閉じる
閉じる
×
今回、表題の通り12月10日付で東京地方裁判所に山本一郎氏に対する訴状を提出いたしました。
今回の訴訟は、あくまで山本一郎氏の行なっている名誉毀損行為の一部に対してであり、また、その被害は金銭では測ることが難しい大きなものではありますが、その被害額の一部として、まずは金一円を請求いたします。
この裁判についても唐澤貴洋弁護士に代理人をお願いいたしました。
- 次の記事これより新しい記事はありません。
- 前の記事2018-12-10 22:30:38山本一郎氏からの訴訟について18コメ
広告
コメントコメントを書く