とは、企業その他の団体・組織における職員の処遇などの決定に関する業務。
人事制度とは従業員の処遇を決定する仕組みをいい、狭義には、等級制度、評価制度、報酬制度の3つの制度から構成される[1]。広義には、勤務形態、労働時間、福利厚生など従業員に関するすべての仕組みを指す[1]。
学校事務職員の職務としての「人事」は、「決められた仕組みのとおりに職員の処遇が行われるようにすること」といったところでしょうか。ちなみに、仕組みを決めるのは給与・旅費に関しては都道府県、服務に関しては市町村です。
上記の事を念頭に置き、いよいよ具体的な職務の内容を見ていくのですが、ここで力尽きました。次回に続きます。
前回は県費負担教職員について書きました。
大雑把に言えば「学校の教職員は、都道府県が給料を支払うけど、身分は市町村の職員」という話でした。
ここで、視点を変えて問いを立ててみます。
『教職員の給与の出処は分かった。だが、学校を運営するのに必要なお金は給与だけではない。学校施設の建設費や管理維持費、日々の学校運営で使用する消耗品費や備品費、給食の提供に必要な諸費用等は誰が負担しているのか?』
答えは学校教育法に書いてありましたので引用します。
第五条 学校の設置者は、その設置する学校を管理し、法令に特別の定のある場合を除いては、その学校の経費を負担する。
第三十八条 市町村は、その区域内にある学齢児童を就学させるに必要な小学校を設置しなければならない。(後略)
第四十九条 (中略)第三十七条から第四十四条までの規定は、中学校に準用する。(後略)
答えは「学校の設置者である市町村が負担」でした。
文部科学省のページに具体的な費目が載ってたのでこちらも引用します。
学校全体で使用する教材、設備、備品の整備、基幹的な教職員以外の職員(市町村費非常勤講師、用務員、調理員など)の人件費、その他学校運営に必要な経常的な経費は、小・中学校の設置者である市町村が負担している。
さて、お金がある以上はそれを使うために各種の事務処理が発生します。
それらは全て県費負担教職員である学校事務職員が処理しているのでしょうか。
実はこれが、市町村によってかなり違います。
上述の仕事を全て県費の学校事務職員に任せている自治体もあれば、学校に市町村費の事務職員を配置している自治体もあります。
後者についてさらに細かく分ければ、
・市町村費事務は全て市町村費の事務職員が行っている
・(例えば)給食費、就学援助、文書収受だけを市町村費の事務職員が行っている
・上述の事務のうち、一つまたはいくつかを市町村費の事務職員が行っている
等パターンはたくさんあります。
もっとも、一昔前にはどの学校にも県費の事務職員と市町村費職員とがおり、それぞれ県費・市町村費の仕事を分担して行うことが多かったようです。(私も直接は知らないのですが、市町村費職員の話は度々ベテランの事務から聞きました。)
しかし慢性的に続いた不況のせいか、市町村も人員削減を迫られ、『市費事務職員の引き揚げ』が各地で行われました。次のリンクはその一例です。
「小・中学校の事務職員の廃止を段階的に推進します。」
現在は、市町村費の事務職員は相当希少になっているのではないかというのが個人的な印象ですが、まだ存在している自治体もあるのでしょうか。
以上のような状況なので、自治体によって仕事内容がかなり違うなんてことは普通にあります。これでは「学校事務の仕事とは」という話が簡単に終わるわけがありません。
さらにここに、市教委や校長・教頭のさじ加減による曖昧さや、同じ市内でも学校の規模や地域性の違いによる差異等も加わります。もはや収拾がつかないです。
ここまで「『学校事務の仕事とは』という話はややこしい」という話の根拠を、自分なりにまとめてきました。読み返してみたら「お前の文章の方がややこしいわ。何が言いたいんだ」となりましたが、とりあえず書いてみることは大切なのでこれはこれでいいのです。もし読んでくださった方がいらっしゃいましたら、ごめんなさい。
次からは、今度こそ個別の仕事について書いていきたいと思います。
前回の記事では、「次に学校事務の仕事を一つ一つ見ていきます」と書きましたが、その前にもう一つ、『学校事務の仕事とは』という話のややこしさに触れる上で避けては通れない、県費負担教職員の制度について書きたいと思います。
県費負担教職員の制度は、教員の採用プロセスにその一端を見ることができます。
まずは次の問を見てください。
<全国にある公立の小中学校の先生は、都道府県の試験を受けて都道府県で採用されます。しかし勤務先のほとんどは市町村立の学校です。それでは、先生は都道府県の職員なのでしょうか、それとも市町村の職員なのでしょうか。>
答えは「任命権は都道府県教育委員会が持つが、実際の任免等は市町村教育委員会の内申をもとに行う。また、給与負担は都道府県だが、服務の監督は市町村教育委員会が行う。つまり、身分は市町村の職員になる。」です。な、長い・・・。
市町村立学校の教職員は都道府県教委と市町村教委のどちらともやりとりがあります。
そのうち教職員の給与は都道府『県』が『負担』しているの(県費で給与を負担している)ので、県費負担教職員と言います。
一方、県庁や県立学校で働く職員の給与の支給・服務の監督・任免等は、全て県が行います。市役所や町村役場の職員については、同様に市町村が行います。ですから、わざわざ県費負担職員とか市費負担職員などとは言いません。
