水産物についてのご質問と回答(放射性物質調査)~平成29年2月28日更新~
水産物への放射性物質についてご質問が寄せられていますので、紹介します。 |
Q.1 水産物の放射性物質の基準値はいくつでしょうか。
A. 平成24年4月1日から、水産物の放射性セシウムの基準値は100Bq/kgとなっています。この基準値は、放射性セシウム以外の放射性物質(ストロンチウム-90、プルトニウム、ルテニウム-106)による線量が、食品全体に含まれる線量の約12%になると仮定し、東京電力福島第一原発事故で放出された放射性物質のうち、食品から受ける放射線量への寄与率が最も高く、測定が容易な放射性セシウムを代表として設定されたもので、仮に毎日食べる食品の半分(※)が100Bq/kgの放射性物質を含んでいて、それを1年間食べ続けた場合であっても、追加的に受ける1年間の線量が0.9mSv以下となるように定められています。
なお、平成24年3月31日までは暫定基準値(500Bq/kg)が適用されていました。
(※)我が国の食料自給率などを考慮し、流通する食品の半分(国産品の全て)が放射性物質を含む場合を仮定しています。
(参考)
Q.2 水産物の放射性物質の調査はどのように行われているのでしょうか。
A. 水産物の安全と消費者の信頼を確保するため、水産庁は、原子力災害対策本部が策定した「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」(平成28年3月25日改訂)等に基づき、関係省庁、関係都道県及び関係業界団体等と連携し、前年度に50Bq/kgを超えたことのある水産物及び関係都道県における主要な水産物を中心として、1魚種について原則週1回程度のモニタリング調査を行っています。また、基準値に近い値が検出された場合には、その水産物の調査を強化することとしています。
また、成長の段階や季節に応じて移動する魚がいるため、水産庁では、常に関係都道県の調査結果を注視し、ある県の調査で高い値が検出された場合には、直ちに近隣県に連絡するとともに、当該魚種及び生態の似ている魚種について調査を強化することとしています。
(参考)
Q.3 放射性ストロンチウムの影響はないのでしょうか。骨まで食べるコウナゴやシラスが心配です。また、トリチウムの影響についてはどうでしょうか。
A. コウナゴやシラスなど水産物の放射性物質の基準値は、放射性ストロンチウム(以下、ストロンチウム-90)等の影響を考慮した上で、放射性セシウムの値を代表として設定されています。ストロンチウム-90の正確な測定は非常に手間と時間がかかりますので、厚生労働省が実施する食品のモニタリングでは、ストロンチウム-90の検査は実施されていませんが、国立研究開発法人水産研究・教育機構では、調査研究の一環として、これまで58魚種、118検体の放射性ストロンチウム-90を測定して結果を公表しており、その結果、ストロンチウム-90の濃度は多くが不検出であり、検出された場合でも0.015~1.2Bq/kgの範囲でした(平成28年12月5日現在)。
また、厚生労働省では、マーケットバスケット調査により、食品中のストロンチウム-90等の測定を行っています。東京電力も、東京電力福島第一原子力発電所の20km圏内で捕獲された魚種の分析結果を公表しています。
トリチウムは水素の放射性同位体(三重水素)です。自然界では宇宙線によって大気中で生成され、環境中では主に水の形で存在しています。トリチウムが放出するベータ線のエネルギーは弱く(水として経口摂取した場合の実効線量はセシウム-137の約1/700)、水生生物に取り込まれてもほとんど濃縮されず速やかに排出されるため、水生生物での濃縮係数はほぼ1とされています(魚類のセシウム濃縮係数は5~100)。
