国籍法

全文改正1997.12.13法律第5431号

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第1条(目的)この法律は、大韓民国の国民となる要件を定めることを目的とする。

第2条(出生による国籍取得)①次の各号の1に該当する者は、出生と同時に大韓民国の国籍を取得する。

 1.出生した当時に父又は母が大韓民国の国民である者

 2.出生する前に父が死亡したときは、その死亡した当時に父が大韓民国の国民であった者

 3.父母がすべて明らかでないとき又は国籍がないときは、大韓民国で出生した者

②大韓民国で発見された棄児は、大韓民国で出生したものと推定する。

第3条(認知による国籍取得)①大韓民国の国民でない者(以下"外国人"という。)であって大韓民国の国民の父又は母により認知された者が次の各号の要件を備えたときは、法務部長官に申告することにより大韓民国の国籍を取得することができる。

 1.大韓民国の民法により未成年であること

 2.出生した当時その父又は母が大韓民国の国民であったこと

②第1項の規定により申告した者は、その申告をしたときに大韓民国の国籍を取得する。

③第1項の規定による申告手続その他必要な事項は、大統領令で定める。

第4条(帰化による国籍取得)①大韓民国の国籍を取得した事実がない外国人は、法務部長官の帰化許可を受けて大韓民国の国籍を取得することができる。

②法務部長官は、帰化許可を申請した者に対しては、第5条から第7条までの規定による帰化要件を備えたか否かを審査した後その要件を備えた者に限り帰化を許可する。

③第1項の規定により帰化許可を受けた者は、法務部長官がその許可をしたときに大韓民国の国籍を取得する。

④第1項及び第2項の規定による申請手続及び審査等に関して必要な事項は、大統領令で定める。

第5条(一般帰化要件)外国人が帰化許可を受けるためには、第6条及び第7条に規定された場合を除いては、次の各号の要件を備えなければならない。

 1.5年以上継続して大韓民国に住所があること

 2.大韓民国の民法により成年であること

 3.品行が端正であること

 4.自身の資産若しくは技能により、又は生計を共にする家族に依存して生計を維持する能力があること

 5.国語能力及び大韓民国の風習に対する理解等大韓民国国民としての基本素養を備えていること

第6条(簡易帰化要件)①次の各号の1に該当する外国人であって大韓民国に3年以上継続して住所がある者は、第5条第1号の要件を備えなくても帰化許可を受けることができる。

 1.父又は母が大韓民国の国民であった者

 2.大韓民国で出生した者であって父又は母が大韓民国で出生した者

 3.大韓民国国民の養子であって縁組当時大韓民国の民法により成年であった者

②配偶者が大韓民国の国民である外国人であって次の各号の1に該当する者は、第5条第1号の要件を備えなくても帰化許可を受けることができる。

 1.その配偶者と婚姻した状態で大韓民国に2年以上継続して住所がある者

 2.その配偶者と婚姻した後3年が経過し、婚姻した状態で大韓民国に1年以上継続して住所がある者

第7条(特別帰化要件)①次の各号の1に該当する外国人であって大韓民国に住所がある者は、第5条第1号・第2号又は第4号の要件を備えなくても帰化許可を受けることができる。

