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回答
2018年09月26日 16:15
楽天ポータルサイトサポート 楽天ブログ担当です。
先般いただいた発信者情報開示についての件ですが、いただいた書面の記述内容に不明点があり、
先般ご案内の「2010年4月26日、5月31日付」等の書面において、それらに対する内容確認の
ご連絡を書面でお送りしていたようでした。
発信者情報開示を依頼された場合でも、書面に不備等があると受理されず、それらが解消した後
でない限り発信者に対して意見照会は行われません。
なお該当ブログの作成者宛に発信者情報開示にかんする意見照会を行った履歴は確認できませんでした。
よろしくお願いいたします。
楽天ポータルサイトサポート 楽天ブログ担当
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記録の有無について問い合わせたらこのような回答をいただきました。
とうぜんですが腑に落ちないので次のように反論。
発信者に対し、意見照会を行ったのではないのでしょうか。
意見照会が行われなければ、
ネット上にこのような文章が出回るはずがないと思いますが。
このページは、私が発信者情報開示請求をしたときに送付した文書の内容とよく似ています。
発信者がブログ内に丸写ししなければ、出回っているはずがないと思います。
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発信者情報開示請求の意見照会が行われなければ、この文章がネット上に出回っているはずがない。