原子力規制庁が、東京電力福島第一原子力発電所の周辺海域で海水中のトリチウムを測定した結果を公表しています。例えば東京電力福島第一原子力発電所の5km圏内の定点で平成26年7月に海面下50cmから採水して分析した結果は0.12~0.20Bq/Lでしたが、これはWHOが定める飲料水水質ガイドライン(10,000Bq/L;1日に2L 摂取)の5万分の1以下です。なお、震災前10年間に日本国内の海水から検出されたトリチウム濃度は0.020~3.0Bq/Lとなっています。
トリチウムは、考慮しなければならないほど高濃度かつ継続して環境中に放出されていないため、厚生労働省が実施する食品のモニタリングではトリチウムの検査は実施されていません。東京電力が東京電力福島第一原子力発電所の20km圏内で採集した魚類のトリチウム測定結果を公表していますが、その値は0.052~0.09Bq/kg(平成27年度)となっており、魚類の採取地点付近の海水中の濃度(0.073~0.15Bq/kg、平成27年度)とほぼ同じ値となっています。なお、震災前10年間に日本国内の魚類から検出されたトリチウム濃度は0.13~3.0Bq/Lとなっています。
(参考)
Q.4 海に放出された放射性物質の水産物への影響はどうでしょうか。また、排水路の一部から水があふれて外洋に流出したり、原子炉建屋周りの井戸(サブドレン)から汲み上げた地下水が港湾内に放水されていますが、水産物は安全でしょうか。
A. 原子力規制庁や東京電力が、東京電力福島第一原子力発電所周辺海域から沖合域にかけての海水と海底土のモニタリング調査を実施しています。事故直後には、原発周辺で海水中から事故に起因する放射性物質が検出されていましたが、その後、希釈・拡散によりその濃度は急速に減少し、福島県から茨城県沖合では平成26年12月の時点で、ほぼ事故前の水準まで低下しています。
サブドレンから汲み上げた地下水の港湾内への放出が平成27年9月14日から始まりましたが、海洋への放出条件はセシウム-134、137がそれぞれ各1 Bq/L以下、全ベータが3 Bq/L以下、トリチウムが1500 Bq/L以下と排出基準が決められおり、運用されています。港湾内に放出された水は海水で希釈されるため、東京電力や原子力規制庁が実施している海水モニタリングの結果では、海水中の放射性物質は検出限界以下となっています。海底土からも平常時より高い濃度の放射性物質が検出されていますが、必ずしもその水域に生息している魚類等から基準値を超える濃度の放射性物質が検出されるわけではありません。この理由の一つとして、放射性セシウムが海底土中の粘土に強く吸着され、粘土に吸着された放射性セシウムは生物の体内に取り込まれにくいことがこれまでの研究により明らかになっています。
これまで全国の海産物調査結果によると、原発事故直後の平成23年4-6月期には21%が現在の基準値である100 Bq/kgを超過していましたが、平成27年4月以降、超過検体は確認されておらず(平成29年1月時点)、平成28年度第3四半期には海産物の検体の9割が検出限界未満でした。魚種別に見ると、海を広く回遊するカツオ・マグロ類、サケ類、サンマ等については、これまで基準値を超えるものはみつかっていません。事故直後に高い濃度が検出されたシラス(カタクチイワシの稚魚)やコウナゴ(イカナゴの稚魚)を含む表層に生息する魚については、平成25年2月に福島県沖において採取されたサヨリ1検体を除いて、平成23年秋以降は基準値を超えたものは見つかっていません。貝類、イカ・タコ類やエビ・カニ類等の無脊椎動物や、ワカメやノリなどの海藻類についても、現在は基準値を超えるものはみつかっていません。
引き続き、動向を注視しながら、水産物への影響を見極めていきます。
(参考)
Q.5 水や食物連鎖によって魚の体内で放射性物質が濃縮、蓄積しているのではないでしょうか。
