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制度の概要

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1.概 要 

無線通信の混信や妨害を防ぎ、また、有効希少な資源である電波の効率的な利用を確保するため、無線局の開設は原則として免許制としており、当該無線局で使用する無線設備が技術基準に適合していることを免許申請の手続きの際に検査を行うこととしております。

ただし、携帯電話等の小規模な無線局に使用するための無線局であって総務省令で定めるもの(特定無線設備)については、使用者の利便性の観点から、事前に電波法に基づく基準認証を受け、総務省令で定める表示(技適マーク)が付されている場合には、免許手続時の検査の省略等の無線局開設のための手続について特例措置が受けられます。(特例措置の概要は下図(かずく)参照。)

ここでは、この特例措置の適用を受けるために必要な無線設備に関する基準認証制度の概要をご紹介します。なお、詳細は電気通信機器基準認証制度マニュアルをご参照ください。

図: 基準認証制度

2.無線設備に関する基準認証制度

(1)技術基準適合証明(電波法第38条の6)

技術基準適合証明は、総務大臣の登録を受けた者(登録証明機関)等が、特定無線設備について、電波法に定める技術基準に適合しているか否かについての判定を無線設備1台ごとに行う制度です。
 登録証明機関は、総務省令で定めるところにより、無線設備1台1台について試験(総務大臣が告示する試験方法又はこれと同等以上の方法(特性試験の試験方法による))等の審査を行った上で証明を行います。

技術基準適合証明を受けた特定無線設備には、登録証明機関が技適マークを付します。

この技術基準適合証明の求めは、どなたでも申請することができます。

(証明機関の登録の基準)
三十八条の三  総務大臣は、前条第一項の登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次の各号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。
    一  別表第四に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が技術基準適合証明を行うものであること。
    二  別表第三の上欄に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる測定器その他の設備であつて、第二十
          四条の二第四項第二号イからニまでのいずれかに掲げる較正等を受けたもの(その較正等を受けた日の属する月の
          翌月の一日から起算して一年以内のものに限る。)を使用して技術基準適合証明を行うものであること。
    三  登録申請者が、特定無線設備の製造業者、輸入業者又は販売業者(以下この号において「特定製造業者等」という。)
          に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
        イ 登録申請者が株式会社である場合にあつては、特定製造業者等がその親法人(会社法(平成十七年法律第八十六
             号)第八百七十九条第一項 に規定する親法人をいう。第七十一条の三の二第四項第四号イにおいて同じ。)である
             こと。
        ロ 登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項 に規定する持分会社をいう。第七十一条の三の二第
             四項第四号ロにおいて同じ。)にあつては、業務を執行する社員)に占める特定製造業者等の役員又は職員(過去
             二年間に当該特定製造業者等の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
        ハ 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、特定製造業者等の役員又は職員(過去二年間に当該
             特定製造業者等の役員又は職員であつた者を含む。)であること。

(2)工事設計認証(電波法第38条の24)

工事設計認証とは、特定無線設備が技術基準に適合しているかどうかの判定について、その設計図(工事設計)及び製造等の取扱いの段階における品質管理方法(確認の方法)を対象として、登録証明機関が行う認証制度です。無線設備そのものではなく、工事設計を対象としており、実際の無線設備は認証後に製造される点が、技術基準適合証明と異なります。

技適マークは、工事設計認証を受けた者(「認証取扱業者」)が付します。
工事設計認証の申請は、特定無線設備の製造、販売、輸入、工事、修理、点検、加工等の取扱いを行う業者が行えます。ただし、一般の(かた)が自分で使用するための無線設備について工事設計認証を求めることはできません。

(3)技術基準適合自己確認(電波法第38条の33)

技術基準適合自己確認とは、特定無線設備のうち、混信その他の妨害を与えるおそれの少ないもの(特別特定無線設備)の工事設計について、製造業者や輸入業者が一定の検証を行い、電波法に定める技術基準への適合性を自ら確認する制度です。

自己確認は、工事設計が技術基準に適合するものであることに加え、その工事設計に基づく特別特定無線設備のいずれもが、工事設計に合致することを確保することができると認めるときに限り行うことができます。

技適マークは、自己確認を行い、証明規則様式第12号の届出書を総務大臣(※)に提出した製造業者又は輸入業者(届出業者)が付します。

※ 実際の届出先は総合通信基盤局電波部電波環境課基準認証係になります。

3.技術基準適合証明及び工事設計認証を行う登録証明機関等

(1)登録証明機関(電波法第38条の2の2)

