よくあるご質問

単身者用マンションで同棲したら即退去?
単身者用マンションの場合、当然単身者を想定して部屋を貸しています。
このルールを破って同棲した場合、大家さんからの契約の解約(解除)は認められるのでしょうか。

大家さんからの契約の解除が認められるのは①契約違反に加え、②解約するだけの正当な理由がある場合に限定されるといわれています。。
今回のケースは契約違反があるのは間違いないですが、解除を正当化するだけの正当な理由があるのかないのかが問題となります。

正当事由として認められる基準は、賃貸借契約を解除するに値するほど大家さんと入居者の間の信頼関係が崩れたかどうかというところです。
一般的にこの信頼関係が崩れた言えるのは例えば家賃を3ヶ月以上滞納しているとか、あるいは居住用なのに営業用の店舗として利用している、しかも何度注意しても改善されないなどのような場合をさし、各事案によって総合的に判断されます。

今回のケースで考えると確かに契約違反していますが、その事実だけで信頼関係が崩壊しているとまではいえないのではないでしょうか。即時退居というのはいきなり退居させるという意味合いになりますが、注意をすれば同棲をすぐにやめるかもしれません。そのような場合に信頼関係が崩壊したとみなすことは難しいでしょう。

但し、何度も繰り返し同棲を解消するように注意してもなお開き直って数ヶ月、数年住み続けたような場合は信頼関係が崩壊したとみなされる可能性は十分ありうるでしょう。
その場合、退居しなければならないケースもありえます。