外務省は6日、米国との間で犯罪者の指紋データベース情報を互いに即時に提供する重大犯罪防止対処協定が2019年1月5日に発効すると発表した。データを自動照会するシステムの構築が日米双方で完了した。
日米両国内で逮捕した容疑者や入国審査で見つけた不審者の指紋を相手国にオンラインで照会する仕組みだ。該当する指紋が見つかれば氏名や生年月日、過去の逮捕歴といった情報の提供を受けられる。テロや殺人などの重大犯罪が対象となる。従来の国際刑事警察機構(ICPO)を通じた手続きより情報を迅速にやりとりできる。
米国側が短期滞在などの査証(ビザ)免除を続ける条件に協定の締結を求め、14年に署名した。6日にシステム整備などの内部手続きが終わったことを相互に通知した。協定の規定に基づき30日後に発効する。