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商標登録するときには、役務を指定しないといけないが、ならば全分類で登録しなき...

wak********さん

2018/11/2515:29:36

商標登録するときには、役務を指定しないといけないが、ならば全分類で登録しなきゃ意味ないんじゃないの?パナソニックが勝手に葬儀屋の名称に使われるでしょ?

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fjc********さん

2018/11/2600:19:28

>商標登録するときには、役務を指定しないといけないが
⇒フムフム。役務または商品だがな。

>ならば全分類で登録しなきゃ意味ないんじゃないの?
⇒通常の場合には、意味ない事はないです。商品・役務が類似の範囲で紛らわしい商標は禁止できるから。また、自分で商売しない商品・役務に関する商標権を保有していても、第三者から取消請求される可能性があるから、広範囲の商品・役務で商標登録しても、一般的にはあまり意味はない。

>パナソニックが勝手に葬儀屋の名称に使われるでしょ?
⇒著名な商標の場合には、「防護標章」制度があり、自社で商売しない商品・役務も積極的に差止権を保持できる。

事実、パナソニック社は、自社ビジネスを行わない多くの商品・役務において、登録防護標章を保有・維持しています。

>>ならば全分類で登録しなきゃ意味ないんじゃないの?
⇒調べたところ、実際に全区分で取ってますね。登録商標第5025182号。https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/TR/JPT_5025182/5537E1476844C0...

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kor********さん

2018/11/2613:29:27

質問の趣旨は、パナソニックのような著名な商標(その類似商標も含むでしょう)は、指定商品・役務(類似を含むでしょう)以外では、他人が勝手に使ってしまうのでは無いかということにあります。

これに対する回答としては、不正競争防止法により禁止されるというのが最も正しいと思われます。

以下、条文を引用して回答(条文の引用は著作権に違反しません。)

不正競争防止法
(定義)
第二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
一 他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為
二 自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為

(差止請求権)
第三条 不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

これによって、著名な商標とそれに類似する商標は、あらゆる商品及び役務(営業を生じさせるもの)に使用することは禁止されます。

これで十分であり、商標登録を全区分にする必要は、必ずしもありません。全区分に登録する代わりに「防護標章」を登録することも多く行われていますが、防護標章の禁止範囲は類似範囲に及びません。ただし、不正競争防止法で著名性が争いになったときに、登録しておけば立証は容易です。しかし、そのためなら一区分に登録すればよいですね。

あと、使用しない範囲であれば問題ないとか、余り意味の無い等か言っていると、多くの者が使うことにより、その商標のブランド力が低下するということ(希釈化、ダイリューション)が起こります。
この問題は、シャネル事件として採り上げられています。

https://www.hanketsu.jiii.or.jp/hanketsu/jsp/hatumeisi/news/199503n...


(URLが文字化けしたらURLの最後にカーソルをあてて、リターンキーを押して下さい。)

もっとも、これより以前に、シャネルをラブホテル名に使って差し止められた例があります。

ここまで書いて気がつきましたが、第一回答者が同じ事を書かれています。

よって、この回答はBAの対象としないで下さい。

hos********さん

編集あり2018/11/2600:25:57

>パナソニックが勝手に葬儀屋の名称に使われるでしょ?

パナソニック葬儀屋があったとして、それが明らかにパナソニックと無関係であれば(普通は誰でも無関係と判る)誰も得しないし、パナソニック自身も何ら迷惑とならない。
また、防護標章登録の制度を利用すれば、すべての役務で「パナソニック」の登録をしなくても、パナソニックは葬儀屋にパナソニックの名称を使わせないことも出来ますね(^_^)v

https://riskzero.fareastpatent.com/trademark/%E9%98%B2%E8%AD%B7%E6%...

kaz********さん

2018/11/2523:51:35

商標の出願、維持をするのには、お金が必要です。

コスパの悪い指定商品や役務は、当然、カットされるでしょう。

tam********さん

2018/11/2516:57:26

著名商標は、不正競争防止法で保護されることがあります。
著名かどうかは、ケースごとに程度問題として扱います。
もともと商標権というのは、自他識別、出所表示の機能を保護する権利なので、商標の持ち主が「著名」と主張しても、全部が認められるわけではありません。
スナック「シャネル」の事件などは有名です。

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