朝鮮民主主義人民共和国社会主義憲法

(1998.9.5最高人民会議第10期第1次会議で修正・補充)

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<序文>

第1章 政治

第2章 経済

第3章 文化

第4章 国防

第5章 公民の基本権利及び義務

第6章 国家機関

 第1節 最高人民会議

 第2節 国防委員会

 第3節 最高人民会議常任委員会

 第4節 内閣

 第5節 地方人民会議

 第6節 地方人民委員会

 第7節 検察所及び裁判所

第7章 国章、国旗、国歌、首都

<序文>

 朝鮮民主主義人民共和国は、偉大な領袖金日成同志の思想と領導を具現したチュチェの社会主義祖国である。

 偉大な領袖金日成同志は、朝鮮民主主義人民共和国の創建者であり、社会主義朝鮮の始祖である。

 金日成同志は、永生不滅のチュチェ思想を創始し、その旗じるしのもとに抗日革命闘争を組織・領導して、栄えある革命伝統を築き、祖国光復の歴史的偉業を成し遂げ、政治、経済、文化、軍事分野において自主独立国家建設の強固な土台を整えたうえで朝鮮民主主義人民共和国を創建した。

 金日成同志は、主体的な革命路線を示し、各段階の社会革命と建設事業を賢明に領導して、共和国を人民大衆中心の社会主義国家に、自主、自立、自衛の社会主義国家に強化・発展させた。

 金日成同志は、国家建設と国家活動の根本原則を明らかにし、最も優れた国家社会制度と政治方式、社会の管理体系と管理方法を確立し、社会主義祖国の富強・繁栄とチュチェ革命偉業の継承・完成のための確固たる土台を築いた。

 金日成伺志は、「以民為天」を座右の銘とし、常に人民とともにあって、人民のために生涯を捧げ、崇高な仁徳政治で人民を見守り導いて、全社会を1心団結した1つの大家庭に変えた。

 偉大な領袖金日成同志は、民族の太陽であり、祖国統一の救いの星である。金日成同志は、国の統一を民族至上の課題としてかかげ、その実現のためにあらゆる労苦と心血をすべて捧げた。金日成同志は、共和国を祖国統一の強力な堡塁として固める1方、祖国統一の根本原則と方途を提示し、祖国統一運動を全民族的な運動に発展させて、全民族の団結した力で祖国統一偉業を成就するための道を開いた。

 偉大な領袖金日成同志は、朝鮮民主主義人民共和国の対外政策の基本理念を明らかにし、それにもとづいて国の対外関係を拡大・発展させ、共和国の国際的権威を高くとどろかせた。金日成同志は、世界政治の元老として、自主の新時代を開拓し、社会主義運動と非同盟運動の強化・発展のために、世界の平和と人民との親善のために精力的に活動し、人類の自主偉業に不滅の貢献をした。

 金日成同志は、思想理論と領導芸術の天才であり、百戦百勝の鋼鉄の霊将であり、偉大な革命家、政治家であり、偉大な人間であった。

 金日成同志の偉大な思想と領導業績は、朝鮮革命の万年の財宝であり、朝鮮民主主義人民共和国の隆盛・発展のための基本保証である。

 朝鮮民主主義人民共和国と朝鮮人民は、朝鮮労働党の領導のもと偉大な領袖金日成同志を共和国の永遠の主席として高く戴き、金日成同志の思想と業績を擁護固守し、継承・発展させて、チュチェ革命偉業を最後まで完成していくであろう。

 朝鮮民主主義人民共和国社会主義憲法は、偉大な領袖、金日成同志の主体的な国家建設思想と国家建設業績を法化した金日成憲法である。


第1章 政治

第1条 朝鮮民主主義人民共和国は、全朝鮮人民の利益を代表する自主的な社会主義国家である。

第2条 朝鮮民主主義人民共和国は、帝国主義侵略者に反対し、祖国の光復並びに人民の自由及び幸福を実現するための栄えある革命闘争において作り上げた輝かしい伝統を受け継いだ革命的な国家である。

第3条 朝鮮民主主義人民共和国は、人間中心の世界観であり、人民大衆の自主性を実現するための革命思想であるチュチェ思想をその活動の指導的指針とする。

第4条 朝鮮民主主義人民共和国の主権は、労働者、農民、勤労インテリ及びすべての勤労人民にある。

 勤労人民は、自らの代表機関である最高人民会議及び地方各級人民会議を通じて主権を行使する。

第5条 朝鮮民主主義人民共和国においてすべての国家機関は、民主主義中央集権制原則によって組織され、運営される。

第6条 郡人民会議から最高人民会議に至るまでの各級主権機関は、1般的、平等的、直接的原則によって秘密投票で選挙する。

第7条 各級主権機関の代議員は、選挙人と密接な連携を有し、自ら活動に対して選挙人の前に責任を負う。

 選挙人は、自らが選挙した代議員が信任を失った場合には、いつでも召還することができる。

第8条 朝鮮民主主義人民共和国の社会制度は、勤労人民大衆があらゆるものの主人となっており、社会のすべてのものが勤労人民大衆のために奉仕する人間中心の社会制度である。

