268語るに落ちた近藤局長
■2018年1月21日、暴力事件発生の時、なぜバンが松濤本部玄関前に停めてあったのでしょうか。誰であっても何かの荷物を積み込むためだと思うでしょうし、それ以外の考えはできません。ところが、私達が抗議活動を終える時間になっても、何かを積み込む様子がありませんでした。だから、暴力事件と関係があるのではないかという発想になったのです。私は、暴力男が松濤本部の前を通過しようとして、バンを邪魔に感じ、私に切れて殴ったということを演出するために、家庭連合がバンを停めたのではないかと推理しました。1045万円損害賠償請求の訴状に対する答弁書で、私は以下のように書きました。□澤田:暴行事件が発生した当日朝、被告らが松濤本部前に出向くと、玄関前にナンバープレート「品川400ひ○○-○○」のバンが停めてありました。私達が抗議活動している間の2時間以上、荷物の積み卸しをするのでもなく、多くの教会員が出入りする時間帯に、ただそこに停めたままの状態でした。松濤本部前は一方通行のバス通りになっており、駐車禁止です。
被告澤田地平は、このバンは原告家庭連合が暴行事件を演出するために歩道を塞ぐ形で、わざと停めたと推理しましたが、もしそうでないのならば、このバンの所有者名義は誰であり、この日誰が誰の指示で、何の為に停めていたのかを説明して下さい。このバンの写真を乙12号証として提出します。
被告○○はこの日松濤本部前に到着し、カメラ撮影を始めていちばん初めに、このバンについて、玄関にいた原告澤田拓也に「これ、教会の? これ、車? 拓也さんの?」と尋ねたところ、「そうです」という意味で「えー」と答えています。(答弁書2018.5.9)
■これに対する回答として、家庭連合は準備書面1で、以下のように述べています。
□近藤局長:ワゴン車については、被告地平の推理がいかに現実離れしたものであるかにつき、原告近藤が甲8号証で述べる通りである。被告地平の根拠のない「推理」に基づく釈明要請に原告らが一々応じるべき義務はない。(原告準備書面1/2018.5.16)
■ここで言ってる甲8号証とは近藤局長の陳述書のことであり、それにはワゴン車について以下のように書いてあります。
□近藤局長:被告地平は、普段は置いていないワゴン車が家庭連合の前に長時間駐車してあったことをもって、家庭連合が本件暴力事件を仕組んだとする結論を導こうとしています。即ち、本件の本来の筋書きは、ワゴン車が邪魔になっていることに腹を立てた男性①が被告地平に暴行を働くというものであったために、家庭連合はワゴン車を本部前に長時間停めていたが、男性①が筋書き通りに行動しなかったのだと被告地平は述べています。
しかしこのような推論も著しく現実離れしています。まず、家庭連合本部前には大型のトラックが搬入のため、毎日停まりますが、今まで通行の邪魔になるなどの苦情があったことはありません。まして本件暴力事件当日、本部前に停まっていた程度の大きさのワゴン車で通行邪魔を理由にクレームになることはあり得ません。また、男性①にとって通行妨害になるためには、男性①の到着時間前にワゴン車が停まっていれば事足りるのであって、長時間だから本件に関係があるとはならないはずです。
またそもそも、仮にワゴン車が通行の邪魔だというなら、運転手に文句を言うはずであり、被告地平に文句を言う理由にはなりません。元より、被告地平の主張は、家庭連合が裁判では被告らを排除できないために暴力を使ったというものであったはずです。ところが、ワゴン車を理由に男性①が抗議をしたとしても、被告らの妨害行動とは関係がないために、被告らを排除する効果には結びつかないはずです。
実際の男性①の行動を見ても、真っ先に被告地平の「のぼり」をなぎ倒し、胸のプラカードを外そうとするなど、明らかに被告地平の妨害行動自体に抗議しています。従って、本来は通行妨害を理由に抗議する計画だったとする主張はあまりにも現実を無視したものだと言えます。ここでも被告地平は、何が何でも家庭連合を貶めるために、現実には絶対にあり得ない筋書きを作り出し、こじつけを行っているものにほかなりません。(近藤陳述書2018.5.14)
■近藤局長は、ワゴン車が通行の邪魔だというなら、運転手に文句を言うはずであるから、バンの駐車は通行妨害を演出するためではないと反論しています。この反論には一理あります。しかし、このように長々と反論しながら、肝心のなぜバンを駐車していたのかという質問には答えていません。このバンは澤田拓也副局長が停めました。その指示は近藤局長が出しているはずです。だから、近藤局長は何のためにバンを停めたのかを答えればよいのです。そこで私は被告の準備書面1において、再度質問しました。
□澤田:原告準備書面1のP.2上から16行目以降に「ワゴン車については、被告地平の推理がいかに現実離れしたものであるかにつき、原告近藤が甲8号証で述べる通りである。被告地平の根拠のない『推理』に基づく釈明要請に原告らが一々応じるべき義務はない」とあります。被告澤田地平は推理に基づく釈明要請をしているのではなく、推理により原告家庭連合への疑いを深めているのです。原告家庭連合はその疑いを名誉毀損として損害賠償請求をしているのですから、その疑いが不当なものであることを証明する必要があります。
