説明なくホワイトニングで“後遺症” 医院側に89万円余りの損害賠償命令

カテゴリ:国内

歯のホワイトニングの施術を説明がないまま受け、その後、唇に痛みが生じたとして、施術を受けた男性が歯科医院を訴えた裁判で、医院側に損害賠償の支払いを命じる判決が出ていたことがわかった。

長井譲二さん(83)は、「導入して初めて、僕に対してテストしたのではないかと思う。マニュアル通りにやっていただけなかったということが、事故の原因だと思っています」と話した。

神奈川・川崎市の長井譲二さんは2012年8月、通院していた市内の歯科医院で、歯のホワイトニングの施術を希望していないのに、何の説明もないまま受け、下唇などに強い痛みが生じ、後遺症が残ったとして、損害賠償を求めて提訴した。

横浜地裁川崎支部は2018年9月、施術内容やリスクを説明しなかったとして、歯科医院側の過失を認め、89万円余りの損害賠償を命じる判決を言い渡した。

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