(cache)大宮で働く弁理士のブログ|埼玉県さいたま市大宮区の谷津国際特許事務所|特許・実用新案・意匠・商標

大宮で働く弁理士のブログ|埼玉県さいたま市大宮区の谷津国際特許事務所|特許・実用新案・意匠・商標

埼玉県さいたま市大宮区にある谷津国際特許事務所のブログです。特許出願、商標登録出願等、知財のことなら何でもお任せ下さい。

とんかつ街道(群馬県沼田市)

2018-11-29 10:08:16 | 意匠のこと
皆さんこんにちは。埼玉県さいたま市大宮区にある
谷津国際特許事務所の弁理士谷津です。

今回は弊所の取り組みの一例を紹介させて頂きます。

弊所は群馬県沼田市で行われている様々な地域振興プロジェクトを
知財の面からサポートさせて頂いております。

その1つに、とんかつ街道に関するプロジェクトがあります。

とんかつ街道に関する詳細はこちら

国道120号線、通称ロマンチック街道沿いに
自然発生的にとんかつ屋さんが多く集まっているため
とんかつ街道と呼ばれるようになりました。

とんかつ街道にあるとんかつ屋さんのとんかつはどれもおいしい!
そしてこのとんかつ街道は、とんかつ屋さんはもちろんのこと、
洋食店等、様々なお店が軒を連ねるグルメ街道となっています。

そのとんかつ街道のお店が提供する各種料理や、地域の特産物をメインとして
地域振興をしようとしているのがとんかつ街道プロジェクトです。

現在大いに盛り上がっているとんかつ街道プロジェクト。
今後も弊所は全力で応援させて頂きたいと思います。

ちなみにこの「とんかつ街道」については商標登録もされていまして、
当方が代理人となっております。

群馬県にお越しの際には、ぜひとんかつ街道でお食事を!


谷津国際特許事務所
弁理士 谷津裕介

〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町3丁目15 クアドゥロ306
Tel: 048-783-5065
Fax: 048-783-5067
E-mail:yatsu@yatsu-patent.com
URL:http://www.yatsu-patent.com
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弁理士の実務修習について

2018-11-28 17:03:47 | 知財業界のこと
みなさんこんにちは。埼玉県の弁理士、谷津です。

先日、今年度の弁理士試験の合格発表がありました。
合格した260名の皆様、遅ればせながらおめでとうございます。

私の知人も何人か合格しました。この時期は各会派や受験機関の
合格祝賀会がだいぶ落ち着いて来た頃だと思います。
そして、そろそろ弁理士登録に必要な実務修習に向けた
準備が始まっている頃だと思います。

弁理士の実務修習は、正直とてもハードです。
膨大な量のeラーニングに、座学の研修、
そして何より毎回出題される起案の作成…。
とても大変でしたが、今でも起案を投函した
ポストの前を通る度に、あの頃のことを思い出します。

さて、この実務修習ですが、起案が合格する必要があり、
不合格だと再提出が求められます。

私は特許、意匠、商標いずれも実務経験があり、
特に特許は当時で10年以上の経験がありましたが、
それでも起案が再提出になってしまいました。
もちろん再提出時に合格したから今こうして
弁理士として仕事ができている訳ですが…
再提出になった時には本当に焦ったものです。

いつも実際の審査を通過している自分のスタイルで書いたのですが、
この「自分のスタイル」が実務修習では足を引っ張ります。
実務経験者なのに起案が再提出となる人はかなり多いみたいです。

実務修習では、見本通りのスタイルで、見本と同程度の文量で
起案を作成することが重要です。実務修習については、
オリジナルの使い慣れているスタイルはとりあえず封印して、
お手本を真似て起案を作成してみて下さい。
これはこれで勉強になります。

これから始まる実務修習、無事にクリアをして、
立派な弁理士になって下さい。応援しております。

谷津国際特許事務所
弁理士 谷津裕介

〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町3丁目15 クアドゥロ306
Tel: 048-783-5065
Fax: 048-783-5067
E-mail:yatsu@yatsu-patent.com
URL:http://www.yatsu-patent.com
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ゴールはすぐそこです!