「釈明要請に原告らが一々応じるべき義務はない」という言い方は、自分が原告であることを忘れている言い方です。このような的外れの反論は、原告家庭連合がワゴン車を松濤本部玄関前に駐車させていた理由を言いたくないからだと、ますます原告家庭連合への疑いを深める結果になるだけです。「このバンの所有者名義は誰であり、この日誰が誰の指示で、何の為に停めていたのかを説明して下さい」という質問にお答え下さい。(被告準備書面1/2018.6.28)
■これに続いて私は準備書面2を提出し、更にその次の準備書面3の中で、7月22日の岡山大会時、澤拓氏と以下のやり取りがあったことを述べました。
澤田拓也:こんなことやってんですか、お宅ら。
澤田地平:あなたは何なの、じゃ。あの一通の、松濤本部前にあなたが3時間、少なくとも3時間停めてた…
澤田拓也:用があって車停めたって、別におかしくないじゃない。
澤田地平:え、何?
澤田拓也:ああいう所に、車、乗り降りするじゃないですか。だから、お宅も荷物、降ろす時だけ停めたんでしょ。
澤田地平:3時間…
澤田拓也:停め終わった、荷物降ろしたんだから、行けばいいじゃない。
澤田地平:じゃ…じゃ、荷物、積み降ろしするために、あなたはあそこに停めたの?
澤田拓也:そうですよ。
澤田地平:でも私が見てる間、3時間、何の荷物の積み降ろしなかったよ。
澤田拓也:お宅がうるさくしてるからでしょ。
澤田地平:じゃ、あの後で荷物の積み降ろし、したの?
澤田拓也:しましたよ。
澤田地平:何を?
澤田拓也:関係、だから、関係ないでしょ。
澤田地平:でも、3時間やらなかったよ、3時間。
澤田拓也:関係ないでしょ、お宅ら。
(被告準備書面3/2018.9.12)
■そして、次のように述べました。
□澤田:この会話で、原告澤田拓也は松濤本部前に停めたワゴン車に荷物の積み降ろしを「しましたよ」とはっきり答えています。被告らは松濤本部前に何の為にワゴン車を停めたのか、その理由を答弁書及び準備書面1で尋ねましたが、未だに回答はありません。荷物の積み降ろしをしたのならそのように答えればよいものを、何を躊躇しているのでしょうか。荷物の積み降ろしは、被告らが抗議活動を終え、引き上げた後に行っていますので、原告澤田拓也の言葉が本当であることを確認するために、その時の防犯カメラの映像の提出をお願い致します。(被告準備書面3/2018.9.12)
■この後、原告準備書面2において、家庭連合から以下の答えがありました。
□:近藤局長:答弁書や被告の準備書面1に顕れた被告らの基本スタンスは、「本件ブログ上の記事にて摘示した事実が原告らに対する名誉毀損であるというなら、摘示事実の不存在等を原告らが主張立証すべきである」というものである。独自の学説には違いないが、被告らにも思想・表現の自由がある以上、被告らがこうした学説を貫くことは自由であり、国家も干渉出来ないものであるから、被告らとしてはこうした主張を安易に変更すべきではなく、判例変更を求めて最後まで貫くべきである。(原告準備書面2/2018.10.31)(※摘示=てきし→あばき示すこと)
■私が、暴力男は家庭連合が雇った人間であるとブロブで発表したことが、家庭連合への名誉毀損であるという家庭連合からの訴えが、この裁判です。だから、私から疑いをかけられた家庭連合は、暴力男は家庭連合が雇った人間ではないということを証明しなければならないと、私は考えていました。
実際、家庭連合は自動販売機横にいた人間については、それは古瀬氏ではないと、詳しい証拠を提出して証明しています。同様に、暴力男についてもそうすべきだし、またバンについても暴力事件と関わりのないことを明示するべきだと私は主張しました。ところが、名誉毀損に関する刑法は以下です。民事もこれに倣っています。
□刑法230条1項:公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
■「その事実の有無にかかわらず」とあります。私の例で言えば、暴力男が家庭連合が雇った人間であろうがなかろうが、私は名誉を毀損したことになるというのです。そして、事実の真実性に関する挙証責任を被告人に負わせることを条件として、以下の免責を認めています。
□刑法230条の2:前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
■私の例で言えば、暴力男は私が主張する通りに、本当に家庭連合が雇った男であり、かつその主張に公共の利害が係わり、公益を図る目的がある場合には、名誉毀損にならないということです。ですから、この裁判では暴力男が家庭連合が雇った男であるということを私が証明しなければなりません。その一方で、家庭連合はその反対命題を証明する必要はないというのです。
私はこのことを裁判の過程で知りました。上の近藤局長の持って回った文章はそのことを言っています。「お宅らは暴力男が家庭連合とは関係ないということを証明しろと言ってるが、無知で生半可な学説を勝手に振り回していろ」と揶揄しているのです。そして「被告らとしてはこうした主張を安易に変更すべきではなく、判例変更を求めて最後まで貫くべきである」と皮肉っています。しかし、近藤局長の本音は「バンについては言えない、言いたくない」というだけのことです。
■そして、10月7日の松濤本部前での抗議活動時、私は澤拓氏と会話をし、そのことを被告の準備書面4に記しました。
澤田地平:で、拓也さんさ、ここに、ほら、車、バン停めてたでしょ?ね、あなたがうんって言ってね、あなたの車?って言ったら、うんって言って。で、岡山大会ではね、(あっそ)岡山大会で、あなたね、あの、荷物の積み降ろしをしたんだって、言ったでしょ?