 国家は、搾取と抑圧から解放され、国家と社会の主人となった労働者、農民、勤労インテリとすべての勤労人民の利益を擁護し、保護する。

第9条 朝鮮民主主義人民共和国は、北半部において人民政権を強化し、思想、技術、文化の3大革命を力強く繰り広げ、社会主義の完全な勝利を成し遂げ、自主、平和統一、民族大団結の原則から祖国統一を実現するために戦う。

第10条 朝鮮民主主義人民共和国は、労働者階級が領導する労農同盟に基づいた全人民の政治・思想的統一に依拠する。

 国家は、思想革命を強化し、社会のすべての構成員を革命化、労働者階級化し、全社会を統一的に結合された1つの集団とする。

第11条 朝鮮民主主義人民共和国は、朝鮮労働党の領導の下にすべての活動を行う。

第12条 国家は、階級路線を堅持し、人民民主主義独裁を強化し、内外の敵対分子の破壊活動から人民主権及び社会主義制度をしっかりと保衛する。

第13条 国家は、大衆路線を具現し、すべての活動において、上部が下部を助け、大衆の中に入って問題解決の方途を見い出し、政治活動、人との活動を先行させ、大衆の自覚的熱意を呼び起こす青山里精神、青山里方法を貫徹する。

第14条 国家は、3大革命赤旗獲得運動を始めとする大衆運動を力強く繰り広げ、社会主義建設を最大限に促進する。

第15条 朝鮮民主主義人民共和国は、海外に在住する朝鮮同胞の民主主義的民族権利及び国際法で公認された合法的権利を擁護する。

第16条 朝鮮民主主義人民共和国は、その領域内に居住する外国人の合法的権利及び利益を保障する。

第17条 自主、平和、親善は、朝鮮民主主義人民共和国の対外政策の基本理念であり、対外活動原則である。

 国家は、わが国と友好的に接するすべての国と、完全な平等と自主性、相互尊重と内政不干渉、互恵の原則から、国家的又は政治、経済、文化的関係を結ぶ。

 国家は、自主性を擁護する世界人民と団結し、あらゆる形態の侵略と内政不干渉に反対し、国の自主権及び民族的、階級的解放を実現するためのすべての国の人民の闘争を積極的に支持声援する。

第18条 朝鮮民主主義人民共和国の法は、勤労人民の意思と利益の反映であり、国家管理の基本的武器である。

 法に対する尊重及び厳格な遵守、執行は、すべての機関、企業所、団体及び公民において義務的である。

 国家は、社会主義法律制度を完備し、社会主義法務生活を強化する。

第2章 経済

第19条 朝鮮民主主義人民共和国は、社会主義的生産関係及び自立的民族経済の土台に依拠する。

第20条 朝鮮民主主義人民共和国において生産手段は、国家及び協同団体のみが所有する。

第21条 国家所有は、全人民の所有である。

 国家所有権の対象には、制限がない。

 国のすべての天然資源、鉄道、空港、運輸、逓信機関、重要な工場及び企業所、港湾、銀行は、国家のみが所有する。

 国家は、国の経済発展において主導的役割を果たす国家所有を優先的に保護し、成長させる。

第22条 社会協同団体所有は、当該団体に加わっている勤労者の集団的所有である。

 土地、農機械、船、中小の工場及び企業所等は、社会協同団体が所有することができる。

 国家は、社会協同団体所有を保護する。

第23条 国家は、農民の思想意識及び技術文化的水準を向上させ、協同的所有に対する全人民的所有の指導的役割を高める方向で、2つの所有を有機的に結合させ、協同経営に対する指導及び管理を改善し、社会主義的協同経営制度を強固にし、発展させ、協同団体に加わっている全構成員の自発的意思に従い、協同団体所有を漸次、全人民的所有へ転換させる。

第24条 個人所有は、公民の個人的で消費的な目的のための所有である。

 個人所有は、労働による社会主義分配並びに国家及び社会の追加的恩恵からなる。

 自留地経営を始めとする個人副業経営で作られる生産物及び、その他の合法的な経営活動を通じて得た収入も、個人所有に属する。

 国家は、個人所有を保護し、それに対する相続権を法的に保障する。

第25条 朝鮮民主主義人民共和国は、人民の物質文化生活を絶えず高めることを、その活動の最高原則とする。

 税金がなくなったわが国で絶えず増大する社会の物質的富は、全的に勤労者の福利増進に回される。

 国家は、すべての勤労者に、食べて着て住むことのできるあらゆる条件を保障する。

第26条 朝鮮民主主義人民共和国に作られれた自立的民族経済は、人民の幸福な社会主義生活及び祖国の隆盛・繁栄のための確固とした源泉である。

 国家は、社会主義自立的民族経済建設路線を堅持し、人民経済のチュチェ化、現代化、科学化を促進し、人民経済を高度に発展した主体的な経済に作り、完全な社会主義社会に適合する物質技術的土台を築くために戦う。