A.海水・淡水(環境水)や餌に含まれる放射性セシウムは、カリウム等他のミネラルと同様に、魚の体内に取り込まれ、その後徐々に排出されていきます。
これまでの研究によると、海産魚に含まれる放射性セシウムは、魚種により海水中の放射性セシウム濃度の5~100倍程度に濃縮(食物連鎖による影響を含む)されることが報告されており、魚体中の放射性セシウム濃度は、海水中の放射性セシウム濃度や魚の取込・排出能力に応じて一時的に高くなることがあります。
一方、海産魚は、取り込んだミネラルを速やかに排出しようとする機能が働くため、放射性セシウムは他のミネラルとともに体外に排出されます。放射性セシウムの存在しない環境では魚体内から50日で半分程度が排出されるといわれており、海水中の放射性セシウムの濃度が低下すれば徐々に体内の放射性セシウム濃度も低下することが分かっています。
しかし、事故から5年以上経過しているにも拘わらず、底魚などの一部の魚種から基準値(100Bq/kg)を下回るものの比較的高い濃度の放射性セシウムが検出されることがあります。環境中(餌生物など)に残存する放射性セシウムを取り込むことにより、その濃度の減少が遅くなっていると考えられていますが、震災直後に放射性セシウムを取り込んだ個体も含め、こうした魚種中の放射性セシウム濃度も確実に減少しています。
淡水魚については、ミネラルを保持しようとする機能が働くため、海産魚に比べて放射性セシウムの排出に要する時間が長くかかるものの、海産魚と同様に環境中の放射性セシウム濃度の低下とともに、体内の放射性セシウム濃度も低下することが分かっています。
また、淡水魚の放射性セシウム濃度を変動させる要因としては、放射性セシウム存在下における食性などの生態的条件、水温・水質などの環境条件等の寄与が大きいと考えられています。これらの詳細な原因究明のため、水産物に含まれる放射性セシウムの調査に加えて、環境水などの試料に含まれる放射性セシウムの調査研究を継続しているところです。
なお、水産物中の放射性物質濃度については、海産物では平成27年4月以降、基準値を超えるものは出ておらず(平成29年1月時点)、9割が検出限界未満(平成28年度第3四半期)となっています。内水面においても基準値を超えるものは年々少なくなってきており、平成27年度においては全国で14検体のみとなっています。
(参考)
Q.6 海底に堆積した放射性物質が、ヒラメやカレイ等の海底近くに生息する魚の体内に取り込まれているのではないでしょうか。
A. 水素爆発等により大気中に放出され、そのまま海に降下したり、東京電力福島第一原子力発電所から直接海に入った放射性セシウムは、大量の海水により拡散・希釈されながら、海底に移動しました。そのため、原発の周辺海域の海底土からは、現在も放射性セシウムが検出されています。
ただし、海底土や川底の泥から平常時よりも高い濃度の放射性セシウムが検出されても、必ずしもその水域で生息している魚類等の放射性セシウム濃度が高くなるとは限りません。この理由の一つとして、セシウムは底泥中の粘土に強く吸着されると、生物の体内に取り込まれにくいことが挙げられます。
一方、粘土に吸着されていない一部のセシウムは、粘土に吸着されたセシウムと比較して生物の体内に取り込まれやすいことから、底魚の放射性セシウム濃度を上昇させる可能性があると考えられていましたが、最近の調査では海底土中の放射性セシウムの大部分が粘土に吸着するなど生物の利用できない形態になってきていることが分かっています。
引き続き、海底近くに生息するヒラメ、カレイ類等を含め、広く放射性物質の調査を行います。
また、原子力規制庁や環境省、東京電力が行う底層の海水や海底土や川底の泥に含まれる放射性物質濃度のモニタリング結果を注視していきます。
Q.7 水産物から基準値を超える濃度の放射性物質が検出された場合、どのような対応がとられるのでしょうか。