 1.父又は母が大韓民国の国民である者。ただし、養子であって大韓民国の民法上成年となった後に縁組された者を除く。

 2.大韓民国に特別の功労がある者

②法務部長官が第1項第2号に該当する者に帰化を許可しようとするときは、大統領の承認を得なければならない。

第8条(随伴取得)①外国人の子であって大韓民国の民法により未成年である者は、その父又は母が帰化許可を申請するとき共に国籍取得を申請することができる。

②第1項の規定により国籍取得を申請した者は、その父又は母に対して法務部長官が帰化を許可したときに共に大韓民国の国籍を取得する。

③第1項の規定による申請手続その他必要な事項は、大統領令で定める。

第9条(国籍回復による国籍取得)①大韓民国の国民であった外国人は、法務部長官の国籍回復許可を受けて大韓民国の国籍を取得することができる。

②法務部長官は、国籍回復許可を申請した者に対して審査した後次の各号の1に該当する者に対しては、国籍回復を許可しない。

 1.国家又は社会に危害を及ぼした事実がある者

 2.品行が端正でない者

 3.兵役を忌避する目的で大韓民国の国籍を喪失し、又は離脱した者

 4.国家安全保障・秩序維持又は公共福利のために法務部長官が国籍回復を許可することが不適当であると認める者

③第1項の規定により国籍回復許可を受けた者は、法務部長官がその許可をしたときに大韓民国の国籍を取得する。

④第1項及び第2項の規定による申請手続及び審査等に関して必要な事項は、大統領令で定める。

⑤第8条の規定は、国籍回復許可の場合にこれを準用する。

第10条(国籍取得者の外国国籍抛棄義務)①大韓民国の国籍を取得した外国人であって外国国籍を有している者は、大韓民国の国籍を取得した日から6月内にその外国国籍を離脱しなければならない。

②第1項の規定を履行しない者は、その期間が経過したときに大韓民国の国籍を喪失する。ただし、本人の意思にかかわらず第1項の規定を履行することが困難な者であって大統領令が定める場合に該当する者は、この限りでない。

第11条(国籍の再取得)①第10条第2項の規定により大韓民国の国籍を喪失した者がその後1年内にその外国国籍を離脱したときは、法務部長官に申告することにより大韓民国の国籍を再取得することができる。

②第1項の規定により申告した者は、その申告をしたときに大韓民国の国籍を取得する。

③第1項の規定による申告手続その他必要な事項は、大統領令で定める。

第12条(二重国籍者の国籍選択義務)①出生その他この法律の規定により満20歳になる前に大韓民国の国籍及び外国国籍を共に有するに至った者(以下"二重国籍者"という。)は、満22歳になる前までに、満20歳になった後に二重国籍者になった者は、その時から2年内に、第13条及び第14条の規定により一の国籍を選択しなければならない。ただし、兵役義務の履行と関連して大統領令が定める事由に該当する者は、その理由が消滅した時から2年内に一の国籍を選択しなければならない。

②第1項の規定により国籍を選択しない者は、その期間が経過したときに大韓民国の国籍を喪失する。

第13条(大韓民国国籍の選択手続)①二重国籍者であって大韓民国の国籍を選択しようとする者は、第12条第1項に規定された期間内に外国国籍を離脱した後法務部長官に大韓民国の国籍を選択する旨を申告しなければならない。

②第1項の規定による申告の受理要件、申告手続その他必要な事項は、大統領令で定める。

第14条(大韓民国国籍の離脱手続)①二重国籍者であって外国国籍を選択しようとする者は、第12条第1項に規定された期間内に法務部長官に大韓民国の国籍を離脱する旨を申告することができる。ただし、同条同項但書に規定された者は、その理由が消滅した後に申告することができる。

②第1項の規定により国籍離脱の申告をした者は、その申告をしたときに大韓民国の国籍を喪失する。

③第1項の規定による申告手続その他必要な事項は、大統領令で定める。

第15条(外国国籍取得による国籍喪失)①大韓民国の国民であって自ら外国国籍を取得した者は、その外国国籍を取得したときに大韓民国の国籍を喪失する。

②大韓民国の国民であって次の各号の1に該当する者は、その外国国籍を取得したときから6月内に法務部長官に大韓民国国籍を保有する意思がある旨を申告しなければその外国国籍を取得したときに遡及して大韓民国の国籍を喪失する。

 1.外国人との婚姻によりその配偶者の国籍を取得するに至った者

 2.外国人に縁組し、その養父又は養母の国籍を取得するに至った者

 3.外国人の父又は母に認知され、その父又は母の国籍を取得するに至った者

 4.外国国籍を取得して大韓民国の国籍を喪失するに至った者の配偶者又は未成年の子であって、その外国の法律により共にその外国国籍を取得するに至った者

③外国国籍を取得することにより大韓民国の国籍を喪失するに至った者に対してその外国国籍の取得日を知ることができないときは、その者が使用する外国旅券の最初発給日にその外国国籍を取得したものと推定する。