第27条 技術革命は、社会主義経済を発展させるための基本的環である。

 国家は、常に技術発展問題を最優先させてすべての経済活動を行い、科学技術発展及び人民経済の技術改造を促進し、大衆的技術革新運動を力強く繰り広げ、勤労者を困難で骨の折れる労働から解放し、肉体労働と精神労働の差異を縮める。

第28条 国家は、都市と農村の差異、労働者階級と農民の階級的差異をなくすために、農村技術革命を促進し、農業を工業化、現代化し、郡の役割を高め、農村に対する指導及び援助を強化する。

 国家は、協同農場の生産施設及び農村文化住宅を国家負担で建設する。

第29条 社会主義、共産主義は、勤労大衆の創造的労働によって建設される。

 朝鮮民主主義人民共和国において労働は、搾取と抑圧から解放された勤労者の自主的で創造的な労働である。

 国家は、失業を知らないわが勤労者の労働が、より楽しいもの、社会と集団と自身のために、自覚的熱意と創意性を発揮して働きがいのあるものとなるようにする。

第30条 勤労者の1日の労働時間は、8時間である。

 国家は、労働の困難さと特殊な条件に従い、1日の労働時間をこれより短く定める。

 国家は、労働をよく組織し、労働規律を強化し、労働時間を完全に利用させる。

第31条 朝鮮民主主義人民共和国において、公民が労働する年齢は16歳からである。

 国家は、労働する年齢に達していない少年の労働を禁止する。

第32条 国家は、社会主義経済に対する指導及び管理において、政治的指導と経済技術的指導、国家の統一的指導及び各単位の創意性、唯一的権導及び民主主義、政治道徳的刺激と物質的刺激を正しく結合させる原則をしっかりと堅持する。

第33条 国家は、生産者大衆の集団的力に依拠し、経済を科学的に、合理的に管理運営する社会主義経済管理形態である大安の事業システム及び農業を企業的方法で指導する農業指導システムによって、経済を指導管理する。

 国家は、経済管理において大安の事業システムの要求に即して独立採算制を実施し、原価、価格、収益性等の経済的槓杆を正しく利用させる。

第34条 朝鮮民主主義人民共和国の人民経済は、計画経済である。

 国家は、社会主義経済発展法則に従い、蓄積と消費の均衡を正しくとり、経済建設を促進し、人民生活を絶えず向上させ、国防力を強化し得るよう、人民経済発展計画を立てて実行する。

 国家は、計画の1元化、細部化方針を貫徹し、生産成長の高いテンポと人民経済の均衡的発展を保障する。

第35条 朝鮮民主主義人民共和国は、人民経済発展計画に伴う国家予算を編成し、執行する。

 国家は、すべての部門で増産及び節約の闘争を強化し、財政統制を厳格に実施し、国家蓄積を体系的に増やし、社会主義的所有を拡大発展させる。

第36条 朝鮮民主主義人民共和国において対外貿易は、国家又は社会共同団体が行う。

 国家は、完全な平等と互恵の原則から対外貿易を発展させる。

第37条 国家は、わが国の機関、企業所、団体及び外国の法人又は個人との企業合弁及び合作、特殊経済地帯における様々な企業創設運営を奨励する。

第38条 国家は、自立的民族経済を保護するために、関税政策を実施する。

第3章 文化

第39条 朝鮮民主主義人民共和国において開花発展している社会主義文化は、勤労者の創造的能力を高め、文化情緒的需要を充足させることに寄与する。

第40条 朝鮮民主主義人民共和国は、文化革命を徹底して遂行し、すべての人間を自然と社会に対する深い知識と高い文化技術水準を有する社会主義、共産主義建設者に作り上げ、全社会をインテリ化する。

第41条 朝鮮民主主義人民共和国は、社会主義勤労者のために奉仕する真の人民的で、革命的な文化を建設する。

 国家は、社会主義的民族文化の建設において、帝国主義の文化的浸透及び復古主義的傾向に反対し、民族文化遺産を保護し、社会主義の現実に適合するように継承発展させる。

第42条 国家は、すべての分野で旧い社会の生活様式をなくし、新しい社会主義的生活様式を全面的に確立する。

第43条 国家は、社会主義教育学の原理を具現し、次の世代を社会及び人民のために戦うしっかりとした革命家に、知徳体を兼備した共産主義的な新しい人間に育てる。

第44条 国家は、人民教育事業及び民族幹部養成事業を他のすべての事業に先行させ、普通教育と技術教育、教育と生産労働を密接に結合させる。

第45条 国家は、1年間の学校前義務教育を含む全般的11年制義務教育を、現代科学技術発展の趨勢及び社会主義建設の現実的要求に適合するように高い水準で発展させる。

第46条 国家は、学業を専門とする教育システムと、働きながら学ぶ各種形態の教育システムを発展させ、技術教育及び社会科学、基礎科学教育及び科学理論水準を高め、有能な技術者、専門家を養成する。