A. 水産物から基準値を超える放射性セシウムが検出されれば、関係都道県から関係業界団体に対して、基準値を超えた魚種を出荷しない、あるいは、漁獲しないことが要請されます。これまで漁業者は、この要請に応えて自粛を行っています。また、ある県沖の複数の箇所で同じ魚種が基準値を超えるなど、汚染の広がりが認められる場合には、原子力災害対策本部長(内閣総理大臣)から、関係都道県知事に対して出荷制限指示が行われます。
国民の方々に安全な水産物を供給するため、今後ともモニタリング調査を実施していきます。また、その強化のため、水産庁は引き続き関係都道府県等と連携していきます。なお、原発事故以降、福島県沖では全ての沿岸漁業及び底びき網漁業で操業を自粛しており、安全性が確認された94魚種を対象とした試験操業(*)で漁獲されたもの以外は出荷されていません。それ以外に福島県で採取されている水産物は、放射性物質調査を行うためのもので、市場に流通することはありません。
* 福島県沖では平成23年3月以降、全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業が自粛されていましたが、水産物の放射性物質検査の結果、安定して基準値を下回っている福島県沖のミズダコ、ヤナギダコ及びシライトマキバイ(ツブ貝の一種)について、平成24年6月~8月に、底びき網及びたこかごによる試験操業を行い、ボイル加工したこれら3種の試験的な販売が行われました。その後、順次漁法、魚種及び漁場を拡大し、平成28年11月30日現在、次の94種を対象とした試験操業・販売が行われています。
【魚類 68種】
アイナメ、アオメエソ、アカカマス、アカガレイ、アカシタビラメ、アカムツ、アコウダイ、イシカワシラウオ、ウマヅラハギ、エゾイソアイナメ、オオクチイシナギ、カガミダイ、カツオ、カナガシラ、カンパチ、キアンコウ、キチジ、クロマグロ、ケムシカジカ、コウナゴ(イカナゴの稚魚)、ゴマサバ、コモンカスベ、コモンフグ、サブロウ、サメガレイ、サヨリ、サワラ、シイラ、ショウサイフグ、シラウオ、シラス(カタクチイワシの稚魚)、シログチ、シロザケ、スケトウダラ、ソウハチ、タチウオ、チダイ、トラフグ、ナガヅカ、ナガレメイタガレイ、ニベ、ババガレイ(ナメタガレイ)、ヒガンフグ、ヒラマサ、ヒラメ、ヒレグロ、ブリ、ホウボウ、ホシガレイ、ホシザメ、マアジ、マアナゴ、マイワシ、マガレイ、マコガレイ、マゴチ、マサバ、マダイ、マダラ、マツカワ、マトウダイ、マフグ、ミギガレイ、ムシガレイ、メイタガレイ、メダイ、ヤナギムシガレイ及びユメカサゴ
【甲殻類 8種】
ガザミ、ケガニ、ズワイガニ、ヒゴロモエビ、ヒラツメガニ、ベニズワイガニ、ボタンエビ及びホッコクアカエビ
【イカ・タコ類 7種】
ケンサキイカ、ジンドウイカ、スルメイカ、マダコ、ミズダコ、ヤナギダコ及びヤリイカ
【貝類 9種】
アサリ、アワビ、エゾボラモドキ、シライトマキバイ、チヂミエゾボラ、ナガバイ、ヒメエゾボラ、ホッキガイ及びモスソガイ
【その他 2種】
オキナマコ、キタムラサキウニ
試験操業・販売の際には、生鮮の状態(加工品の場合は生鮮と加工後の状態)についてサンプル抽出による放射性物質の簡易検査を実施し、その結果が放射性物質の自主的な出荷基準である50Bq/kgを下回っていることを確認した上で販売しています。
試験操業・販売の魚種・漁場の拡大の状況及び試験操業・販売の際の簡易検査の結果については、福島県漁業協同組合連合会のHPにて随時公開されています。
Q.8 カツオ、サバ、サンマ等の広く回遊する魚の安全性はどのように確保するのですか。
A. 福島県の沖合海域を含めて広く回遊するカツオ、サバ、サンマ等の魚は、これまで基準値を超過したことはありませんが、これら回遊魚については、回遊の状況等を考慮して、1魚種について週1回程度を主要水揚港において関係都道県や関係漁業者団体と連携してモニタリング調査を実施し、水産庁のホームページにおいて速やかに分析結果をお知らせしています。