技術基準適合証明の事業を行う者として、総務大臣の登録を受けた国内の者をいいます。

登録を受けるためには、証明の業務を行う者の知識・経験、証明に使用する設備及び中立性に関する基準を満たす必要があり、登録後は総務省令で定めるところにより審査を行う等の義務を負うことになります。

平成29年1月10日現在、以下の16法人が登録証明機関として登録を受け、業務を実施しています。

登録証明
機関の区別
登録証明機関名 事業の区分 担当窓口
001
一般財団法人テレコムエンジニアリングセンター 電波法第38条の2の2第1項のすべての事業
(対象:すべての特定無線設備)
東京都品川区八潮5‐7‐2
お客様相談室:(03)3799‐8330
URL:http://www.telec.or.jp
002
一般財団法人日本アマチュア無線振興協会 電波法第38条の2の2第1項第3号の事業 東京都豊島区巣鴨3‐36‐6
管理部:(03)3910‐7241
URL:http://www.jard.or.jp
003
株式会社ディーエスピーリサーチ 電波法第38条の2の2第1項のすべての事業
(対象:すべての特定無線設備)
兵庫県神戸市中央区港島南町1-4-3
代表番号:(078)940-0377
URL:http://www.dspr.co.jp
005
テュフ・ラインランド・ジャパン株式会社 電波法第38条の2の2第1項のすべての事業
(対象:すべての特定無線設備)
神奈川県横浜市都筑区北山田4-25-2
テクノロジーセンター EMC&テレコム課
:(045)914‐0239
URL:http://www.tuv.com/jp/index.html
006
SGSジャパン株式会社 電波法第38条の2の2第1項のすべての事業
(対象:すべての特定無線設備)
神奈川県横浜市都筑区北山田3丁目5番23号
コンシューマー&リテールサービス ワイヤレステスティングサービス:(045)550‐3522
URL:http://www.rf-test.jp
007
株式会社UL Japan 電波法第38条の2の2第1項のすべての事業
(対象:すべての特定無線設備)
三重県伊勢市朝熊町4383番326
EMC事業部電波認証部:(0596)24‐8116
URL:http://japan.ul.com/
008
株式会社コスモス・コーポレイション 電波法第38条の2の2第1項のすべての事業
(対象:すべての特定無線設備)
三重県度会郡度会町大野木3571番地2
EMC事業部:(0596)63‐0707
URL:http://www.safetyweb.co.jp
011
テュフズードジャパン株式会社 電波法第38条の2の2第1項のすべての事業
(対象:すべての特定無線設備)
山形県米沢市八幡原5-4149-7
技術部:(0238)28‐2880
URL:https://www.tuv-sud.jp/
012
インターテック ジャパン株式会社 電波法第38条の2の2第1項のすべての事業
(対象:すべての特定無線設備)
東京都港区海岸三丁目18番1号 ピアシティ芝浦ビル4階
GMAP:(03)6435-2410
URL:http://japan.intertek-etlsemko.com/
013
一般財団法人日本品質保証機構 電波法第38条の2の2第1項のすべての事業
(対象:すべての特定無線設備)
東京都八王子市南大沢4-4-4
安全電磁センター:(042)679-0246
URL:http://www.jqa.jp/
016
株式会社日本電波法認証ラボラトリー 電波法第38条の2の2第1項のすべての事業
(対象:すべての特定無線設備)
東京都稲城市長峰二丁目24番地の16
TEL:042-331-5723
URL:http://www.jrlc-lab.com/
017
一般財団法人電気安全環境研究所 電波法第38条の2の2第1項のすべての事業
(対象:すべての特定無線設備)
神奈川県横浜市鶴見区元宮1丁目12番30号
横浜事業所:045-582-2152
URL:http://www.jet.or.jp/
018
株式会社認証技術支援センター 電波法第38条の2の2第1項のすべての事業
(対象:すべての特定無線設備)
神奈川県横浜市港北区新横浜1-2-1新横浜ファーストビルB1
横浜事業所:045-478-3365
URL:http://www.cns-web.co.jp/index.html
020
一般社団法人タコヤキ 電波法第38条の2の2第1項のすべての事業
(対象:すべての特定無線設備)
大阪府大阪市旭区高殿二丁目5番2号グリーンハイツ関目高殿101
TEL:06-6167―9833
URL:http://tacoyaki.or.jp/index.html
021
一般財団法人電気通信端末機器審査協会 電波法第38条の2の2第1のすべての事業
(対象:すべての特定無線設備)
東京都港区元赤坂一丁目1番5号 富士陰ビル5階
機器審査部:(03)5786-4300
Email:shinsa_info@jate.or.jp
URL:http://www.jate.or.jp/
022
ビューローベリタスジャパン株式会社 電波法第38条の2の2第1項のすべての事業
(対象:すべての特定無線設備)
神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎東4-5-17
消費財検査部門:045-949―6020
URL:http://eaw.bureauveritas.jp/

