弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」2018年10月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・福岡県弁護士会・西村浩二弁護士の懲戒処分の要旨
過去に処分例のない珍しい内容です。
報道がありました。
ほれ薬?を女性に飲ませようとした弁護士を懲戒処分
「ほれ薬」とされる液体を知人女性の飲み物に入れて飲ませようとしたとして、福岡県弁護士会は4日、福岡市に事務所がある西村浩二弁護士(45)を業務停止3カ月の懲戒処分にしたと発表した。3日付。
県弁護士会によると、西村弁護士は昨年3月1日夜、福岡市の飲食店で一緒に食事をしていた知人女性が目を離した隙に、スポイトのような容器に入った黒い液体を女性のグラスに入れようとした。しかし、女性に見られたため、容器をテーブルの下に隠して食事を続けたという。
後日、女性側の関係者が県弁護士会に情報提供して発覚。西村弁護士は県弁護士会の調査に、液体はネットで「ほれ薬」として販売されていたと説明。「ほれてもらいたかった。自分で2、3滴なめたが効果は分からなかった」と話しているという。
液体の成分が有害か無害かは確認できていないが、県弁護士会は「弁護士の品位を失わせる行為」に該当すると判断した。上田英友会長は「弁護士がこんなことをするとは信じられない。被害者に申し訳ない」と話している。
引用 朝日
https://www.asahi.com/articles/ASL74530FL74TIPE024.html
「ほれ薬?」検索
https://search.rakuten.co.jp/search/mall/%E6%83%9A%E3%82%8C%E8%96%AC/
懲 戒 処 分 の 公 告
福岡県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名 西 村 浩 二
登録番号 30716
事務所 福岡県福岡市中央区赤坂1-15-27
野中・西村法律事務所
2 処分の内容 業務停止3月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、2017年3月1日、知人女性Aと飲食店で一緒に食事した際、Aが後ろを振り向いて窓の外を見ていた隙に、円筒容器に入れた媚薬とされる黒い液体をAのグラスに入れようとした。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日 2018年7月3日
2018年10月1日 日本弁護士連合会