④第2項の規定による申告手続その他必要な事項は、大統領令で定める。

第16条(国籍喪失者の処理)①大韓民国の国籍を喪失した者(第14条の規定による国籍離脱の申告をした者を除く。)は、法務部長官に国籍喪失申告をしなければならない。

②公務員がその職務上大韓民国の国籍を喪失した者を発見したときは、遅滞なく法務部長官に国籍喪失の通報をしなければならない。

③法務部長官は、その職務上大韓民国の国籍を喪失した者を発見し、又は第1項及び第2項の規定により国籍喪失の申告又は通報を受けたときは、戸籍官署及び住民登録官署に通報しなければならない。

④第1項から第3項までの規定による申告及び通報手続その他必要な事項は、大統領令で定める。

第17条(官報告示)①法務部長官は、大韓民国国籍の取得及び喪失に関する事項が発生したときは、その旨を官報に告示しなければならない。

②第1項の規定により官報に告示する事項は、大統領令で定める。

第18条(国籍喪失者の権利変動)①大韓民国の国籍を喪失した者は、国籍を喪失したときから、大韓民国の国民のみが享有することができる権利は、これを享有することができない。

②第1項に規定された権利のうち大韓民国の国民であったときに取得したものであって譲渡可能なものは、その権利と関連した法令が別に定めたところがない限り3年内に大韓民国の国民に譲渡しなければならない。

第19条(法定代理人がする申告等)この法律に規定された申請又は申告と関連し、その申請又は申告をしようとする者が15歳未満であるときは、法定代理人が代わってこれを行う。

第20条(国籍判定)①法務部長官は、大韓民国国籍の取得又は保有の有無が明らかでない者につき、これを審査した後、判定することができる。

②第1項の規定による審査及び判定手続その他必要な事項は、大統領令で定める。


附則

第1条(施行日)この法律は、公布後6月が経過した日から施行する。

第2条(帰化許可申請等に関する経過措置)この法律施行前に従前の規定により帰化許可・国籍回復許可及び国籍離脱許可を申請した者に対しては、従前の規定を適用する。

第3条(国籍の回復及び再取得に関する経過措置)①第9条の改正規定は、この法律施行前に大韓民国の国籍を喪失し、又は離脱した者が大韓民国の国籍を回復する手続に関してもこれを適用する。

②第11条の改正規定は、第1項に規定された者のうち大韓民国の国籍を取得した後6月内に外国国籍を離脱せず大韓民国の国籍を喪失するに至った者に対してもこれを適用する。

第4条(国籍取得者の外国国籍抛棄義務に関する経過措置)第10条の改正規定は、この法律施行前に大韓民国の国籍を取得し、その時からこの法律の施行日までに6月が経過しない者に対してもこれを適用する。

第5条(二重国籍者の国籍選択義務及び手続に関する経過措置)第12条から第14条までの改正規定は、この法律施行前に大韓民国の国籍及び外国国籍を共に有するに至った者(既に国籍離脱許可を受けた者を除く。)に対してもこれを適用する。ただし、この法律の施行日現在満20歳以上である者は、この法律の施行日を第12条第1項に規定された国籍選択期間の起算日とみなす。

第6条(国籍喪失者の処理及び権利変動に関する経過措置)第16条及び第18条の改正規定は、この法律施行前に大韓民国の国籍を喪失した者に対してもこれを適用する。

第7条(父母両系血統主義採択に伴う母系出生者に対する国籍取得の特例)①この法律施行前10年間に大韓民国の国民を母として出生した者であって次の各号の1に該当する者は、この法律の施行日から3年内に大統領令が定めるところにより、法務部長官に申告することにより大韓民国の国籍を取得することができる。

 1.母が現在大韓民国の国民である者

 2.母が死亡したときは、その死亡当時に母が大韓民国の国民であった者

②第1項の規定による申告は、法定代理人が代わってこれを行う。

③天災地変その他不可抗力的事由により第1項に規定された期間内に申告をすることができない者は、その理由が消滅した時から3月内に法務部長官に申告することにより大韓民国の国籍を取得することができる。

④第1項又は第3項の規定により申告した者は、その申告をしたときに大韓民国の国籍を取得する。

第8条(他の法律の改正)民法のうち次の通り改正する。

第781条第1項に但書を次の通り新設する。

 ただし、父が外国人のときは、母の姓及び本に従うことができ、母家に入籍する。


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