(2)承認証明機関(電波法第38条の31)

技術基準適合証明の事業を行う者として、総務大臣の承認を受けた外国の者をいいます。

承認を受けるためには、国内の登録証明機関の登録の基準と同等の基準を満たすことに加えて、所在国の法令に基づき技術基準適合証明と同等の無線機器の基準認証の業務を行っている必要があります。承認後は、登録証明機関と同様の義務を負うこととなります。

(3)登録外国適合性評価機関(MRA法※第29条)

無線設備の基準認証に関する相互承認協定(MRA)を我が国と締結した国の機関であって、技術基準適合証明を行う者として協定に基づき設置された合同委員会の登録を受けたものをいいます。

合同委員会の登録を受けるためには、登録証明機関の登録の基準と同等の基準を満たす必要があり、登録外国適合性評価機関がこの基準を満たすことを相手国の政府は責任をもって確保することとなっています。

現在、以下の12社が登録外国適合性評価機関として登録を受け、業務を実施しています。

登録外国適合性
評価機関の区別
登録外国適合性評価機関名 事業の区分 連絡先
201 TELEFICATION B.V 電波法第38条の2の2第1項のすべての事業
(対象:すべての特定無線設備)
住所:Edisonstraat 12A, 6902
PK Zevenaar, The Netherlands
URL:http://www.telefication.nl/
202 CTC advanced GmbH 電波法第38条の2の2第1項のすべての事業
(対象:すべての特定無線設備)
住所:Untertürkheimer Str. 6-10,
66117  Saarbrücken, Germany
URL:http://www.ctcadvanced.com/
203 TÜV SÜD BABT 電波法第38条の2の2第1項第1号の事業
(対象:免許不要局に係る特定無線設備)
住所:Churchfield Road, Walton- on-
Thames, Surrey KT12 2TD, United Kingdom
URL:https://www.tuv-sud.co.uk/uk-en/about-tuev-sued/tuev-sued-in-the-uk/tuev-sued-babt
204 Phoenix Testlab GmbH 電波法第38条の2の2第1項のすべての事業
(対象:すべての特定無線設備)
住所:Konigswinkel 10, 32825 Blomberg, Germany
URL:https://phoenix-testlab.de/en/start
205 Element Materials Technology Warwick Ltd. 電波法第38条の2の2第1項のすべての事業
(対象:すべての特定無線設備)
住所:Unit E South Orbital Trading Park Hedon Road Hull
HU9 1NJ United Kingdom
URL:https://www.element.com/
206 EMCCert Dr. Rasek GmbH 電波法第38条の2の2第1項のすべての事業
(対象:すべての特定無線設備)
住所:Stoernhofer Berg 15, 91364 Unterleinleiter
URL:http://www.emcc.de/
207 BV LCIE 電波法第38条の2の2第1項のすべての事業
(対象:すべての特定無線設備)
住所:33, avenue du General Leclerc, F 92260 Fontenay-aux-Roses, France
URL:http://www.lcie.com/
208 Siemic,Inc. 電波法第38条の2の2第1項第1号の事業
(対象:免許不要局に係る特定無線設備)
住所:775 Montague Expressway Milpitas, CA 95035,United States of America
URL:http://www.siemic.com/
209 ACB,Inc 電波法第38条の2の2第1項のすべての事業
(対象:すべての特定無線設備)
住所:6731 Whittier Ave.Suite C110 McLean,VA 22101, United States of America
URL:http://www.acbcert.com/
210 MiCOM Labs 電波法第38条の2の2第1項のすべての事業
(対象:すべての特定無線設備)
住所:575 Boulder Court, Pleasanton, CA 94566, United States of America
URL:http://www.micomlabs.com/
211 Bay Area Compliance Laboratories Corp 電波法第38条の2の2第1項のすべての事業
(対象:すべての特定無線設備)
住所:1274 Anvilwood Avenue, Sunnyvale, CA 94089, United States of America
URL:http://www.baclcorp.com/
212 UL Verification Services Inc. 電波法第38条の2の2第1項第1号及び第2号の事業
(対象:免許不要局及び包括免許に係る特定無線設備)
住所:47173 Benicia Street, Fremont, CA 94538, United States of America
URL:https://www.ul.com/
213 Curtis-Straus, LLC 電波法第38条の2の2第1項第1号の事業
(対象:免許不要局に係る特定無線設備)
住所:One Distribution Center Circle, Suite #1,Littleton, MA 01460, United States of America
URL:http://www.bureauveritas.com/home/about-us/our-business/cps/your-industry/electrical-electronics/curtis-straus
214 MET Laboratories, Inc. 電波法第38条の2の2第1項第1号の事業
(対象:免許不要局に係る特定無線設備)
住所:914 West Patapsco Avenue Baltimore, MD 21230-3432
URL:http://www.metlabs.com