なんでこんなことになっているのかというと、一言で言えば「全国各地における義務教育水準の維持向上」のためです。極端な話、貧乏な市町村では教員の数が足りないなんて事になっては困るので、市町村より財政的に安定している都道府県が給与を負担し、そのような事態が起きないようにすることが目的です。
ちなみに、公立小中学校の事務職員も(今のところ)県費負担教職員です。
(ここでは省略しますが、この県費負担教職員制度も平成29年11月現在、制度の過渡期真っ只中にあります。政令指定都市は既に給与負担等について移譲され、中核市にも動きがあります。また市町村によっては、県費負担教職員とは別に市町村が採用し給与を負担する教職員もいます。)
長くなりましたが、県費負担教職員の制度については以上です。
ここで改めて、『学校事務の仕事とは?』の話と、この県費負担教職員の制度との関係に話を戻したいのですが、長くなったので一旦ここで切ります。
(参考)
ほんとは法律を引用して正確な記述をしたほうがいいんでしょうが、如何せん法律を読むのは苦手なのでできませんでした。間違い等ありましたらコメントいただけるとありがたいです。
前回の記事では「『学校事務の仕事とは』という話は、とにかくややこしい」と書きましたが、ややこしい話をするときにはまず原理原則に戻ります。
という訳で、まずは文部科学省のウェブページを見てみます。
事務職員の職務内容
事務職員は学校の管理運営の全般わたる諸種の事務に従事するものである。その職務を一義的に規定することは困難であるが、具体的内容を例示すれば次のようなものが考えられる。
庶務関係 ・・・ 校務運営に関する連絡調整、文書の接受発送・整理保存、調査統計、渉外に関すること。 人事関係 ・・・ 人事異動、勤務記録、出勤簿等、給与・旅費、共済組合その他福利厚生に関すること。 会計関係 ・・・ 予算の策定・執行、金銭出納、備品・消耗品の出納管理、施設・設備の保全に関すること 教務関係 ・・・ 児童生徒の学籍、転出入、就学援助、教科書給与、給食に関すること 会計関係の事務処理に当たっては、「出納員またはその種の会計職員」として、金銭または物品の出納を行い、もしくは「資金前渡職員」として給与または旅費の支払いを行うことがある。
まず、文科省からして「その職務を一義的に規定することは困難であるが」と書いているんですね。この時点で「場合によって違ってもいいよ!」と言うお墨付きを得たようなものですから、『学校事務の仕事とは』という話がややこしくなることは確定したようなものです。
後に続く表には「これは事務の仕事だろう」というものが列記されており、これは実際学校現場で働いている私自身の仕事内容とも大きくずれてはいません。まあ、当然と言えば当然ですね。
上に引用した表だけだとさすがに大雑把すぎて、例えば校務分掌の決定など実務的に使えるレベルではないからか、各自治体においては上述の例示をさらに細かくした『学校事務職員の標準的職務に関する規定』が定められています。
文科省のページでは出てこなかった「標準的」という文言ですが、これは暗に「標準はこれだけど、実際には色々あるよ!」と言っているんですね。
試しに「標準的職務」と検索してみると、学校事務に関するページばかりヒットするので、最初の方に出てきたページを見てみます。
うちのも確か大体こんな感じです。
内容はさておき、ここでも冒頭に以下のような文章があります。
校長は,事務職員の事務分掌を定める場合は,標準的職務を基準として学校の規模,職務経験,地域の実情等を考慮し,適正な職務の内容になるよう事務を分掌させるものとする。
要は、事務職員の仕事は最終的に校長先生が決めますということで、極端な話、事務がやってはいけない仕事(例えば授業を持たせるとか)以外は、何をやらせてもいいのです。その上、公立の小中学校は全国に約3万校ありますから、それと同じだけ学校事務の仕事の在り方が存在することになります。そりゃあ、ややこしい話にもなります。
ここまで、「『学校事務の仕事とは』という話は、とにかくややこしい」という、その原因は、まさにその原理原則の時点で内包されている、と言う話でした。
こんな話は実際に仕事をするうえでおそらく役に立たないので、次は「標準的職務」として挙げられた仕事について一つ一つ見ていきたいと思います。
いきなりですが、このテーマは、切り口によってはかなりややこしい話になります。
というのも、「学校事務の仕事」と「先生や他の職員の仕事」の間に、どちらがやるのか曖昧なグレーゾーンが広がっていたり、そもそもの「学校事務の仕事」自体も、事務職員によって取り組み方がまちまちだったりするからです。
私はこれをやっている・こうやっているけれども、隣の学校では違う、なんてことがざらに起こるのです。それが、学校事務の抱える課題であり、また魅力でもあります。
このように、「学校事務の仕事とは?」というのは元々面倒くさい話であるのに、最近良くニュースで取り沙汰されている「教職員の働き方改革」が、追い打ちをかけるようにこの話をややこしくしそうです。
ほんと、これからどうなるのでしょう。
いや、これからどうしたらいいのでしょう。
この話については、原理原則と現状、将来像に分けて次回以降書いていければと思います。