同意なしで検査、病院に賠償命令 横浜地裁判決
「歯のホワイトニングで炎症」地裁支部、歯科医に賠償命令
- 公開:2018/11/07 19:08 更新:2018/11/07 19:14
- 神奈川新聞
歯を白くする「ホワイトニング」の施術後、下唇が腫れるなどの健康被害が生じたとして、川崎市宮前区の男性(83)が、同市高津区の歯科医院に約590万円の損害賠償を求めた訴訟で、横浜地裁川崎支部(飯塚宏裁判長)は7日までに、医院側に約89万円の支払いを命じる判決を言い渡した。判決は9月25日付。医院側は判決を不服として控訴している。
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判決によると、かみ合わせの治療で通院していた男性は2012年8月、ホワイトニングの施術を受けた際、歯に塗った過酸化水素を含む薬剤が下唇に付着し、口唇炎が生じた。男性は施術内容やリスクの説明がなく、同意書も取られなかったと主張。判決は、医院側の説明義務違反を認め、器具を適切に使用しなかった施術上の過失も認定した。
7日に川崎市役所で会見した男性は「今も食事の際に痛みが出ることがある。ホワイトニングを行う歯科医師は患者の意思を尊重して施術を行ってほしい」と話した。
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