第47条 国家は、すべての学生を無料で学ばせ、大学及び専門学校の学生には、奨学金を与える。

第48条 国家は、社会教育を強化し、すべての勤労者が学習することのできるあらゆる条件を保障する。

第49条 国家は、学齢前児童を託児所及び幼稚園で、国家及び社会の負担で育てる。

第50条 国家は、科学研究事業においてチュチェを確立し、先進科学技術を積極的に受け入れて新しい科学技術分野を開拓し、国の科学技術を世界的水準に引き上げる。

第51条 国家は、科学技術発展計画を正しく立て、それを徹底して遂行する規律を確立し、科学者、技術者、生産者の創造的協力を強化させる。

第52条 国家は、民族的形式に社会主義的内容を盛った主体的で革命的な文学芸術を発展させる。

 国家は、創作家、芸術家が思想芸術性の高い作品を多く創作し、広範な大衆が文芸活動に広く参加させる。

第53条 国家は、精神的に、肉体的に絶えず発展しようとする人間の要求に適合するように、現代的な文化施設を充分に備え、すべての勤労者が社会主義的文化情緒生活を心ゆくまで享有させる。

第54条 国家は、我々の言葉をあらゆる形態の民族語抹殺策動から守り、それを現代の要求に適合するように発展させる。

第55条 国家は、体育を大衆化、生活化し、全人民を労働及び国防にしっかりと準備させ、わが国の実情と現代的体育技術発展の趨勢に適合するように体育技術を発展させる。

第56条 国家は、全般的無償治療制を強固にし、発展させ、医師担当区域制と予防医学制度を強化して、人々の生命を保護し、勤労者の健康を増進させる。

第57条 国家は、生産に先立って環境保護対策を立て、自然環境を保存、造成し、環境汚染を防止して、人民に文化衛生的な生活環境及び労働条件を整える。

第4章 国防

第58条 朝鮮民主主義人民共和国は、全人民的、全国家的防衛体系に依拠する。

第59条 朝鮮民主主義人民共和国の武装力の使命は、勤労人民の利益を擁護し、外来の侵略から社会主義制度及び革命の獲得物を保衛し、祖国の自由と独立と平和を守ることにある。

第60条 国家は、軍隊及び人民を政治思想的に武装させ、それを基礎として全軍幹部化、全軍現代化、全民武装化、全国要塞化を基本内容とする自衛的軍事路線を貫徹する。

第61条 国家は、軍隊内において軍事規律及び大衆規律を強化し、官兵一致、軍民一致の高尚な伝統的美風を高く発揮させる。

第5章 公民の基本権利及び義務

第62条 朝鮮民主主義人民共和国公民となる条件は、国籍に関する法により規定する。

 公民は、居住地に関係なく、朝鮮民主主義人民共和国の保護を受ける。

第63条 朝鮮民主主義人民共和国において公民の権利及び義務は、「1人はみんなのために、みんなは1人のために」という集団主義原則に基づく。

第64条 国家は、すべての公民に真の民主主義的権利及び自由、幸福な物質文化生活を実質的に保障する。

 朝鮮民主主義人民共和国において公民の権利及び自由は、社会主義制度の強化・発展と共に更に拡大される。

第65条 公民は、国家社会生活のすべての分野において、誰もがみな等しい権利を有する。

第66条 17歳以上のすべての公民は、性別、民族別、職業、居住期間、財産と知識程度、政党別、政見、信仰に関係なく選挙権と被選挙権を有する。

 軍隊に服務する公民も、選挙権及び被選挙権を有する。

 裁判所の判決によって選挙権を剥奪された者、精神病者は、選挙権及び被選挙権を有しない。

第67条 公民は、言論、出版、集会、示威及び結社の自由を有する。

 国家は、民主主義的な政党、社会団体の自由な活動条件を保障する。

第68条 公民は、信仰の自由を有する。この権利は、宗教的建物をたてたり、宗教儀式などを許容することで保障される。

 宗教を外部勢力を引き入れ、又は国家社会秩序を害することに利用することはできない。

第69条 公民は、申訴及び請願を行うことができる。

 申訴及び請願は、法が定めたところに基づき、公正に審議処理させる。

第70条 公民は、労働に対する権利を有する。

 労働能カのあるすべての公民は、希望及び才能に従って職業を選択し、安定した職場及び労働条件を保障される。

 公民は、能力に応じて働き、労働の量及び質に応じて分配を受ける。

第71条 公民は、休息に対する権利を有する。この権利は、労働時間制、公休日制、有給休暇制、国家の費用による静養・休養制、引き続き増大する各種の文化施設によって保障される。

第72条 公民は、無償で治療を受ける権利を有し、老齢や病気又は障害によって労働能力を失った者、身寄りのない老人及び子供は、物質的援助を受ける権利を有する。この権利は、無償治療制、引き続き増大する病院、療養所を始めとする医療施設、国家社会保険及び社会保障制によって保障される。

