2018-11-06

著作権に厳しいと、名前に触れるのは危険矛盾

噂話のようだが、ウォルト・ディズニー社は著作権知的財産権)に厳しいという話がある。

その一方で、ディズニーディズニーミッキー等のキャラクター?)の名に触れてはいけない(書いてはいけない)という話がある。

ただの噂なので仕方のない事なのだが、この二つの噂には矛盾を感じる。後者は、ディズニー法的根拠のない事を主張するとか著作権に疎いと言っているに等しいのだから

題名キャラクター名には基本的著作権存在しない。登録商標であっても、商標としての利用をしていると認められる表示で無ければ、商標権は効果がない(商標法26条1項6号)ので侵害にならない。

アニメの無断アップロード違法ダウンロードなどであれば、それ自体違法なので、名前表示は関係がなくてそもそもアウト。

想像だが恐らく、名前を出すなというのは皮肉ネット上のギャグで、何故かそれを真に受けてしまった人が、名前を書いてはいけないとかリスクがあるなどと真面目な相談などで説いているのではないだろうか。でもその内容は嘘とかデマの類だ。裁判で負けるような訴えをわざわざする企業があるとは考えにくい。

記事への反応(ブックマークコメント)

アーカイブ ヘルプ
ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん