「奨学金あっさり減額」 「保証人」の義務とは?
1日の注目ワード、「奨学金あっさり減額」。
朝からネット上では議論を呼んでいる、このワード。
経済的理由で修学が困難な優れた学生に学資を貸与する奨学金の制度に、思わぬ落とし穴。
国の奨学金を借りた本人と連帯保証人である親は、借りた金額を返還する義務がある。
もし彼らが奨学金を返せないとき、保証人である親族らが返還することになる。
その場合、貸与額の半分しか支払いの義務はない。
しかし、文部科学省所管の日本学生支援機構は、その旨を伝えず、全額を請求していたことが明らかになった。
機構は、「これは保証人側から主張するべきもの」として、このことを説明しておらず、2017年度までの8年間で、のべ825人に総額およそ13億円を全額請求し、うち9割以上が応じていたという。
これに、ネット上では、「人にお金貸している立場なら、とりあえず全額返してもらいたいのはわかる」、「知らなきゃ損するってことか?」、「周知すると悪用する人もでるかも」などの声が聞かれた。
機構を所管する文科省は、「法的には問題はないが、保証人の側から見ると、教えてくれてもいいんじゃないかと思うところもある」と、機構側の対応に検討の余地があるとの見方を示した。