仮に、広く回遊する魚種から基準値を超える放射性セシウムが検出された場合には、関係都道県から漁業者団体等に対して、検出された水域において基準値を超えた魚種は出荷を行わない、あるいは、周辺水域でこのような魚種を漁獲しないことが要請されます。また、基準値を超えた魚と同じ種類の魚が、回遊していくことが予想される水域の沿岸に位置する都道県に対して、水産庁からモニタリング調査の結果や漁業者への要請内容が速やかに連絡され、調査が強化されます。
水産庁は、モニタリング調査の実施のために、引き続き、関係省庁、関係都道県や関係業界団体と連携していきます。
Q.9 食品として販売されている水産物の安全性を確保するためにどのような取組がとられているのでしょうか。
A. 国民の方々に安全な水産物を供給するため、関係都道県は、原子力災害対策本部(本部長:内閣総理大臣)が策定した「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」(平成28年3月25日改訂)等に基づき、関係省庁、関係都道県及び関係業界団体等と連携し、前年度に50Bq/kgを超えたことのある水産物及び関係都道県の主要な水産物を中心として、原則週1回程度の放射性物質調査を行っています。また、基準値に近い値が検出された場合には、その水産物の調査を強化することとしています。
このモニタリング調査の結果、基準値に近い値や超過した値の放射性セシウムが検出された場合、漁業者の自主的な判断による出荷・操業の自粛や、関係都道県から関係業界団体に対して、出荷・操業の自粛が要請されます。また、ある県沖の複数の箇所で同じ水産物が基準値を超えるなど、汚染の広がりが認められる場合には、原子力災害対策本部長(内閣総理大臣)から出荷制限指示が行われます。例えば、宮城県や茨城県等では、漁業者が、県からの要請により、基準値を超えた水産物や超えるおそれがある水産物の出荷を控えたり、原子力災害対策本部長(内閣総理大臣)が、基準値を超えた水産物に対して出荷制限を県知事に対して指示したりしています。
また、原発事故以降福島県沖では、全ての沿岸漁業及び底びき網漁業で操業を自粛しており、安全性が確認された94種を対象とした試験操業(*)で漁獲された水産物以外は出荷されていません。それ以外に福島県で採取されている水産物は、放射性物質調査を行うためのものです。ただし、カツオ、サンマは、東京電力福島第一原子力発電所から離れた、放射性物質の影響が小さいと考えられる海域を回遊することが多く、また、実際のサンプリング調査の結果でも放射性物質の影響が小さいことが確認されていることから、福島県沖を含む太平洋で漁業が行われており、福島県内の港で水揚げされることがあります。
河川、湖沼の水産物についても、基準値を超える放射性セシウムが検出された河川等において、出荷制限等が行われており、これらの情報は国及び県のホームページで公表されています。
* 福島県沖では平成23年3月以降、全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業が自粛されていましたが、水産物の放射性物質検査の結果、安定して基準値を下回っている福島県沖のミズダコ、ヤナギダコ及びシライトマキバイ(ツブ貝の一種)について、平成24年6月~8月に、底びき網及びたこかごによる試験操業を行い、ボイル加工したこれら3種の試験的な販売が行われました。その後、順次漁法、魚種及び漁場を拡大し、平成28年11月30日現在、次の94種を対象とした試験操業・販売が行われています。
【魚類 68種】