なお、MRAの概要については「電気通信機器の相互承認(MRA)について」をご覧ください。

※ MRA法:特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成13年法律第111号)

4.基準認証後の手続及び義務

(1)工事設計合致義務等(電波法第38条の25、第38条の31第6項、第38条の33第4項、第38条の34)

認証取扱業者及び届出業者は、それぞれ工事設計認証及び技術基準適合自己確認に係る工事設計に基づく無線設備を取り扱う場合には、当該無線設備を当該工事設計に合致するようにしなければならない義務があります。この義務のことを「工事設計合致義務」と言います。

また、認証取扱業者及び届出業者は、工事設計認証及び技術基準適合自己確認に係る確認の方法に従って無線設備の検査を行い、総務省令で定めるところにより、その検査記録を作成し、これを10年間保存する必要があります。

さらに届出業者は、検証に係る記録を記載し、自己確認の手続時に実施をした検証に係る記録を上記確認の方法に従う検査を最後に行った日から10年間保存しなければなりません。

(2)変更の届出義務(電波法第38条の33第5項、証明規則第6条第6項、第17条第6項、第25条第6項及び第33条第6項)

技術基準適合証明又は工事設計認証を受けた者は、その技術基準適合証明等を受けた日から起算して10年を経過するまでの間、下記の事項に変更があったときは、遅滞なく、
証明規則様式第六号の届出書を総務大臣に提出しなければなりません。

  • 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名【技術基準適合証明及び工事設計認証の場合】
  • 特定無線設備の型式又は名称【工事設計認証の場合】

また、届出業者は、次に掲げる事項に変更があったときは変更した事項、変更年月日及び変更の理由を記載した証明規則様式第13号の届出書を総務大臣に提出しなければなりません。

  • 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  • 工事設計に基づく特別特定無線設備のいずれもが当該工事設計に合致することの確認の方法
  • 特別特定無線設備の型式又は名称
  • 特別特定無線設備を製造する工場又は事業場の名称及び所在地(輸入業者にあっては、特別特定無線設備の製造業者の氏名又は名称及び住所並びに当該特別特定無線設備を製造する工場又は事業場の名称及び所在地)

(3)表示(電波法第38条の7、第38条の26、第38条の31第4項、第38条の31第6項及び第38条の35)

認証取扱業者及び届出業者は、認証工事設計及び届出工事設計に基づく無線設備について、工事設計合致義務等を履行したときは、当該無線設備の見やすい箇所に技適マークを付することができます。

なお、電波法に基づき表示を付する場合を除き、どなたも国内において無線設備に技適マークを付すことはできません。

また、表示が付されている特定無線設備の変更の工事をした者は、総務省令で定める方法により、技適マークを除去しなければなりません。

5.特定無線設備の基準認証制度における技術基準への不適合等の事例

特定無線設備の基準認証制度における技術基準への不適合等の事例

 

6.技術基準適合証明等を受けた機器の検索

(1)技術基準適合証明等を受けた機器の検索
(2)Web-API機能について

7.各種届出様式

 各種届出様式

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