Conversation

レギュレーションがもともと『紙媒体の内容と全く同一の電子データの場合に限ります。』と断定的に書かれているのです。また、この事前提出に乗らない場合は開会時に頒布開始できないペナルティがある可能性が予告されています。
1
1
その文言から、以下のニ通りの解釈ができると思います。 ・(印刷に使用したデータ)と全く同一の電子データ ・全く同一の(内容の)電子データ 後者の解釈であれば、PDFや内容を十分に判断できる低解像度のデータなども可のように読めます。 (続きます)
1
1
1
このような複数の解釈ができる文言に対し、前者であることを一点張り、つまり技術書展側が押し通そうとしたということは、問い合わせの末、前者であることを強調されたということのように判断しました。 この認識であっておりますか?
2
1
1
Replying to
@YujiSoftware
and
@ktgohan
追記しますと、 ペナルティがあるとのことですが、それがあるから前者であると一点張りしたということになるとは考えておりません。 前者であっても後者であっても、またそれ以外の解釈であっても、ペナルティが課されることに変わりはないためです。

New to Twitter?

Sign up now to get your own personalized timeline!
Sign up

Trending now

Trends for you

#SOUARS
Trending with: Southampton, Charlie Austin, Emery
Leno
Trending with: Koscielny, Xhaka
#シンゴジラ
340K Tweets
#YenidenBETPAPEL
#FezlekeMiDedikoduMu
1,169 Tweets
Show more