報道発表資料 大正区役所窓口サービス課における住民情報業務等委託先の従業員による手数料の着服について
2017年2月3日
ページ番号:389713
問合せ先:大正区役所窓口サービス課(住民登録・戸籍グループ)(06-4394-9945)
平成29年2月3日 14時発表
大正区役所窓口サービス課では、平成29年1月31日(火曜日)、住民情報業務等委託先である株式会社パソナ(以下「委託事業者」という。)から、委託事業者の従業員が窓口処理等手数料(以下「手数料」という。)を着服した事実を確認したとの報告を受けました。
このたびのことは、大阪市政に携わる者としてあるまじき行為であり、委託事業者に対し管理・監督が行き届かなかったことについて、誠に申し訳なく、深くお詫び申し上げます。
今後、このようなことがないように、厳しく指導し、再発防止に取り組むとともに、市民の信頼回復に全力を挙げてまいります。1 業務委託契約の内容
契約相手方:株式会社パソナ
契約期間:平成28年2月1日から平成31年11月30日(前回契約:平成25年2月1日から平成28年1月31日)
委託業務:住民情報業務等
2 当該従業員
担当:プロジェクトマネージャー(平成27年5月~)
業務:現場業務にかかるマネジメント
年齢:52歳
性別:男性
配属:平成27年3月
3 経過と概要
窓口サービス課では、委託事業者が窓口で徴収した手数料について、委託契約に基づき、委託事業者が金庫で管理し、翌日までに金融機関に納付することとなっています。
しかし、平成29年1月30日(月曜日)に、四半期ごとの決算見込み作業の一環で、当区職員が、平成28年度の手数料の歳入状況を確認したところ、本来納付されるべき平成28年10月以降の手数料が未だに納付されていないことが判明しました。
すぐに委託事業者に確認するよう指示し、平成29年1月31日(火曜日)に委託事業者が調査を行ったところ、次のようなことが判明しました。
当該従業員は、平成28年4月上旬以降、窓口サービス課内に設置した委託事業者が管理する金庫から納付すべき手数料を着服し、後日に概ね1月分をまとめて納付するなどしていましたが、10月以降は後日に納付することなく、着服を続けていました。さらに、当該従業員は、委託事業者本社あての月次報告の際に、「大阪市原符兼払込金受領証」(委託事業者が金融機関に納付したことを証する書類、以下「受領証」という。)の写しを偽造して提出し着服が発覚しないように隠蔽をしていました。
このような委託事業者の調査結果を受けて、当区においても調査を行ったところ、当該従業員が当区へ提出していた受領証の写しについても、同様に偽造がされたものであったことを確認しました。
当区では、区で発行し、保管する「納付書明細書」と「収納明細リスト」を突合することで、手数料が金融機関で納付されたことを確認できたところ、十分な確認作業ができていなかったため、当該従業員の着服に気付かず、委託事業者の適切な管理・監督ができていませんでした。
詳しい事務の流れなどは別紙のとおりです。
なお、4,510,300円にのぼる未納額については、平成29年2月2日(木曜日)に委託事業者より納付されています。別紙
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4 再発防止
今後、次のような手続きを明文化し、組織共有を行ってまいります。
(1)当区で発行し、保管する「納付書明細書」 と
(2)委託事業者が当区に提供する受領証原本 を突合する。
(3)後日送付される「収納明細リスト」と(1)及び(2)の写しを突合する。
また、全職員に対し、コンプライアンス意識の徹底を図り、適切な会計事務処理を行うよう指導に努めるとともに、委託事業者においてコンプライアンス意識の徹底がなされるよう管理・監督に努めてまいります。
加えて、委託事業者に対しても、受領証原本による確実な納付確認等、徹底した管理・監督体制の確立を指導してまいります。