2014/12追記
いつも別に貼っていた『警察で強要』の録音もここに
https://www.youtube.com/watch?v=tXD5_Zdtgow
3が特に酷い↑
2011/11/16 にアップロード
0:05 警官Aが 「年明けの日にちを決めたらどうですか?」 強要罪www
2:45 警官B 「こちらの方も商売で、きちんとやっとりゃーすで、きちんとやらないかん」
私 きちんとしてないじゃないか!鍵勝手に交換してるじゃないですか!
警官B 「それはご両親立会いの下でやっとる」
名古屋の警官はこれを商売と認めるのかw
私が立てた調停中に、アパートを半壊させておいて、話し合おうと思ってるのに、私が調停を取り下げたから、ご両親を呼ぶのは仕方なかったですね だって
連絡はメールか文書で と言ってある。
4:44 警官B 「勝つ、負けるは、ここで語る事じゃない!!」 その前に業者、勝てると思ってると発言してるのに。。。
話し合いとか、連絡が取れないとか
家賃滞納じゃあるまいし
これだけ無茶苦茶やって、
しかし、どうして、警官はこの業者をまともだと思うのだろう?
詐欺師に引っかかりやすいタイプなんだろうか?
警官B の 言葉
「要は あなたが話し合いに 応じる気はないよ~」 「日にちをきめる気は ないよ~」
そしたら こちらの方は ご両親と連絡を取り合って ・・・
あなたが 約束しないと言うんだったら ご両親に協力してもらうしかない
話し合いに応じんよ と言うんだったら そういう手を打つしかない
ばん止むを得ず 今日もご両親に連絡された
連絡が取れるよ 確実に取れるよ というならいい
立退きに関して、面会を強要すると、強要罪で警察が呼ばれていると言うのを知らないんだろうか?
立退きでなくても、厚かましい法律をよく知っている借地借家法での契約の家賃滞納者は、家賃の督促に関しても、警察を呼ぶ。呼べる事を説明してる悪質ブログもあるというのに
なぜ、ここまで理不尽な事を言われなければいけないのだろう?
悪徳店子 ブログ http://blog.goo.ne.jp/breakbeats/e/52e603099306ca7ef06b10cc9f09fa46
私も書き込んだ、逆なのに酷いって・・・
この悪徳店子は鍵ブロックされたら、器物損壊、住居侵入になって、家賃滞納もない私がならないなんて、酷い
検察に告訴状持って行ったら、弁護士と来たら考えない事もないと言いつつ、親を告訴するなんて、とか育ててもらったんだろう とか言われた(その時の録音も近いうちにアップする)
こいつの考えている事は、負けそうな事案を持ち込まれたら困る なのだろう。家主だけならいいが親が絡むと保守的な裁判官だと負けるかもしれないと思ったのかも。
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今まで、文章に起こすのもきつかった。聞くのがつらすぎて・・・
今、聞き返しても、本当に酷い
これが、本当に警察署の中なのだろうか・・・
(音声は変えてあります)
虐待と言っていいのか、今回も事も意味不明だし、奇行としか言いようがない。
親が騙されて立ち会ったとしても、普通なら冬の寒空の下部屋に入れなくされたらどうなるか、わかるよね・・・
だから、警察も介入したとか言って来てたし。
普通のご両親は、立ち会わないだろうけど、もし仮に立ち会ったとしたら、鍵を渡そうとして待ってるか、ポストにでも入れておくかするのではないか?
それなら、親心と言えなくもないが、鍵施錠して締め出す状態にして、帰ってしまうでは、 『 鬼心 』 じゃん。 いったい、どこの鬼ですか?
普通じゃないし考えられない。怖すぎる。 相変わらずおかしい。 何をされるかわからないと動揺するのも自明な気がする 。。。
しかも、私に家賃滞納などの債務不履行は無いので、全く落ち度がない状態です。
このような状態で、見るからに異様な半壊アパートにしてしまった家主に協力する社会的にはマトモな退職後教育委員会で働いてた親なんて、いるんでしょうか???
1と2も酷い
1 l2blcNgPcag
2 Kx_r-apR9a8
FAXの内容の異常性
1ページ目「あなたには優しいおばあさん」の部分。故人についての苦言を可愛がられていた人に対し言っている。苦言も事実かどうか不明。
はなさんの部分。
「私は○○の3人目の妻」自分の子に子の父の2回の離婚歴を業者経由のFAXで知らせるって、普通の神経なんでしょうか?
FAXにメモ書きした字は汚いです。叔母に送った時に書いたものなので、落ち着いてなかった事もありますが、身内に見せるためのメモなので、走り書きでした。
ドアへの貼り紙
調停申立書の内容
行政書士の人からの回答(質問は下に)
アパートの画像も載せてみます。

通常、こんな形で建物が存在する事は、まずありません。住んでる権利がないのであれば、裁判所に強制執行を申し立て、執行官が来て住んでる人を立ち退かせる事もできて、半壊ではなく全壊にできますから。
こういう形にしているという事は、壊せない=住む権利がある、という事を認めている事になります。
人を住まわせるにあたっては、安全基準に配慮した形でなければいけないので、こういう形は違法性が高いと思います。
建築基準法は改築にも適用されます。
立ち退きで借家を壁際まで壊した事で損害賠償請求が通った判例
http://kanz.jp/hanrei/detail/35350/ 事件番号 平成18(ワ)2455 京都地方裁判所 第2民事部 裁判年月日 平成19年10月18日
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=35350&hanreiKbn=04 最高裁の判例サイトは重い事がある