結婚して名前(姓)が変わった、転居(埼玉県内)したので住所変更をしたいのですが
埼玉県の交番又は警察署の窓口、自転車防犯登録取扱所(自転車販売店)で変更受付をしております。
変更届は、所有者が変わらず、その登録情報の変更をする際に行う手続きです。譲渡等で所有者が変わる場合は、旧登録の抹消と、新しい番号での再登録が必要です。
埼玉県の交番又は警察署の窓口、自転車防犯登録取扱所(自転車販売店)で変更受付をしております。
変更届は、所有者が変わらず、その登録情報の変更をする際に行う手続きです。譲渡等で所有者が変わる場合は、旧登録の抹消と、新しい番号での再登録が必要です。
防犯登録は都道府県ごとに管轄が異なりますので、登録者への自転車返還手続きや抹消・変更等の手続きを円滑に行うため、居住地での登録を推奨しております。転居前に埼玉県の防犯登録を抹消し、転居後新たな住所地で防犯登録をつけて下さい。
埼玉県の交番又は警察署の窓口、自転車防犯登録取扱所(自転車販売店)で抹消受付をしております。交番・警察署での受付は、登録者ご本人のお手続きに限ります。
有効期間が過ぎている自転車については、すでに埼玉県警から登録者情報が自動的に抹消されているので、抹消手続きの必要はありません。
防犯登録は都道府県ごとに管轄及び取扱い方法が異なりますので、各都道府県の自転車防犯協会にお問い合わせ下さい。
譲渡する前に必ず、現在ついている防犯登録の抹消手続きをお願いします。一つの車体へ同時に複数の所有者情報登録することができません。抹消せず譲渡すると、二重登録になってしまい、次の所有者は新しい防犯登録をつけることができません。抹消手続きの後、譲渡証明書を作成し車体と一緒にお渡し下さい。
前所有者の登録がついたまま新しい登録をつけると、前述の通り二重登録になるため、抹消手続きが必要です。自転車本体、譲渡証明書と合わせ、現登録の防犯登録カード(所有者控)を一緒に受け取ってください。お近くの自転車防犯登録取扱所(自転車販売店)にて旧登録抹消と新規登録の手続きを同時に行うことができます。
所有者が変わる場合、既存の防犯登録番号を継続して使用できません。そのため、前所有者の防犯登録抹消手続きと、新所有者の新規登録が必要です。
登録は、最寄りの自転車防犯登録取扱所(自転車販売店)でつけることができます。譲渡を受ける前に必ず、現在ついている防犯登録の抹消手続きが完了しているか確認し、車体と一緒に譲渡証明書を受け取って下さい。
防犯登録の抹消ができませんので、その自転車には自分の防犯登録を付けることができません。
登録可能です。防犯登録カードに会社(企業・団体)名を記入すると登録することができます。しかし、会社名と合わせて個人のお名前(例:株式会社〇〇 代表取締役〇〇〇〇 など)が記入されると、正しく登録ができない、または個人名義での登録になってしまうことがあります。会社(企業・団体)名で登録すると、組織に所属されている方が場所を問わずどなた様でも使用することができます。
お近くの自転車防犯登録取扱所(自転車販売店)で防犯登録をつけることができます。自転車購入が確認できる領収書、領収書がない場合は、販売証明書を購入店に依頼しご用意ください。
関連項目:お店に持ち込み自転車の防犯登録はできないと言われてしまいました。