澤田拓也:うん
澤田地平:ね、ね、それ、ほら、じゃ、ね、防犯カメラは映ってるはずだから、積み降ろししているところをね、動画、出さないですかと、私、言ってるから
澤田拓也:いちおう、その荷物、出し入れしようとしたんです
澤田地平:そして?しようとして、どうしたの?
澤田拓也:結局、あの、みんな、ずうっと、ここにいるじゃないですか
澤田地平:うん、うん、うん
澤田拓也:トラブル、起きたじゃないですか
澤田地平:うん
澤田拓也:それどころじゃなくなったと
澤田地平:うん
澤田拓也:結局、しなかったです
澤田地平:しなかったの?でも、私達が行ったあと、積まなかったの?
澤田拓也:うん、積まなかった、そら、タイミングってありますから、そんなの別にお宅に関係ないでしょ
澤田地平:いや、ものすごく関係あるんだよ
澤田拓也:うん、関係ない
澤田地平:関係あるから聞いてんの
澤田拓也:こちらの車をどう使おうが
澤田地平:うん
澤田拓也:目の前で、積み降ろししようが、関係ないじゃないですか
澤田地平:どうして、それをね、初めから答えなかったの?
澤田拓也:名誉毀損で、何、変なことして
澤田地平:じゃ、それを、何で初めから答えなかったの?
澤田拓也:だって、関係ないから、答える必要もないってこと
澤田地平:あ、じゃ、次、それ答えてくれんのね?
澤田拓也:答える必要もないと
澤田地平:それを、じゃ、答えてくれるのね?
澤田拓也:答える必要もない
澤田地平:じゃ、裁判で、あなた達が訴えてんだから、どんどん、どんどん証拠を出して
澤田拓也:裁判でやりましょ、うん、裁判でやりましょ、で、また負けたらいいです、どんどんどんどん、追い詰められて
澤田地平:うんうん
澤田拓也:過激化して
澤田地平:うん
澤田拓也:自滅していく
澤田地平:過激化してる?過激化してる?