第73条 公民は、教育を受ける権利を有する。この権利は、先進的な教育制度及び国家の人民的な教育施策によって保障される。

第74条 公民は、科学及び文学芸術活動の自由を有する。

 国家は、発明家及び創意考案者に配慮を払う。

 著作権及び発明権、特許権は、法的に保護する。

第75条 公民は、居住、旅行の自由を有する。

第76条 革命闘士、革命烈士遺家族、愛国烈士遺家族、人民軍留守家族、栄誉軍人は、国家及び社会の特別な保護を受ける。

第77条 女子は、男子と同一の社会的地位及び権利を有する。

 国家は、産前産後休暇の保障、多くの子供をもつ母親のための労働時間の短縮、産院、託児所及び幼稚園の拡張、その他の施策を通じて、母親及び子供を特別に保護する。

 国家は、女性が社会に進出するあらゆる条件を整える。

第78条 結婚及び家庭は、国家の保護を受ける。

 国家は、社会の基層生活単位である家庭を強固にすることに深い配慮を払う。

第79条 公民は、人身及び住宅の不可侵、信書の秘密を保障される。

 法に基づくことなしに、公民を拘束し、又は逮捕することはできず、また家宅捜索をすることができない。

第80条 朝鮮民主主義人民共和国は、平和と民主主義、民族的独立と社会主義のために、科学、文化活動の自由のために戦って亡命してきた外国人を保護する。

第81条 公民は、人民の政治思想的統一及び団結をしっかりと守らなければならない。

 公民は、組織及び集団を貴重に思い、社会と人民のために身を捧げて働く気風を高く発揮しなければならない。

第82条 公民は、国家の法及び社会主義的生活規範を守り、朝鮮民主主義人民共和国の公民となった栄誉及び尊厳を固守しなければならない。

第83条 労働は、公民の神聖な義務であり、栄誉である。

 公民は、労働に自覚的に誠実に参加し、労働規律及び労働時間を厳格に遵守しなければならない。

第84条 公民は、国家財産及び社会協同団体財産を大事にして愛し、あらゆる横領浪費現象に反対して戦い、国の経営を主人らしくきめ細かく管理運営しなければならない。

 国家及び社会協同団体の財産は、神聖不可侵である。

第85条 公民は、常に革命的警戒心を高め、国家の安全のために身を捧げて戦わなければならない。

第86条 祖国防衛は、公民の最大の義務であり、栄誉である。

 公民は、祖国を防衛しなければならず、法の定めるところに従い、軍隊に服務しなければならない。

第6章 国家機関

第1節 最高人民会議

第87条 最高人民会議は、朝鮮民主主義人民共和国の最高主権機関である。

第88条 最高人民会議は、立法権を行使する。

第89条 最高人民会議は、1般的、平等的、直接的選挙原則により、秘密投票で選出した代議員で構成する。

第90条 最高人民会議の任期は、5年とする。

 最高人民会議の新たな選挙は、最高人民会議の任期が終了する前に、最高人民会議常任委員会の決定にしたがい行う。

 やむを得ない事情により選挙を行うことができないときは、選挙を行うときまで、その任期を延長する。

第91条 最高人民会議は、次の権限を有する。

 1 憲法を修正、補充する。

 2 部門法を制定又は修正、補充する。

 3 最高人民会議の休会中に最高人民会議常任委員会が採択した重要部門法を承認する。

 4 国家の対内外政策の基本原則を立てる。

 5 朝鮮民主主義人民共和国国防委員会委員長を選挙又は召還する。

 6 最高人民会議常任委員長を選挙又は召還する。

 7 朝鮮民主主義人民共和国国防委員会委員長の提議により、国防委員会第1副委員長、副委員長、委員を選挙又は召還する。

 8 最高人民会議常任委員会副委員長、名誉副委員長、書記長、委員を選挙又は召還する。

 9 内閣総理を選挙又は召還する。

 10 内閣総理の提議により内閣副総理、委員長、相、その他の内閣成員を任命する。

 11 中央検察所所長を任命又は解任する。

 12 中央裁判所所長を選挙又は召還する。

 13 最高人民会議部門委員会委員長、副委員長、委員を選挙又は召還する。

 14 国家の人民経済発展計画及びその執行状況に関する報告を審議し、承認する。

 15 国家予算及びその執行状況に関する報告を審議し、承認する。

 16 必要に応じ内閣及び中央機関の活動状況の報告を受け、対策を立てる。

