【速報】山尾志桜里・倉持麟太郎を相手取った慰謝料請求訴訟、原告の債権者らが山尾恭生の証人尋問を申請へ

投稿者: | 2018年6月29日


すでに東京地検特捜部に告訴状が提出されている(東地特捜第2482号)元ライブドア上級執行役員の山尾恭生/Line株式会社Line WorksのHP(https://line.worksmobile.com/jp/home/cases/case25)より

【6月29日、さくらフィナンシャルニュース=東京】

6月1日午前10時から東京地裁610号法廷で行われた、東京都に在住する70代の女性ら、山尾志桜里衆議院議員の夫・山尾恭生氏の複数の債権者らが、山尾議員と倉持麟太郎弁護士を「債権者代位権」に基づいて訴えている事件の第2回口頭弁論で、原告らから山尾恭生氏の証人尋問の申請が行われていたことが、わかった。

原告らは、「公人であり知名度も極めて高い志桜里氏の配偶者である恭生氏の精神的損害は甚大」として、山尾恭生氏が700万円の慰謝料請求権を有すると指摘し、民法で「債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を行使することができる」と定めた「債権者代位権」に基づき、山尾議員と倉持弁護士の両氏に支払いを求めている訴訟。

被告の山尾志桜里衆議院議員の代理人は喜田村洋一弁護士(ミネルバ法律事務所)、倉持麟太郎弁護士の代理人は櫻井光政弁護士(桜丘法律事務所)、原告らの代理人は小川正和弁護士(小川綜合法律事務所)がそれぞれ務めている。

山尾恭生氏が代表取締役を務める会社において、資本金・資本準備金の事実上超える3000万円近い金額が、山尾氏が別に代表を務める株式会社セレージャテクノロジーに、外注費等の名目で流出しており、山尾氏が開発するといっていた「会計ソフト」の製品も、設立から4年たっても、一向にローンチされていないため、山尾氏の会社の株主らが、山尾恭生氏の責任を追及する声を上げているほか、当初の出資契約書では、「山尾恭生氏による設立から2年間の代表取締役としての職務専念義務」が明記されていたが、山尾氏が別に代表を務め、台湾で別事業を営んでいる、Loyal Sun Holdingsの第三者割当出資を、ミクシィ(東証マザーズ、証券コード2121)やファンコミュニケーションズ(東証1部、証券コード2461)などから、2013年に受けており、重大な契約違反であると指摘がされているところであり、原告らの山尾氏に対する債権の存在については、立証が可能であるとの見解が強いようだ。【了】

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)