2018-10-19 12:58:36 | 弁理士試験のこと
皆さんこんにちは。大宮で働く弁理士の谷津です。

今週末、いよいよ弁理士試験の3次試験、口述試験が行われます。
私の知人にも何人か受験される方がいます。
1次、2次試験と比較すると3次試験の合格率は高いですが、
私は一番緊張したのが3次試験でした。

口述試験では、試験官は敵ではありません。
受験者を正答に導くべく、誤った回答をしたときには
教えてくれますし、正答にたどり着けるよう誘導してくれます。

この試験官の誘導に乗れば、きっと正答にたどり着けるはずです。

ただし、受験生が黙ってしまっては、試験官は誘導をすることができません。
ですから分からない問題でも、まずは何かしらの回答をしましょう。
そうすれば試験官は誘導をしてくれます。

どうしても分からない、何も答えられないときには落ち着いて、
もう一度問題を伺ってもよろしいでしょうか、あるいは、
法文集を参照してもよろしいでしょうか、と回答しましょう。

3次試験に至るまでには皆さん散々勉強してきたはずです。
答えに窮する問題でも、それはもう皆さんの頭の中には入っていて、
ただ緊張でど忘れしているだけだと思います。
ですので冷静に、分からなくても何か言葉を発して時間稼ぎをしつつ
試験官の誘導を待ち、正答を思い出して下さい。

このブログを読んだ受験生の皆さんが全員合格しますように。
皆さんならきっと大丈夫です!!

谷津国際特許事務所
弁理士 谷津裕介

〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町3丁目15 クアドゥロ306
Tel: 048-783-5065
Fax: 048-783-5067
E-mail:yatsu@yatsu-patent.com
URL:http://www.yatsu-patent.com
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自分がした先の出願によっても拒絶されます

2018-08-14 10:09:06 | 出願全般のこと
皆さんこんにちは。弁理士の谷津です。

世間では今お盆休みですが、弊所は通常営業中です。
8月17日(金)だけ終日お休みを頂きますが、
その際もメールでの連絡は可能ですので
どうぞお気軽にご連絡下さい。

さてさて、先日お客様と打ち合わせをしていたときのことですが、
そのお客様は自分がした先の先願に関連する出願を後願として出願した場合、
先願は自分がした出願だからそれにより自分の後願は拒絶されることはない、と
誤解されているようでした。

そのため私は自己の先願によっても自己の後願は拒絶されますとお伝えしました。

例えば特許の場合、先にした自己の出願を出願A、後にした自己の出願を出願Bとして、
出願Aに係る発明に対して出願Bに係る発明が新規性が無いとした場合には、
出願Aの出願公開前なら出願Bは出願Aという先願の存在を理由に拒絶されます(39条1項)。
判断基準は双方の特許請求の範囲に記載された発明です。なお、進歩性があれば拒絶されません。

これは重複特許の排除及び権利の存続期間の実質的延長を防止するためです。

一方、出願Aの出願公開後には、出願Aの公開公報に記載された発明に対して
出願Bに係る発明に新規性や進歩性が無ければ、出願Aの公開公報に基づき
出願Bに係る発明に対して新規性や進歩性欠如の拒絶理由が通知されることになります。
判断基準は出願Aの公開公報全体と、出願Bの特許請求の範囲に記載された発明です。

上述した重複した権利の排除及び権利の存続期間の実質的延長の観点は、
実用新案法及び意匠法においても適用されています。

ご不明な点等ございましたら、どうぞお気軽にお問合せください。

谷津国際特許事務所
弁理士 谷津裕介

〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町3丁目15 クアドゥロ306
Tel: 048-783-5065
Fax: 048-783-5067
E-mail: yatsu@yatsu-patent.com
URL: http://www.yatsu-patent.com
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独立開業時のテナントについて

2018-07-27 09:51:20 | 独立開業のこと
皆さんこんにちは。生粋の埼玉県民のくせに
まだ山田うどん(通称だうどん)を食べたことがない、
弁理士の谷津です。