(準備書面4/2018.10.19)
■そして、次のように述べました。
□澤田:この会話で原告澤田拓也は、「荷物の積み降ろしをしようとしたが、結局、しなかった」という意味を語っています。岡山大会のときは、「被告らの抗議活動が終わった後で、積み降ろしをした」という意味を語っていました。原告澤田拓也が人の出入りの激しい玄関前に大きな車を停めるからには、初めから明確な目的があったはずです。その目的が何なのか、原告家庭連合は答えませんし、原告澤田拓也が答えてくれたと思ったら、答える度に違っています。
荷物の積み降ろしのために停めたのならば、初めから、その通りのことを答えて何の問題もないのに、暴力男との関連で停めたので、そのことを隠すよい口実が見つからなかったので、原告家庭連合は答えることができないし、原告澤田拓也の答えも曖昧になっているというのが真相であると考えられます。(準備書面4/2018.10.19)
■これに対して、原告準備書面3で近藤局長は以下のように答えました。
□近藤局長:バンの件について原告拓也は被告地平に対して回答する義務はなく、同原告は正式には裁判で決着をつければ事足りる旨回答して正式な回答を拒否しているものである。従って、同原告の発言には何らかの証拠価値もない。(原告準備書面3/2018.10.31)
■以上のように、近藤局長はバンについて、応じる義務はない、証明する必要はない、澤拓氏の発言に証拠価値はないといった反応を示しており、なぜバンを停めていたのか、どんなことがあっても言いたくないという姿勢が明らかです。バンを松濤本部玄関前に駐車する理由は、荷物の積み降ろし以外にありません。だから、そのように答えればよいと思いますが、そうではなかったので答えられないと考えるしかありません。それにしても、簡単にウソをつく家庭連合なのに、バンのことではなぜこうも意地を張って何も答えないのでしょうか。答えなければそれだけ疑われるのに、不思議なことです。
■ところで、松濤本部の玄関には3つの防犯カメラが設置してあります。その配置図が上です。松濤本部前道路の広範囲をカバーするようにそれぞれのアングルを設定しています。
■暴力事件発生時の防犯カメラ①及び防犯カメラ②の画像が以下です。時刻表示は10:00:58及び10:00:59となっています。
■そして防犯カメラ③の通常アングルは以下です。
■この防犯カメラ③の画像には、道路向側の自動販売機が映っています。ですから私は、暴力男を追いかけた人物の挙動を確認するために、被告準備書面4において、この画像を乙27号証の No1として添付し、防犯カメラ③の映像を提出してほしいとお願いしました。それに対する近藤局長の回答が以下です。
□近藤局長:乙27号証のNo1の画像を映した防犯カメラは元々被告地平らの妨害行為を撮影するためのものであったが、この日は本部前のワゴン車の故に同被告らの活動範囲が限られていたことから、原告古瀬は当日午前9時4分27秒から約30秒かけて同カメラのアングルを遠隔操作によって変え、本部前道路の東急本店側が映るようにしたものであり、その結果映ったのが甲19号証の映像である。このため、男性②がトツネビル階段を下りる状況は映っていない。(準備書面3/2018.10.31)
■近藤局長は、防犯カメラ③のアングルを変更したので、私が希望した映像はありませんと断ってきたのです。そこで、防犯カメラ③のアングルを変更した後の画像が以下です。確かにアングルを変更しています。時刻表示は10:01:41ですから、事件直後の画像です。これを見れば、防犯カメラ③の真下が暴力事件が起きた場所であることが分かります。
■1月21日朝、カメラマンが松濤本部前に駐車したバンを見て、澤拓氏に「これ、教会の? これ、車? 拓也さんの?」と聞いたのが8時46分のことでした。そして、古瀬氏がカメラアングルを操作したのが9時4分であると、近藤局長は書いています。「防犯カメラは元々被告地平らの妨害行為を撮影するためのものであったが、この日は本部前のワゴン車の故に同被告らの活動範囲が限られていたことから」カメラアングルを変えたというのです。
ということは、この後バンはずっと動かないということになっていたということです。もし、バンに荷物を積むのであれば、駐車は一時的なことですから、わざわざカメラアングルを変えることはないでしょう。私達の活動中はバンの移動がないということになっていたからこそ、早々とカメラアングルを変えたのです。それも、暴力事件がよくモニターできるように、その真上にあるカメラを「私達の限られた活動範囲」に向けたのです。
■ここで、バンを停めた理由が初めて明らかになりました。すなわち「私達の活動範囲を限る」という理由です。「私達の活動範囲を限る」ことにより、暴力男の仕事がやり易くなるし、また防犯カメラでモニターし易くなるということを意図したと考えられます。暴力事件を計画した黒幕は防犯カメラ③のモニターを通して、私が殴られる場面を間近に見ようとし、また実際、間近に見たということなのです。①及び②の画像と比べて見ても、私の姿は③の方がはるかに大きく映っています。
暴力男は「包むファクトリー」に入って、待ち合わせをした女性から紙袋を受け取り、その約2分後に店舗から出て、真っ直ぐに私に向かって来ました。紙袋を受け取るだけなら2分は必要ありません。店舗の中で何をしていたのでしょうか。暴力男は松濤本部の黒幕に「約束のものはもらいましたので、これから決行します」との電話をしたのです。その電話を受け、黒幕は興奮気味にモニターに向かったに違いありません。
■「語るに落ちる」という言葉があります。これは「問うに落ちず、語るに落ちる」の略です。問い詰めるときには本当のことを言わないけれど、自分から話しているうちにうっかり本当のことを言ってしまうという意味です。近藤局長は私がいくら聞いてもバンを停めた理由を答えようとはしませんでした。ところが、他のことを説明しているうちに、うっかり本当のことを語ってしまったのです。まさに、語るに落ちた近藤局長です。
ついでながら、私達が見誤ってご迷惑をおかけした古瀬氏も、カメラアングルを遠隔操作したと近藤局長が明記しているので、この事件に無関係ではないということになりました。
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