 17 最高人民会議に提起される条約の批准、廃棄を決定する。

第92条 最高人民会議は、定期会議及び臨時会議をもつ。

 定期会議は、1年に1~2回、最高人民会議常任委員会が招集する。

 臨時会議は、最高人民会議常任委員会が必要と認めるとき、又は全代議員の3分の1以上の要請があるときに招集する。

第93条 最高人民会議は、全代議員の3分の2以上が参席して初めて成立する。

第94条 最高人民会議は、議長及び副議長を選挙する。

 議長は、会議を司会する。

 副議長は、議長の活動を助ける。

第95条 最高人民会議で討議する議案は、最高人民会議常任委員会、内閣と最高人民会議部門委員会が提出する。

 代議員も、議案を提出することができる。

第96条 最高人民会議の各期第1回会議は、代議員資格審査委員会を選挙し、その委員会が提出した報告に基づいて、代議員資格を確認する決定を採択する。

第97条 最高人民会議は、法令及び決定を出す。

 最高人民会議が出す法令、決定は、挙手可決の方法により、その会議に参席した代議員の半数以上が賛成して初めて採択される。

 憲法は、最高人民会議全代議員の3分の2以上が賛成して初めて修正、補充される。

第98条 最高人民会議は、法制委員会、予算委員会などの部門委員会を置く。

 最高人民会議部門委員会は、委員長、副委員長、委員で構成される。

 最高人民会議部門委員会は、最高人民会議の活動を助け、国家の政策案と法案を作成又は審議し、その執行のための対策を立てる。

 最高人民会議部門委員会は、最高人民会議の休会中は最高人民会議常任委員会の指導のもとに活動する。

第99条 最高人民会議代議員は、不可侵権を保障される。

 最高人民会議代議員は、現行犯である場合を除き、最高人民会議、その休会中には最高人民会議常設会議の承認なしに逮捕又は刑事処罰することができない。

第2節 国防委員会

第100条 国防委員会は、国家主権の最高軍事指導機関であり、全般的国防管理機関である。

第101条 国防委員会は、委員長、第1副委員長、副委員長、委員で構成する。

第102条 朝鮮民主主義人民共和国国防委員会委員長は、一切の武カを指揮統率し、国防事業全般を指導する。

第103条 国防委員会は、次の任務及び権限を有する。

 1 国家の全般的武力及び国防建設事業を指導する。

 2 国防部門の中央機構を新設又は廃止する。

 3 重要軍事幹部を任命又は解任する。

 4 軍事称号を制定し、将領以上の軍事称号を授与する。

 5 国の戦時状態及び動員令を宣布する。

第104条 国防委員会は、決定と命令を出す。

第105条 国防委員会は、自らの活動について、最高人民会議の前に責任を負う。

第3節 最高人民会議常任委員会

第106条 最高人民会議常任委員会は、最高人民会議休会中の最高主権機関である。

第107条 最高人民会議常任委員会は、委員長、副委員長、書記長、委員で構成される。

第108条 最高人民会議常任委員会は、若干名の名誉副委員長を置くことができる。

 最高人民会議常任委員会名誉副委員長は、最高人民会議代議員の中で長期間にわたって国家建設事業に参加し、特出した寄与をした活動家がなることができる。

第109条 最高人民会議常任委員会の任期は、最高人民会議の任期と同じである。

 最高人民会議常任委員会は、最高人民会議の任期が終了した後も、新たな常任委員会が選挙されるまでその任務を引き続き遂行する。

第110条 最高人民会議常任委員会は、次の任務及び権限を有する。

 1 最高人民会議を召集する。

 2 最高人民会議の休会中に提起された新たな部門法案と規定案、現行の部門法と規定の修正、補充案を審議採択し、審議採択する重要部門法を次回の最高人民会議の承認を受ける。

 3 やむを得ない事情で最高人民会議休会期間に提起される国家の人民経済発展計画、国家予算及びその調節案を審議し、承認する。

 4 憲法及び現行の部門法、規定を解釈する。

 5 国家機関の法遵守執行を監督し、対策を立てる。

 6 憲法、最高人民会議法令、決定、国防委員会決定、命令、最高人民会議常任委員会政令、決定、指示に違反する国家機関の決定、指示を廃止し、地方人民会議の誤った決定執行を停止させる。