アイナメ、アオメエソ、アカカマス、アカガレイ、アカシタビラメ、アカムツ、アコウダイ、イシカワシラウオ、ウマヅラハギ、エゾイソアイナメ、オオクチイシナギ、カガミダイ、カツオ、カナガシラ、カンパチ、キアンコウ、キチジ、クロマグロ、ケムシカジカ、コウナゴ(イカナゴの稚魚)、ゴマサバ、コモンカスベ、コモンフグ、サブロウ、サメガレイ、サヨリ、サワラ、シイラ、ショウサイフグ、シラウオ、シラス(カタクチイワシの稚魚)、シログチ、シロザケ、スケトウダラ、ソウハチ、タチウオ、チダイ、トラフグ、ナガヅカ、ナガレメイタガレイ、ニベ、ババガレイ(ナメタガレイ)、ヒガンフグ、ヒラマサ、ヒラメ、ヒレグロ、ブリ、ホウボウ、ホシガレイ、ホシザメ、マアジ、マアナゴ、マイワシ、マガレイ、マコガレイ、マゴチ、マサバ、マダイ、マダラ、マツカワ、マトウダイ、マフグ、ミギガレイ、ムシガレイ、メイタガレイ、メダイ、ヤナギムシガレイ及びユメカサゴ
【甲殻類 8種】
ガザミ、ケガニ、ズワイガニ、ヒゴロモエビ、ヒラツメガニ、ベニズワイガニ、ボタンエビ及びホッコクアカエビ
【イカ・タコ類 7種】
ケンサキイカ、ジンドウイカ、スルメイカ、マダコ、ミズダコ、ヤナギダコ及びヤリイカ
【貝類 9種】
アサリ、アワビ、エゾボラモドキ、シライトマキバイ、チヂミエゾボラ、ナガバイ、ヒメエゾボラ、ホッキガイ及びモスソガイ
【その他 2種】
オキナマコ、キタムラサキウニ
試験操業・販売の際には、生鮮の状態(加工品の場合は生鮮と加工後の状態)についてサンプル抽出による放射性物質の簡易検査を実施し、その結果が放射性物質の自主的な出荷基準である50Bq/kgを下回っていることを確認した上で販売しています。
試験操業・販売の魚種・漁場の拡大の状況及び試験操業・販売の際の簡易検査の結果については、福島県漁業協同組合連合会のHPにて随時公開されています。
(参考)
Q. 10 自分が釣ってきた魚を食べてもよいか、どのように判断すればよいでしょうか。
A. 自分が釣ってきた魚を食べてよいか不安な場合には、釣った魚と同じ種類、あるいは同じ場所に生息している魚の検査結果を都道県や水産庁のホームページでご確認ください。もし、釣った場所の近くで基準値を超える放射性セシウムが検出され、出荷が控えられていたり、このような種類の魚を対象とする漁業が行われていない場合には、都道県にご相談ください。
国民の方々に安全な水産物を供給するため、関係都道県は、原子力災害対策本部(本部長:内閣総理大臣)が策定した「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」(平成28年3月25日改訂)等に基づき、関係省庁、関係都道県及び関係業界団体等と連携し、前年度に50Bq/kgを超えたことのある水産物及び関係都道県の主要な水産物を中心として、1魚種について原則週1回程度の放射性物質調査を行っています。また、基準値に近い値が検出された場合には、その水産物の調査を強化することとしています。分析結果は、各都道県や水産庁等のホームページでお知らせしています。
(参考)
Q. 11 乾燥した海藻や干物の魚などの基準値はどう適用されるのでしょうか。また、乾燥ワカメや乾燥ヒジキなど水戻しをして食べるものの基準値はどう適用されるのでしょうか。
A. のり、煮干し、するめ等原材料を乾燥させ、そのまま食べる食品は、原材料の状態、製造、加工された状態(乾燥した状態)それぞれで一般食品の基準値が適用されます。
原材料を乾燥し、通常、水戻しをして食べる食品(こんぶ、干わかめ類、干ひじき、棒たら、干なまこ等)は原材料の状態と水戻しをして食べる状態で一般食品の基準値が適用されます。
Q. 12 東日本太平洋側で漁獲された水産物の生産水域に関する表示はどのようになっているのでしょうか。