最近猛暑が続いておりました。私は暑さに強い方なのですが、
今年の猛暑はさすがに辛かったです。

エアコンのありがたみをこれほど痛感したことは
ありませんでした。

さてさて、今回は特許事務所の独立開業時の
テナントについてです。

最近色んな弁理士と交流させて頂いておりまして、
その方々の事務所にお邪魔することが増えてきました。

特に最近、弊所と同様、独立してから1年未満~5年くらいの、
新しい事務所にお邪魔する機会が増えてきました。

こういう新しい事務所では、ほとんどの場合住居用の
マンションを借りて事務所として使っているか、
あるいはシェアオフィスを利用しています。

自宅で開業している人も少数ですが存在し、
実は私も開業当初の半年間は自宅の一室に事務所を
事務所にしておりました。

いきなりオフィス用の物件を借りる方は、
私の周りではたまたまかも知れませんがほとんどいません。

有名な某大手事務所でも、独立開業時はマンションの
一室を借りてそこを事務所としていたそうです。
大手事務所にも歴史ありですね。

当初はマンションやシェアオフィスからスタートし、
事務所の拡大に伴いやがてオフィス用の物件を借りるという流れが
一般的なように思います。

さて、ここで私が考える、それぞれの物件の
メリットとデメリットを書こうと思います。

<マンション>

事務所利用可のマンションを借りて事務所として利用します。
メリットは費用が事務所専用物件よりも安く済むこと、
そしてシェアオフィス等と比較して機密保持性に優れることです。

デメリットは孤独です(笑)。開業当時に既にスタッフが
いれば業務中の会話も生まれるでしょうけれど、
そうでない場合には終日孤独に作業をすることになります。

まあ、その分好きなBGMをかけながら作業ができるという
メリットもありますが…。

なお、賃料が住居利用時より高めになる場合があります。
実際弊所もそうで、住居利用時の賃料よりも若干高い賃料を支払っております。
この点は物件によって異なると思いますので、良く調べる必要があります。

<シェアオフィス>

他業種の方々も入居するシェアオフィスを利用します。
メリットは費用がマンションよりも安いところ、
そして他の利用者との交流があるため孤独感が少ないところです。
また、シェアオフィスはだいたいアクセスのいい場所にあるため、
そういう点もメリットになります。

デメリットは他業種の方々も出入りするため、
機密保持性において不安が生じることです。
我々の仕事は機密保持が大原則なので、シェアオフィスの
利用は悩ましいところです。私はこの点が気になって
シェアオフィスではなくマンションにしました。

<オフィス専用物件>

メリットは機密保持性が高く、また、マンションやシェアオフィス等と
比較して対顧客信用度も高いというところです。
オフィス専用物件が借りられるならこれが一番望ましいと思います。
私もいずれオフィス専用物件に移転しようと考えています。

デメリットは費用が高いという点のみです。

<自宅>

自宅開業のメリットは、何と言っても費用がダントツで
安いという点です。

しかし、これ以外の部分は全てデメリットです。
対顧客信用度は低く、打ち合わせで自宅を利用することは難しく、
また、作業環境としてもイマイチだと思います。
機密保持性も劣ります。事務所専用の部屋を用意して、
家族の出入りを禁じる必要があります。

ただし、自宅開業でも仕事は取れなくはありません。
実際私も直受けのお仕事を頂くことができました。

もし下請け中心のフリーランス的な独立形態を望むのであれば、
自宅開業で十分だと思います。

一方、直受けの仕事を中心にしていきたいと望むのであれば、
なるべく早く自宅開業から脱却する必要があると思います。
私は直受けの仕事が増え、まとまった収入が入ったタイミングで
大宮の広めのワンルームマンションに事務所を移しました。

マンションの一室を事務所としてからは、お客様もどんどん
お招きできますし、仕事と私生活の切り替えもし易くなりましたし、
移転して本当に良かったと思います。


谷津国際特許事務所
弁理士 谷津裕介

〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町3丁目15 クアドゥロ306
Tel: 048-783-5065
Fax: 048-783-5067
E-mail: yatsu@yatsu-patent.com
URL: http://www.yatsu-patent.com

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