 7 最高人民会議代議貝選挙のための事業を行い、地方人民会議代議員選挙事業を組織する。

 8 最高人民会議代議員との活動を行う。

 9 最高人民会議部門委員会との活動を行う。

 10 内閣の委員会、省を新設又は廃止する。

 11 最高人民会議の休会中に内閣総理の提議により、副総理、委員長、相、その他の内閣成員を任命又は解任する。

 12 最高人民会議常任委員会部門委員会成員を任命又は解任する。

 13 中央裁判所判事、人民参審員を選挙又は召還する。

 14 外国と締結した条約を批准又は廃棄する。

 15 外国に駐在する外交代表の任命又は召還を発表する。

 16 勲章とメダル、名誉称号、外交職級を制定し、勲章とメダル、名誉称号を授与する。

 17 大赦権と特赦権を行使する。

 18 行政単位と行政区域を新設又は変更する。

第111条 最高人民会議常任委員会委員長は、常任委員会事業を指導する。

 最高人民会議常任委員会委員長は、国家を代表し、外国の使臣の信任状、召還状を接受する。

第112条 最高人民会議常任委員会は、全員会議及び常務会議をもつ。

 全員会議は、委員全員で構成し、常務会議は、委員長、副委員長、書記長で構成する。

第113条 最高人民会議常任委員会全員会議は、常任委員会の任務及び権限を実現する上で提起される重要な問題を討議、決定する。

 常務会議は、全員会議から委任された問題を討議、決定する。

第114条 最高人民会議常任委員会は、政令と決定、指示を出す。

第115条 最高人民会議常任委員会は、その活動を助ける部門委員会を設置することができる。

第116条 最高人民会議常任委員会は、自らの活動について、最高人民会議の前に責任を負う。

第4節 内閣

第117条 内閣は、最高主権機関の行政的執行機関であり、全般的国家管理機関である。

第118条 内閣は、総理、副総理、委員長、相及びその他に必要な成員で構成する。

 内閣の任期は、最高人民会議の任期と同じである。

第119条 内閣は、次の任務及び権限を有する。

 1 国家の政策を執行するための対策を立てる。

 2 憲法及び部門法に基づき、国家管理と関連する規定を制定又は修正、補充する。

 3 内閣の委員会、省、内閣直属機関、地方人民委員会の活動を指導する。

 4 内閣直属機関、重要行政経済機関、企業所を新設又は廃止し、国家管理機構を改善するための対策を立てる。

 5 国家の人民経済発展計画を作成し、その実行対策を立てる。

 6 国家予算を編成し、その執行対策を立てる。

 7 工業、農業、建設、運輸、逓信、商業、貿易、国土管理、都市経営、教育、科学、文化、保健、体育、労働行政、環境保護、観光、その他の諸部門の事業を組織執行する。

 8 貨幣及び銀行制度を強固にするための対策を立てる。

 9 国家管理秩序を確立するための検閲、統制事業を行う。

 10 社会秩序の維持、国家及び社会協同団体の所有及び利益の保護、公民の権利保障のための対策を立てる。

 11 外国と条約を結び、対外活動を行う。

 12 内閣の決定、指示に違反する行政経済機関の決定、指示を廃止する。

第120条 内閣総理は、内閣事業を組織し、指導する。

 内閣総理は、朝鮮民主主義人民共和国政府を代表する。

第121条 内閣は、全員会議及び常務会議をもつ。

 内閣全員会議は内閣成員全員で構成し、常務会議は総理、副総理及びその他に総理が任命する内閣成員で構成する。

第122条 内閣全員会議は、行政経済事業で提起される新たな重要問題を討議決定する。

 内閣常務会議は、内閣全員会議が委任した問題を討議決定する。

第123条 内閣は、決定及び指示を出す。

第124条 内閣は、その事業を助ける非常設部門委員会を置くことができる。

第125条 内閣は、自らの活動について、最高人民会議と、その休会中には最高人民会議常任委員会の前に責任を負う。

第126条 新たに選拳された内閣総理は、内閣成員を代表して、最高人民会議において宣誓を行う。

第127条 内閣の委員会及び省は、内閣の部門別執行機関であり、中央の部門別管理機関である。

第128条 内閣の委員会、省は、内閣の指導の下に当該部門の事業を統一的に掌握し、指導、管理する。

第129条 内閣の委員会、省は、委員会会議及び幹部会議を運営する。

 委員会、省の委員会会議及び幹部会議においては、内閣の決定、指示の執行対策とその他の重要問題を討議、決定する。

第130条 内閣の委員会と省は、指示を出す。

第5節 地方人民会議

第131条 道(直轄市)、市(区域)、郡人民会議は、地方主権機関である。

第132条 地方人民会議は、1般的、平等的、直接的選挙原則によって秘密投票で選出した代議員で構成する。

第133条 道(直轄市)、市(区域)、郡人民会議の任期は4年とする。

 地方人民会議の新しい選挙は、地方人民会議の任期が終わる前に、当該地方人民委員会の決定にもとづいて行う。

 やむを得ない事情により選挙を行うことができない場合には、選挙の実施までその任期を延長する。

第134条 地方人民会議は、次の任務及び権限を有する。

 1 地方の人民経済発展計画及びその実行状況に対する報告を審議し、承認する。

 2 地方予算及びその執行状況に対する報告を審議し、承認する。

 3 当該地域において、国家の法を執行するための対策を立てる。

 4 当該人民委員会委員長、副委員長、事務長、委員を選挙又は召還する。

 5 当該裁判所の判事、人民参審員を選挙又は召還する。

 6 当該人民委員会及び下級人民会議、人民委員会の誤った決定、指示を廃止する。

第135条 地方人民会議は、定期会議及び臨時会議をもつ。

 定期会議は、1年に1~2回、当該人民委員会が招集する。

 臨時会議は、当該人民委員会が必要と認めるとき、又は全代議員の3分の1以上の要請があるとき招集する。