A. 水産物の生産水域の表示に対する消費者の皆様の関心の高まりにお応えするため、水産庁では、東日本太平洋側で漁獲されたものを中心に、生産水域の区画及び水域名を明確化した原産地表示を奨励することとし、平成23年10月5日、関係団体、都道府県等に対し、通知を行いました。
具体的な水域区分は、回遊性魚種については、次のとおりとなっています(下記リンクを参照)。
「北海道・青森県沖太平洋」(「北海道青森沖太平洋」又は「北海道青森太平洋」も可)、「三陸北部沖」、「三陸南部沖」、「福島県沖」、「日立・鹿島沖」、「房総沖」、「日本太平洋沖合北部」(「日本太平洋沖北部」も可)。
(参考)
Q. 13 日本からの水産物の輸入に関して、各国の放射能に関する現在の規制状況はどうなっていますか。
A. 震災直後には、諸外国が我が国からの水産物の輸入を禁止する措置を導入し、現在でも韓国、中国やロシア等、我が国の一部の地域からの輸入を禁止している国や、放射性物質が基準値以下であることの証明書や、水産物の産地証明書を条件に輸入を認めている国があります。一方、カナダやニュージーランド等、放射能に関する輸入規制を導入していない国もあります。
水産庁では、安全な水産物を提供するための我が国の取組について、相手国の政府や消費者に紹介し、科学的に安全な水産物についての輸入規制の緩和・解除を求めてきました。その結果、豪州(平成26年1月)をはじめ13ヶ国が輸入規制措置を完全撤廃するとともに、EU(平成26年4月)、タイ(同年11月)等の国が規制を緩和しました。
(参考)
Q. 14 今でも東京電力福島第一原子力発電所から放射性物質で汚染された水が海に流れ続けていると聞きますが事実ですか。仮に汚染された水が流れているならば、魚の放射性物質濃度が低下しているのはなぜですか。
A. 汚染水処理については、(ア)「汚染源を取り除く」、(イ)「汚染源に水を近づけない」、(ウ)「汚染水を漏らさない」という3つの基本方針に基づき対策が進められています。
東京電力福島第一原子力発電所では、平成27年10月に海側遮水壁が閉合され、発電所構内から海への地下水の流出を防いでいます。遮水壁の陸側に設置した地下水ドレンの水位や放射性物質の測定結果から、海側遮水壁の効果は発揮されていると考えています。また、原子炉建屋内に流入した地下水は浄化した上でタンクに入れて保管し管理されています。
このような汚染水対策が進められたことにより、最近では東京電力福島第一原子力発電所周辺の海域においても海水中の放射性セシウム濃度はほぼ事故前の水準となっています。
水産物中の放射性物質濃度については、海産物では平成27年4月以降、基準値を超えるものは出ておらず(平成29年1月時点)、9割が検出限界未満(平成28年度第3四半期)となっています。魚類の放射性セシウムの取り込みは海水から直接取り込む経路と食物連鎖を通じた経路の両方が考えられます。原発事故以降、海水中の放射性セシウム濃度が減少したことにより、海水からの放射性セシウムの取り込みも、餌生物を介した放射性セシウムの取り込みも震災直後に比べ低くなっていることから、現在の海面においては魚から放射性セシウムが検出されなくなってきていると考えられます。
(参考)
「東日本大震災関連情報」【経済産業省HP外部リンク】
「汚染水対策の主な取り組み」【東京電力HP外部リンク】
「水産物の放射性物質の調査結果について」【水産庁HP内部リンク】
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お問合せ先
水産庁水産物に含まれる放射性物質に関すること
増殖推進部 研究指導課
代表:03-3502-8111(内線6782)
ダイヤルイン:03-6744-2030
水産物の流通に関すること
漁政部 加工流通課
代表:03-3502-8111(内線6618)
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