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沖縄県の弁明書、国が受理 防衛局の審査請求「不適法」と指摘

2018年11月21日 07:47

 沖縄県名護市辺野古の新基地建設を巡り、沖縄防衛局が県の埋め立て承認撤回を取り消す審査請求を国土交通相に申し立てたことを受け、県が申し立ての却下を求める弁明書を国交省が20日、受理した。弁明書は防衛局が私人と同様の立場で行政不服審査法(行審法)を根拠に審査請求ができないことや、県の承認撤回の適法性を主張している。

埋め立て承認撤回の審査請求を巡る県と国の主張

 審査請求の却下を求める弁明書は5ページで、別紙1(34ページ)で不適法な審査請求であること、別紙2(193ページ)で承認撤回が適法であることを主張。いずれの資料も県の辺野古新基地建設問題対策課のホームページで公開している。

 県は公有水面埋立法の許認可など、国が本来果たす役割を都道府県などが委託されている「法定受託事務」について、担当省庁の大臣に取り消し審査を請求することは国と地方を対等・協力とする地方自治法の理念に適合しないと指摘。審査請求が認められているのは「私人の簡易迅速な救済手続きを設ける必要が認められているからだ」とし、私人ではなく「固有の資格」を持つ国や国の機関の審査請求は認められないとした。

 沖縄防衛局が「固有の資格」で埋め立て承認を受けたとする理由として、「免許」を受ける私人は埋め立てが完了した後に県に認可を受けて初めて土地の所有権を得るが、国が受ける「承認」は県に埋め立ての完了を通知すれば所有権を得ることなどを挙げ、「承認は国の機関である『固有の資格』による処分だ」として審査請求する適格がないと主張した。

 また、防衛局が国交相に申し立てた撤回の執行停止の理由とした「普天間飛行場の危険性の除去が遅れる」「日米間の信頼関係が揺らぐ」などの主張に対し、県は「防衛局の主張は行審法が保護する私人の権益ではなく、一般公益だ」とも反論。10月に全国の110人の行政法学者が防衛局の対応は行審法の乱用とする声明を発表したことも盛り込んだ。

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