第136条 地方人民会議は、全代議員の3分の2以上が参席して初めて成立する。

第137条 地方人民会議は、議長を選挙する。

 議長は、会議を司会する。

第138条 地方人民会議は、決定を下す。

第6節 地方人民委員会

第139条 道(直轄市)、市(区域)、郡人民委員会は、当該人民会議休会中の地方主権機関であり、当該地方主権の行政的執行機関である。

第140条 地方人民委員会は、委員長、副委員長、事務長、委員で構成する。

 地方人民委員会の任期は、当該人民会議の任期と同じである。

第141条 地方人民委員会は、次の任務及び権限を有する。

 1 人民会議を招集する。

 2 人民会議代議員選挙のための活動を行う。

 3 人民会議代議員との活動を行う。

 4 当該人民会議、上級の人民会譲、人民委員会、内閣と内閣の委員会、省の法令、政令、決定、指示を執行する。

 5 当該地方のすべての行政事業を組織し、執行する。

 6 地方の人民経済発展計画を作成し、その実行対策を立てる。

 7 地方予算を編成し、その執行対策を立てる。

 8 当該地方の社会秩序維持、国家及び社会協同団体の所有及び利益の保護、公民の権利保障のための対策を立てる。

 9 当該地方において国家管理秩序を確立するための検閲、統制活動を行う。

 10 下級人民委員会の活動を指導する。

 11 下級人民委員会の誤った決定、指示を廃止し、下級人民会議の誤った決定の執行を停止させる。

第142条 地方人民委員会は、全員会議及び常務会議をもつ。

 地方人民委員会全員会議は、委員全員で構成し、常務会議は委員長、副委員長、事務長で構成する。

第143条 地方人民委員会全員会議は、その任務及び権限を実現する上で提起される重要問題を討議し、決定する。

 常務会議は、全員会議が委任した諸問題を討議し、決定する。

第144条 地方人民委員会は、決定及び指示を出す。

第145条 地方人民委員会は、その活動を助ける非常設部門委員会を置くことができる。

第146条 地方人民委員会は、自らの活動について当該人民会議の前に責任を負う。

 地方人民委員会は、上級人民委員会及び内閣に服従する。

第7節 検察所及び裁判所

第147条 検察活動は、中央検察所、道(直轄市)、市(区域)、郡検察所と特別検察所が行う。

第148条 中央検察所所長の任期は、最高人民会議の任期と同じである。

第149条 検事は、中央検察所が任命又は解任する。

第150条 検察所は、次の任務を遂行する。

 1 機関、企業所、団体及び公民が国家の法を正確に守るかを監視する。

 2 国家機関の決定、指示が、憲法、最高人民会議法令、決定、国防委員会決定、命令、最高人民会議常任委員会政令、決定、指示、内閣決定、指示に違反しないかを監視する。

 3 犯罪者を始めとする法違反者を摘発し、法的責任を追及することを通じて、朝鮮民主主義人民共和国の主権及び社会主義制度、国家及び社会協同団体の財産、人民の憲法的権利及び生命財産を保護する。

第151条 検察活動は、中央検察所が統一的に指導し、すべての検察所は、上級検察所及び中央検察所に服従する。

第152条 中央検察所は、自ら活動について、最高人民会議と、その休会中には最高人民会議常任委員会の前に責任を負う。

第153条 裁判は、中央裁判所、道(直轄市)裁判所、人民裁判所及び特別裁判所が行う。

 判決は、朝鮮民主主義人民共和国の名において宣告する。

第154条 中央裁判所所長の任期は、最高人民会議の任期と同じである。

 中央裁判所、道(直轄市)裁判所、人民裁判所の判事、人民参審員の任期は、当該人民会議の任期と同じである。

第155条 特別裁判所の所長及び判事は、中央裁判所が任命又は解任する。

 特別裁判所の人民参審員は、当該軍務者会議又は従業員会議において選挙する。

第156条 裁判所は、次の任務を遂行する。

 1 裁判活動を通じて、朝鮮民主主義人民共和国の主権及び社会主義制度、国家及び社会協同団体の財産、人民の憲法的構利及び生命財産を保護する。

 2 すべての機関、企業所、団体及び公民が国家の法を正確に守り、階級の敵及びあらゆる法違反者に反対して積極的に戦うようにする。

 3 財産に対する判決、判定を執行し、公証事業を行う。

第157条 裁判は、判事1名及び人民参審員2名で構成された裁判所が行う。特別な場合には、判事3名で構成して行うことができる。

第158条 裁判は公開し、被訴者の弁護権を保障する。

 法が定めるところに従い、裁判を公開しないことができる。

第159条 裁判は、朝鮮語で行う。

 外国人は、裁判において、自国の言葉を使用することができる。

第160条 裁判所は、裁判において独自的であり、裁判活動を法に依拠して遂行する。

第161条 中央裁判所は、朝鮮民主主義人民共和国の最高裁判機関である。

 中央裁判所は、すべての裁判所の裁判活動を監督する。

第162条 中央裁判所は、自らの活動について、最高人民会議と、その休会中には最高人民会議常任委員会の前に責任を負う。

第7章 国章、国旗、国歌、首都

第163条 朝鮮民主主義人民共和国の国章は、「朝鮮民主主義人民共和国」と記した赤い帯で編み上げた稲穂の楕円形の枠の中に雄壮な水カ発電所を配し、その上に革命の聖山白頭山及び燦然と輝く赤い5角形の星を配している。

第164条 朝鮮民主主義人民共和国の国旗は、旗の中央に広い赤地があり、その上下に細い白地があり、その次に青地があり、赤地の旗竿よりの白い円の中に赤い5角形の星がある。

 旗の縦横の比は、1対2である。

第165条 朝鮮民主主義人民共和国の国歌は、「愛国歌」である。

第166条 朝鮮民主主義人民共和国の首都は、平壌である。


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