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民法の「期限の定めのない債権」について

kaz********さん

2009/8/419:34:03

民法の「期限の定めのない債権」について

民法412条3項は「債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。」としていますが、いきなり履行の請求をされて遅滞の責任を負うのは債務者に酷な気がしますが、なぜ、「履行の請求を受けたときから『相当の期間を経過した場合に』履行の遅滞とする。」としなかったのでしょうか。

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sat********さん

2009/8/420:30:32

民法412条3項は「債務の履行期について期限が定められていない債務については、債務者が履行の請求を受けた時、つまり、催告のあった時から履行遅滞を生ずる。」と定めていますが、催告による履行遅滞は、催告の到達した日の翌日から生ずるもので、債務者が催告の到達した日に債務を履行すれば、債務者は履行遅滞による損害賠償責任を負わないとされています。(大判T10・5・27)
では、なぜ「履行の請求を受けた時から」でないのかと言えば、「期限の定めのない債務」の発生状況にあると考えられます。

まず、上記にような債務が発生する状況を予測すると、2つのパターンがあると思います。
一つは、①「当事者間で特にあえて期限を定めずに生じさせた債務」、二つ目は②「法律の規定によって生ずる債務」です。
主なものとして、①は代金支払期限の定めのない売買契約に基づく債務があり、②としては債務不履行による損害賠償債務などがあります。

①について考えると、当事者(債権者及び債務者)は、債権債務の発生原因である契約等(当事者間の合意)をする際に、債務の履行期限を定めることも当然に出来るわけなので、それをせずに(あえて、期限を決めずに)債権債務を発生させた(契約を締結させた)時点で、債務者はいつでも債務の履行を請求されることを予め予測できるわけです。
いきなり言われて困る(履行遅滞に陥るのが困る)のであれば、最初から期限を決めておけばいいのに、それを決めないということは「いつでも債務の履行準備はOKですよ。」という意思の裏返しともとれます。
ですから、履行の請求を受けた日に債務を履行しなければ履行遅滞に陥るとしても、特段債務者の酷(債務者がかわいそう)ということににはならないと考えられています。
②については、予め法律の規定に決められている状況下での履行遅滞ですから、これも予め予測がつくといえ、債務者に酷とはいえないとされているのです。

つまり、債務の履行について「相当の期間を付与できる場合」とは、債務者が契約当初からもその後の経過によっても「債務の履行請求について」予測が困難なほど急な請求の場合のみとされています。

最後にそうは言っても、民法412条3項には例外規定もあり、①「返還時期の定めのない消費貸借契約による債務については、貸主は借主に対して相当の期間を定めて催告をしなければならず、相当期間経過後でないと履行遅滞は生じない。」(いくら、いつ請求されても予測できるとは言え、多額の現金を即日用意せよとは酷なので、金融機関で手続きする時間くらいはとってあげましょうという情け)とされていますし、不法行為による損害賠償請求は、催告を待たずして、損害の発生時から同時に遅滞を生ずる(不法な行為をした者に、催告や猶予など与える必要もないという考え)とされています。

質問した人からのコメント

2009/8/5 10:20:17

成功 ありがとうございます。分かりやすい解説で理解しやすかったです。

ベストアンサー以外の回答

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y27********さん

2009/8/420:52:51

会社で請求書を発行していると、事前に期限を定めなかった場合は、いつ支払ってもいいと勘違いしてらっしゃる方がまれに見受けられました。期限を定めなかったときは、債権成立時から時効が進行しているのです。したがって、債権成立時の翌日でも、「お金を払え」と法律上は催促できます。期限の定めのないときは、債権者が請求したときから、履行遅滞になるのです。私は1ヶ月程しても入金されない場合には、相手方に催告していました。ですから、期限は定めた方がいいのです。民法第136条1項に『期限の利益は、債務者のためにあるものと推定される。』と規定しています。期限の定めがあれば、期限到来時になるまで支払いが猶予されるのです。それが期限の利益です。期限の利益は債権者のためではなく、債務者のためにあるのです。

mmd********さん

2009/8/420:01:46

よく似た質問と回答が有りましたので貼っておきます。ご参考になれば。

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3992299.html

mat********さん

2009/8/419:55:20

不公平だからです。「相当な期間」とは具体的にどれ位がいいのですか?それが人によって違ったらどう思いますか?

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