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2012年12月20日 投稿者:社会保険労務士 内海 正人
おはようございます、カリスマ社会保険労務士の内海です。
いつもありがとうございます。
今回は「休日を出勤日に変更するには?」を解説します。
今年もあと11日で、週末は天皇誕生日と振替休日もあり、
稼働日が少なくバタバタしている方が数多くいらっしゃいます。
そんな中、次のご質問をお受けしました。
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6年前、業績が良かったので、12/25をクリスマス休日としました。
しかし、その後に景気も悪くなったので、これを辞めたいのですが、
就業規則を変えるだけで問題ないでしょうか?
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通常の祝日以外に会社独自の休日(創立記念日など)を作り、
運用している会社も中にはあります。
この会社も業績が好調の時に休日を増やし、
「社員にクリスマス休暇を与えて、喜んでもらいたかった」
ということでした。
しかし、3年前のリーマンショック後は景気が悪化してしまい、
年末に休んでいられる状況ではなくなったのです。
そこで「もともとの出勤日を休みにしただけなので、元に戻したい」
ということになったのです。
果たして就業規則を変えればOKなのでしょうか?
これに関して参考となる裁判があります。
<フェデラルエクスプレスコーポレーション事件、東京地裁、
平成24年3月21日>
〇 メーデー(5/1)、クリスマス(12/25)、12/30、
社員の誕生日を休みとしていた
〇 会社の業績が落ち込んできたので、就業規則を変更し、
この4日間を出勤日に変えた
〇 社員から不満が起こり、裁判に発展した
そして、裁判所の判断は以下となったのです。
〇 休日の変更は社員にとって不利益変更となる
〇 休日を削減するだけで、代替措置もとられていない
〇 年間の労働時間が29時間増加することは約2%の賃金カットと同じ
〇 就業規則の変更は無効
これにより会社が負けたのです。
判決のポイントは
〇 労働条件の変更の必要性
→ 業績悪化は認められても、休日をやめてまで社員に不利益をかぶせる
必要性まではない
〇 会社と社員間での話し合いが十分ではない
→ もっと時間をかけて、話し合いをすべきであった
〇 代替措置もとられていない
→ 単に労働時間が増えるだけ
ということになります。
休日を出勤日にすることは法的にみても
「もともとは出勤日だから、元にもどす」というレベルの話ではないのです。
しかし、そうはいっても、業績が落ち込んでおり、
休日を出勤日に戻したい場合もあるので、この場合はどうすべきかを
具体的にみてみましょう。
1、全社員を対象とした社員説明会を実施し、変更する必要性を伝える
2、会社と社員代表(労働組合等)と話し合いを持つ
3、代替措置の検討
→ 例:出勤日増加に伴う賃金アップ、別途の休日制度の設定
4、就業規則の変更
→ 十分な議論後に決定し、労働基準監督署に届け出
もし、このようなステップを踏まず、
就業規則だけを変えても無効となる可能性が高くなります。
しかし、冒頭の事例と同じで「元に戻す」程度にしか、
考えていらっしゃらない社長さんも沢山います。
ただ、これは「不利益変更」であり、
いつ火を吹くかわからない状態となっているのです・・・。
休日を増やすことは簡単ですが、
これを減らすことは大変なことなのです。
今日は休日をテーマに取り上げましたが、
この内容は休日に限った話ではありません。
社員の労働条件を下げる場合は
【どんな場合でも】法的なハードルがいくつもあるのです。
しかし、そこまでの認識がなく(特に前の制度に戻す場合)、
安易に話を進め、トラブルになるケースが増えています。
また、「昔の社員はそんなことを言わなかった」と
おっしゃる社長さんもいますが、それは通用しません・・・。
法律は法律なので、会社の実情に合わせて変更するならば、
しかるべき手続きが必要なのです。
ここはしっかり覚えておいて頂ければと思います。
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■編集後記
昨日、アマゾンからタブレットPC、キンドルFire HDが届きました。
早速、手に取ってみると前面にボタンらしきものがなく、
電源スイッチをみつけるのに一苦労でした(笑)。
結局、側面の小さなスイッチが電源でした。
複雑な操作もなく、「使いやすい」というのが感想です。
これからはこれ1つで何冊分もの本を持ち歩けると思うとわくわくします。
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